『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』 を斬る 《跡地》



解決編 4 国際社会の声

 - 1 国連クマラスワミ報告 を斬る

2016.11.20 日本の『法的責任』について加筆 2016.11.21 補完
2015.10.03 ホル韓ニュース速報 「改」 のコメント欄より、クマラスワミ報告書に関する資料を転載
2014.09.07 国連人権委員会の正体に林雄介氏のツイッターを追加
2014.07.28 国連人権委員会の正体 を追加
2014.05.21 第2次大戦中に慰安所への募集および収容に関与した犯行者 に関する記述を追加。


 引用元URL → http://fightforjustice.info/?page_id=417 (なお魚拓は無効な構造です)

   ↓ ↓ ↓

 発覚したのは、平成25年12月03日ですが、webサイト 『 Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却 への抵抗・未来の責任 』 の構造が変更になり、魚拓の取得が可能になりました ( 一部で取得エラー が出ますが ) 。 さっと目を通した限りで文章の変更は無い様に思われます。


 4-1 国連クマラスワミ報告
 http://fightforjustice.info/?page_id=2469 ( 魚拓 )


 以下、青い色の文字がwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責 任』からの“引用”です。


 解決編 4 国際社会の声

 

 

 おい! 『 解決編 3 』 がないぞ!

 どうした?

 ( ちなみに、『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』が開設した当初  に 「名前を付けて保存」したファイルにも『解決編 3』はありませんでした。 編集の段階で削除してそ のまま 番号を繰り上げ忘れている様です。)

 [ Q&A - 1 「慰安婦」の徴集と連行 ] でも 『 3 』 が無かったし、 [ 解決編 1 日本の法的責任 ] で も 『 2 』 が無かったよね。

 今度は 『 解決編 3 』 を丸々削除して、連番の繰り上げ忘れですか。 酷いもんだな。

 幾らテキサス親父に慰安婦は売春婦だったとバラされたからって慌て過ぎだろ。 


 - 1 国連クマラスワミ報告

 国連クマラスワミ報告とは

 クマラスワミ報告書とは、1995年から2002年にかけて、
 ラディカ・クマラスワミ「女性に対する暴力、その原因と結果に関する特別報告者」が
 国連人権委員会に提出した数十本の報告書のことです。

 

 国連自体がまともな機関ではない事は後述しますが、そもそも国連人権委員会は、国連の正式な機 関ではありません。

   http://ja.wikipedia.org/wiki/「国際連合人権理事会」

   > 国際連合人権理事会
   > ( こくさいれんごうじんけんりじかい、英語: United Nations Human Rights Council、UNHRC )
   > は、国際連合総会の補助機関(国連機関)の1つ。
   > 国際連合加盟国の人権の状況を定期的・系統的に見直すことによって
   > 国際社会の人権状況を改善しつつ、深刻かつ組織的な人権侵害などに
   > 早急に対処するための常設理事会。
   >
   > 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)がその事務局機能を担っている。
   >
   > 国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つであった国際連合人権委員会
   > ( 英語: United Nations Commission on Human Rights、UNCHR )
   > を改組・発展させた組織であり、2006年6月19日に正式発足している。


   CAUTION : http://ja.wikipedia.org/wiki/「国際連合人権委員会」

          > 国際連合人権委員会
          > ( こくさいれんごうじんけんいいんかい、
          >  United Nations Commission on Human Rights、UNCHR )
          > は、国際連合の経済社会理事会(ECOSOC)に属していた機能委員会であったが、
          > 2006年6月19日、総会の補助機関として国際連合人権理事会
          > ( United Nations Human Rights Council、UNHRC )
          > に改組され、発展的に解消された。


   http://ja.wikipedia.org/wiki/「自由権規約人権委員会」

   > 自由権規約人権委員会
   > ( じゆうけんきやくじんけんいいんかい、〔英〕United Nations Human Rights Committee )
   > は、国連総会で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)28条に
   > 基づき、同規約の実施を監督するために設置され、1976年から活動を開始した
   > 国際連合の機関であり[1]、総会の補助機関として位置付けられる[2]。


