この条約は、 ① 21歳未満の女性をたとえ本人の承諾があっても売春に勧誘してはいけない, ② 21歳以上の女性を詐欺・強制的な手段で売春に勧誘してはいけない ことを取り決めたものでした。 日本の公娼制度は、未成年の女性を含む(18歳以上の)女性に娼妓になることを許可し、 未成年・成年を問わず、前借金契約で廃業の自由のない売春が強要されていたので、 この条約に違反することが明らかでした。
① 日本軍の軍命に拠り、日本軍の兵士が火器等の武器で村人を脅して娘を差し出させ、 その差し出された娘を日本軍のトラックに載せて運搬して慰安所へ連行した。
という『狭義の強制連行』はおろか
② 日本軍が女衒に「人狩りしてでも若くて綺麗な娘を集めろ」と依頼したため、 女衒は日本軍抜きで独自に人狩りを行った。 (人狩りそのものに日本軍は関与していないが、女衒が人狩りを行った事は知っている)
③ 日本軍が女衒に「若くて綺麗な娘を集めろ」と依頼したが 不細工な婆しか集まらなかったので、女衒は独自判断で(日本軍抜きで)人狩りを行った。 (日本軍は人狩りに関与していない上に、女衒が人狩りを行った事も知らない) or (人狩りそのものに日本軍は関与していないが、女衒が人狩りを行った事は知っている)