   http://ja.wikipedia.org/wiki/国際連合人権理事会 - 3 理事国

   > 理事国
   >
   > 2006年5月9日、総会において、全191加盟国による無記名投票で、
   > 人権理事会の47の理事国が選出された。
   > 理事国は5つの地域グループごとに、総会の絶対過半数(96ヶ国)の得票で選出される。
   > 任期は3年で、毎年3分の1が改選される。
   > 初回である2006年選挙では、任期1年の国と任期2年の国を各々3分の1ずつ籤で決めた
   > (なお、日本は任期2年)。


   http://ja.wikipedia.org/wiki/自由権規約人権委員会 - 1 概要

   > 概要
   >
   > 4年任期の18名の委員から構成される[3]。
   > 通常、年に3回、3週間ずつの会期を開き、そのうち3月にはニューヨークの国連本部で、


   国際連合人権理事会:47の理事国

   自由権規約人権委員会:18名の委員


   2014年07月26日 世界のニュース Nile_Amen
   委員会は国際連合ではない 世界の常識
   http://blog.livedoor.jp/tgfuy8371/archives/10319236.html
   > 国連委員会は、国連そのものでは無い
   >
   > 毎度の事ながら国連の○○委員会が日本に批判的な報告や勧告を行い、
   > 新聞とテレビがそれを「国連が日本にXXXXの改善を勧告しました」と言うのにはうんざりする。
   >
   > まず国連の○○委員会は国連の正式機関ではない。
   >
   > 国連総会、国連の理事会は正式な機関で勧告に従わないと処罰したり「空爆」もします。
   > 有名なのは常任安保理事会の5つの国です。
   >
   > アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、この5カ国は国連のどんな決定に違反しても
   > 絶対に処罰されることは無く、事実上国連より上の権威となっている。
   > 決定はするが自分はその決定を守らなくて良い国です。
   >
   > そして委員会というのは理事会を補助する機関のわけですが、例えば人権理事会の下には
   > 人権○○委員会がいくつも存在しています。
   >
   > 理事会は参加各国の代表がメンバーとなり国と国の交渉を行う舞台ですが、
   > 多くの委員会はNGOがメンバーになっています。
   >
   > つまり日本で言うと 「日本の人権を守ろう!NGO」 みたいな駅前でビラ配りしてる連中です。
   > グリーンピースもNGOだし捕鯨船にテロ行為してるシーシェパードも一種のNGOで
   > 本人達は人権活動だと主張しています。
   >
   > 人権規約委員会は一応は参加国の投票でメンバーが決められていますが、
   > メンバーは自分の意見を勝手に言っているのであって、「国連の決定」などではないです。
   >
   >  委員会のメンバーは基本的に民間人から選ばれる。
   >  国連の代表者なわけではなく、一般人が個人の意見を言っている。
   >  
   >  http://www.asahi.com/international/update/1010/images/TKY201310090516.jpg
   >
   > 「国連が勧告した」と書くのは間違い
   >
   > そして委員に選ばれるのは大抵、グリーンピースもどきの「熱心な社会活動」を
   > 長年してきたNGOのメンバーなどが多い。
   > 普通の人から見ると、決して普通ではない事をしてきた人たちによって、
   > 国連委員会は構成している。
   >
   > こうした流れは国連に民間人を参加させようとする80年代くらいから始まっていますが、
   > 最近ではレベルの低い委員による事実誤認や理解不足、偏見や捏造による報告や勧告が、
   > 国連の名前で乱発される問題が起きており、委員会を廃止せざるを得ない例も出ている。
   >
   > 例えば以前に存在した 「国連人権委員会」 はあまりに委員の質が低すぎて
   > 「学級崩壊」 のような状態になってしまい、廃止されて 「国連人権理事会」 に生まれ変わった。
   >
   > 委員会時代には自国と対立する国を非難する政治闘争の舞台になっており、
   > アフリカやアラブの国が自国の問題を隠す為に、対立国の人権問題をでっち上げるような
   > 行為が平然と行われていた。
   >
   > また先ほど述べた駅前のビラ配りレベルのNGOが、構成委員として参加して混乱を起こした。
   > これが 「国連○○委員会」 の実体であり、実質的に国連の正式機関ではない。
   >
   > 国連委員会の報告書に書いてあるのは 「委員個人の意見」 で、それ以上の何かではない。
   > むろん委員会の勧告には何の権威も強制力もない。
   >
   > 委員の意見を紙に書いたものなので、多くの国は無視しているが、日本のテレビと新聞だけが
   > 嬉しそうに 「国連が日本に非難勧告を出した」 と一面トップで書いている。
   >
   > 有名新聞の記者たちは、書いていて恥ずかしくないのだろうか?


    林雄介@yukehaya
   >
   
   >
   
   >
   
   >
   
   >
   
   >
   
   >
   

 こんな似非機関に十数本の報告遺書が出されたからって、「それが何か?」 以外の何者でもありま せん。

 寡聞にして物知らずな圭坊は、上記の様な保守系ブログが書いてくれるまでその実態を知らずにい ましたが ( 正直、恥ずかしい )、大学教授や弁護士さまであらせられるwebサイト 『 Fight for Justice  日本軍「慰安婦」――忘却 への抵抗・未来の責任 』 の著者陣におかれましては、まさか知らなかった とは思えません。

 どうしてこんな姑息な手段で一般人を騙そうとするのでしょうか。 その神経が理解できません。



 日本では、そのうち特に1996年の「日本軍性奴隷制に関する報告書」を指すのが一般的です。

 クマラスワミ特別報告者は1994年の国連人権理事会で任命されました。
 クマラスワミ報告書は、1993年に国連総会で採択された「女性に対する暴力撤廃宣言」の
 定義に従って、家庭における女性に対する暴力、社会における女性に対する暴力、
 国家による女性に対する暴力の3つの分類を基にしています。
 日本軍性奴隷制に関する報告書は、国家による女性に対する暴力の重要事例の一つとして
 取り上げたものです。


   [ 画像:4-1画像Ms-Radhika-Coomaraswamy 省略、
   (引用元アドレスをご参照ください)


 クマラスワミ特別報告者はこんな人

 クマラスワミ特別報告者はスリランカの女性弁護士で、スリランカ人権委員会委員長です。
 1993年のウィーン世界人権会議の決定によって、国連人権委員会に「女性に対する暴力
 特別報告者」を設置することになり、1994年の国連人権委員会の決定によって
 クマラスワミ特別報告者が任命されました。
 クマラスワミ報告者は、1995年から2002年まで女性に対する暴力の撤廃に向けて
 多くの報告書を国連人権委員会に提出しました。
 女性に対する暴力特別報告書の任務終了後、国連事務総長から委嘱されて
 「子どもと武力紛争特別代表」として活躍しています。

 

 国連が絡んでいる時点で色々とアウトだ。

 

   2013-06-09 クニモニノラのブログ
   【国連人権委員会の実態】【国連の正体】
   http://ameblo.jp/siitoruke/entry-11548653965.html
   > 【国連人権委員会の実態】
   >
   > ・ 国連人権委員会とは、加盟国の各国からの政府代表ではなく
   >  個人が勝手に、ボランティアとして手を挙げて参加するメンバーで構成されている
   >
   > ・ 従って、委員会の決議等には拘束力は全く無い
   >
   > ・ 議題は、各国のNPOが持ち込んだものである。
   >  従って、中国や北朝鮮、韓国などのNPOが盛んに“問題”を持ち込んでいる。
   >
   > ・ 日本は左翼がほとんどである。 保守のNPOはほとんでない。
   >  従って、日本から持ち出される問題も、トンデモ議題がほとんどである。
   >
   > ・ 委員会の議長や委員も、中国人や北朝鮮人が多い
   >
   > ・ 従って、中国のチベット殲滅などの途方もない人権侵害や非人道的行為は
   >  全く議題になることなく、日本のアイヌ問題や差別が議題となる。
   >
   > ・ このような馬鹿げた実態にも拘わらず、日本で報道される時は、
   >  「国連人権員会」が「日本批判の決議」、とか、「日本政府へ改善勧告」などと、
   >  いかにも権威あるものであるかのように報道されている。
   >
   > 要するに、こうしたところでも反日左翼と中韓などが結託して、
   > 日本と日本人を貶める場所として利用しているのです。
   >
   > 日本のマスコミはそうした事情を知っていながら、さも権威ありげに利用します。


   2010-04-05 日本人へ
   国連の正体
   http://nipponjine.exblog.jp/14099872
   > http://74.125.153.132/search?q=cache:NvWXeHwqYY0J:nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/
   > viewtopic.php%3Ftopic_id%3D2024%26forum%3D1%26viewmode%3Dflat%26order%3DASC%
   > 26start%3D380+%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E6%A1%9C%E3%
   > 80%80%E5%9B%BD%E9%80%A3%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB&
   > cd=3&hl=ja&ct=clnk&gl=jp ( 消えています )
   >
   > 1945年に、陰謀家たちは、ついに世界統一政府の土台となる国連を設立した。
   > 驚くべきことに、アメリカ人はみな、この汚れた組織を至聖所のように崇め奉った。
   > 国連の創設に関する事実が明らかになった後ですら、アメリカ人はこの邪悪な組織を
   > 崇拝し続けた。
   > アルジャー・ヒスがソ連のスパイであり、裏切り者であると分かっても、アメリカ人は
   > 国連に信頼を寄せ続けた。
   >
   > [国連]軍の事務局長と国連の真の支配者の座に常にロシア人を据えるという約束が
   > ヒスとムラトフの間で交わされたことを私が明らかにした後ですら、ほとんどのアメリカ人は、
   > 国連が間違いを犯すはずがないと信じ続けた。
   >
   > 初代国連事務総長トリグ・D・リーが自著ForTheCauseofPeaceの中で
   > ヒスとムラトフのこの秘密協定を確認した後、国連はヴァシャリアを休職させた。
   > それによって、ヴァシャリアは、マッカーサー将軍の指揮のもとにあった
   > いわゆる国連警察活動隊と戦っていた北朝鮮軍と共産中国軍を指揮することが可能になった。
   > 国連軍を勝たせないために、小心な大統領トルーマンは、国連による指令のもとで
   > マッカーサーを解任した。
   >
   > アメリカ人は、あの戦争で15万人もの息子たちを殺されたり、
   > 不具にされたりしたにもかかわらず、なおも国連を信じつづけた。
   >
   > アメリカの完全支配を実現するために国連がカリフォルニアとテキサスの多くの都市を
   > ( 国連の指揮下にあるアメリカ人兵士を使って、国連の旗のもと、アメリカの背信的な
   >  国務省と国防総省との共謀により ) 侵略していたということが1951年に暴露された後でも
   > なお、アメリカ人は、国連こそ平和を達成するための確実な方法であると信じ続けた。
   > 彼らのほとんどは、以上の事実を無視し、国連こそ至聖所であるとの信念を保った。
   >
   > 読者は、国連憲章が、裏切り者アルジャー・ヒスとムラトフ、ヴィシンスキーによって書かれた
   > ということをご存知だろうか。
   > ヒスとムラトフは、あの秘密協定の中で
   > 「 国連軍のトップは常に、モスクワが決めたロシア人でなければならない 」
   > と決定した。
   > 読者は、ヤルタでの秘密会談において、
   > ルーズベルトとスターリンが、イルミナティの組織であるCFRの指令により、
   > 国連をアメリカに設置すると決定したことをご存知だろうか。
   >
   > 国連憲章の大部分がマルクスの『共産党宣言』とロシアのいわゆる憲法からの丸写しだ
   > ということをご存知だろうか。
   > 上院議員のうちで、国連憲章に反対票を投じた2人しかそれを読んでいなかった
   > ということをご存知だろうか。
   >
   > 国連が設立されてから共産主義により奴隷に貶められた人々の数が
   > 25万人から10億人に膨れ上がったことをご存知だろうか。
   >
   > 平和を目的とする国連が創設されてから、少なくとも国連が煽動して起きた大戦争が
   > 20もあるということをご存知だろうか。
   > 国連は、ローデシアやクウェートといった小国に対する戦争を煽動した。
   > 国連体制のもと、ロシアの分担金支払い拒否のために生じた国連の財政赤字の穴埋めに、
   > 米国国民の税金から国連に対して数百万ドルが強制的に支払われたことをご存知だろうか。
   > 国連は、ロシアやその衛星国に対して非難決議を一度も下したことがなく、非難されるのは
   > いつも米国の同盟国であったということをご存知だろうか。
   >
   > エドガー・フーバーが
   > 「 国連への共産主義国の代表者たちの圧倒的大多数はスパイだ 」
   > という発言をしたことをご存知だろうか。
   > 66人の上院議員が「領事館契約」に賛成票を投じたために、
   > ロシアのスパイと破壊活動家たちに米国への門戸がすべて開け放たれたことを
   > ご存知だろうか。
   > 国連は、総会において新たな脅威について議論する以外の自由世界側のあらゆる活動を
   > 妨害することによって、ソ連の世界征服を助けていることをご存知だろうか。
   >
   > --------------------
   >
   > 中共を糾弾すると同時に国連を糾弾していますか?
   > 国連は共産主義者の巣窟です。
   >
   > 第一次世界大戦でソ連と国際連盟が誕生し、
   > 第二次世界大戦で国際連合と共産国・中国が誕生しました。
   > この世界大戦で二つの大国がまるごと共産主義者に乗っ取られ、
   > 大戦に対する反省と称して国連が設立されました。
   >
   >
   > マッチポンプ
   >
   > 二つの大戦は共産主義者(イルミナティ)によって画策されたものです。
   >
   > 国連は世界政府(人類支配)の土台となる組織です。
   >
   > 天安門事件で国連は動きましたか?
   > 中共だけに目を奪われていては日本解体を阻止することは出来ません。
   >
   >
   > 地球温暖化詐欺
   > 男女平等=家族制度の解体、各国の伝統的秩序の破壊。
   > 人権を守ると称して、少数民族、貧困者を利用した大多数の人々への逆差別、権利の剥奪。
   > 国連の要請による自衛隊の平和維持活動。(実質国連軍!)
   >
   >
   > 日本人へ
   > 国連の正体に気付いてください。


   H14.01.13 Japan On the Globe(223) 国際派日本人養成講座
   Common Sense: 国際連合、3つの幻想
   第2次大戦の戦勝国が作った国連を徳川幕府に例えれば、わが国は旧敵国の外様大名。
   http://www2s.biglobe.ne.jp/nippon/jogbd_h14/jog223.html
   > ■1.隠された「国連」の生い立ち■
   >
   > 国際連合は、英語で The United Nations と言う。
   > ちなみに第二次大戦中、日独伊の枢軸国と戦った「連合国」も、The United Nations である。
   > 中国語では「連合国」も「国連」も「聯合國」である。 なぜか?
   >
   > 答えは簡単、「国連」は「連合国」という軍事同盟から生まれたからである。
   > 日本語で「国際連合」と「連合国」とにわざわざ訳しわけていることは、
   > 国連の生い立ちを隠していることになる。
   >
   > わが国では「国連」を世界連邦をめざし恒久平和をもたらすという
   > 理想的なイメージで捉える向きが多いが、それは国連の生い立ちを知らないことから
   > 生まれた幻想である。
   >
   >
   > ■2.「国連」は「連合国」の軍事同盟関係を発展させたもの■
   >
   > 幻想の正体を明かす前に、まず国連の生い立ちを見ておこう。
   >
   > 1945(昭和20)年4月25日、第2次大戦末期に 「 国際連合(と言うより、連合国)憲章 」 作成
   > のためのサンフランシスコ会議が開催された。
   > 参加招請状を出したのは、連合国の中心として戦った米ソ英中4カ国であった。
   >
   > 参加招請状の送付先選定には、
   > 「 1945年3月1日までに枢軸国に宣戦布告をした国 」
   > という条件がつけられていた。
   > 結果として総計50カ国が参加したが、会議に参加したいがために、あわてて枢軸国に対して
   > 宣戦布告した国も少なくない。
   > この条件からスイスのような中立国や、スペインのような非交戦国は排除された。
   > ちなみにドイツ国防軍が無条件降伏をしたのはこの後の5月7日であるから、
   > この時点では日独が枢軸国として戦っていた。
   >
   > サンフランシスコ会議の参加国の合意により、国連憲章の最終案が成立したのが6月26日。
   > 日本はまだ戦っていた。
   > 過半数の参加国が批准書をアメリカに提出して、国際憲章が発効したのが10月24日。
   > 日本は9月2日に降伏文書に署名している。
   >
   > したがって、「国連」は第2次大戦末期に「連合国」の軍事同盟関係を
   > 国際機関として発展させたものというのが、その生い立ちである。
   > そして大戦中の連合国 The United Nations という名称がそのまま使われた。
   >
   > わが国でも、当初は「連合国」という呼称をそのまま使っていたが、政府の事務方の段階で
   > 「国際連合」という仮称が浮上してきて、だんだん大勢を占めていったようだ。
   > それは、「連合国」という敵陣営が、そのまま戦後の国際機関となるという
   > 冷厳な事実に対する国民の「違和感」を緩和させるための政治的表現であったようだ。
   > しかし、この「真実」を覆い隠した政治的表現が後に国連に対する幻想を生むことになる。
   >
   >
   > ■3.幻想その1「平等主義」■
   >
   > 国連はすべての国に平等に開かれた国際機関である、という認識が根強いが、
   > 決してそうではない。
   > 「連合国」という軍事同盟から発展した、と言う素性がいまだに尾を引いている。
   >
   > 国連は、米英仏中ソの5大国を中心とする「連合国」が、
   > 枢軸国の日独を牽制することを目的として作られたので、
   > 5大国には特権を与え、枢軸国に対しては差別的な扱いをしている。
   >
   > まず5大国は国連の中心的役割を担う安全保障理事会の常任理事国であり、
   > その決定について拒否権を持つ。
   > 5大国の1カ国でも反対したら、安全保障理事会は何事も決定できないのである。
   >
   > 逆に枢軸国に対しては国連憲章の「敵国条項」と呼ばれる第53条と第107条とがある。
   > 後者だけを見ておくと、
   >
   >  第107条
   >  この憲章のいかなる規定も、
   >  第2次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国(JOG注:日独)に関する行動で
   >  その行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを
   >  無効にし、又は排除するものではない。
   >
   > 第2条4項には、
   > 「 すべての加盟国は・・・武力による威嚇又は武力の行使を・・・慎まなければならない 」
   > とあるが、たとえば北朝鮮が第2次大戦中の賠償請求と称して、
   > 日本に核ミサイルで威嚇をしても、この107条がある限り、国連憲章違反にならないのである。
   >
   >
   > ■4.国連は徳川幕府、日独は外様■
   >
   > この5大国と旧敵国との差別待遇は、国連を関ヶ原の戦いの後で東軍中心に出来上がった
   > 幕府に例えるとよく分かる。
   > 5大国は東軍として戦った徳川家や譜代大名であり、日独は西軍として負けた薩長のような
   > 外様大名なのだ。
   > 幕府とは徳川家のもとに譜代大名を結集して、再び外様大名が反旗をひるがえさないよう
   > 押さえつける機構であるから、譜代を優遇し、外様を冷遇するのは当然なのである。
   >
   > この構造は、国連憲章と同時期に作成された日本国憲法を見てみるといっそう鮮明になる。
   > 国連憲章第2条の
   >
   >   三 すべての加盟国は、その国際的紛争を平和的手段によって
   >      国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
   >
   >
   >   四 すべての加盟国は、
   >      ・・・武力による威嚇又は武力の行使を・・・慎まなければならない
   >
   > という一節と、日本国憲法第9条1項の、
   >
   >   ・・・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力による行使は、
   >   国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する
   >
   > は、ワンセットとして捉えられる。どちらも米国が作ったのであるから当然であるが。
   > 国連憲章は連合国どうしは平和にやっていこうと誓い合ったものであり、
   > 敵国・日本を再び平和を破らないよう憲法で縛ったという構造になっている。
   >
   >
   > ■5.幻想その2「平和主義」■
   >
   > 国連はすべての争いを話し合いで解決しようとする国際機関であると
   > 思いこんでいる人が多い。
   > 確かに平和の創造が国連の目的ではある。
   > しかし、それは日本国内にあるような話し合いですべてを解決しようという
   > 空想的平和主義ではない。
   > 「連合国」という軍事同盟から生まれただけに、
   > 「 国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍、陸軍の行動をとることができる」
   > ( 第42条 ) と、武力行使を含んだものだ。
   >
   > 国連発足当初は、独自の国連軍を持つことも想定されていた。
   > 1945年10月に国連が正式に発足すると、5大国の参謀総長などから構成される
   > 「軍事参謀委員会」が設置され、独自の交戦権を持つ国連軍の創設が検討されたが、
   > 具体化できなかった。
   > すでに始まっていた米ソ冷戦下では、
   > 両方を含めた国連軍など実現不可能な理想だったのであろう。
   >
   > 朝鮮戦争では、北朝鮮を侵略者と認定して、すでに戦闘を始めていた米軍を
   > 事後的に国連軍として認定した。
   > しかしこれは、ソ連が中華民国の代表する国連をボイコットしていたので、
   > 安全保障理事会も欠席中で、拒否権を行使しなかった、という偶然の賜物である。
   >
   > 軍事力行使の部分的な成功例としては「平和維持活動(PKO)」があげられる。
   > これはすでに停戦を合意している当事者の間で、平和を維持するために
   > 加盟国の兵力を利用することであり、地味ながらも、国連の中立的立場を活用した
   > アプローチであると言える。[a,b]
   >
   > 国連軍にしろ、PKOにしろ、平和の創造・維持には武力が不可欠だという
   > 国際常識に則っており、「 何でも話し合いで解決すべき 」 というような
   > 日本国内の空想的理想を実現するのが国連だと考えるのは、
   > 国連にとっても迷惑な幻想である。
   >
   >
   > ■6.幻想その3「世界連邦政府指向」■
   >
   > 国際社会がいずれ世界政府のもとに一つにまとまるべきだとする考えがある。
   > その理想自体には一理あるものの、現在の国連が来るべき世界政府の萌芽であると
   > 考えるのは、これまた、まったくの幻想である。
   >
   > 国連を世界政府にしようとすれば、各国から国家主権を取り上げなければならない。
   > 国家主権のうち、各国が独自の軍隊を持つ自衛権は最重要なものである。
   > 軍隊の一部を供出しようとする国連軍構想すら失敗した事から見ても、
   > 国家主権をわずかでも国連に移譲しようという国はない。
   >
   > 逆に、国連憲章は各国の個別的自衛権と集団的自衛権を認めている。
   > この集団的自衛権とは、NATOや日米安保条約のように
   > 一部の国家グループでの同盟関係の存在を認めたものだ。
   > 国連は、主権国家の存在を前提として、あくまでその間の調停を目的とした機関なのである。
   >
   > この点で、EU(欧州連合)は国連とは異なり、かつ国連とは関係なく、
   > 一つの共通政府を目指している。
   > 今回、通貨を統合したことは、通貨発行権という国家主権の一部を加盟国が移譲したことを
   > 意味する。
   > やがて徴税権、自衛権と移譲が進めば、ヨーロッパ合衆国という一つの政府にまとまる
   > 可能性がある。
   > それにしても、これはヨーロッパの国々がより大きな一つの国にまとまろうということであり、
   > 国際社会が主権国家の集まりであるというフレームワークを変えるものではない。
   >
   > 国連が世界政府を目指しているという幻想の一因となっているのが
   > 「国連事務総長」という訳語であろう。
   > 来るべき世界連邦の「長」というような誤解を与える。
   > 英語では Secretary General となっており、これは通常「事務局長」と訳される。
   > 国連憲章第15条でも
   > 「 事務総長は国連機構の行政職員の長である 」
   > と定義され、その役割は国連職員を使って理事会や総会での決定を実行し、
   > 結果を報告することである。
   > 職務内容を見てもやはり事務局長に過ぎない。
   >
   > 「総長」というと、大学の総長のように、いかにも絶大な権限を持っているかのような
   > 誤解を与えるが、実態は大学における事務局長と同じである。
   > 意図的かどうかは分からないが、「連合国」と「国連」を訳し分けた事も含め、
   > 日本人に過大な国連幻想を抱かせる曲訳が目につく。
   >
   >
   > ■7.わが国の置かれた不合理な立場■
   >
   > 「国連中心主義」は、わが国外交の原則となっている。
   > 上述の3つの幻想から、国民世論も何となくそれを支持するムードが根強い。
   > 国連分担金でも気前よく大枚を支払っている。
   >
   > 2000年のわが国の分担金は全体の20.573%に達しており、これはアメリカを除く
   > 4大国の合計13.669%をはるかに超えている。
   > 中露に至っては、それぞれ1.077%、0.955%と日本の20分の1ほどでしかない。
   > 1%程度しか負担していない国が安全保障理事会で何でも自分の気に入らない案は
   > 即座につぶせる拒否権を持ちながら、20%を支払っているわが国が「旧敵国」という
   > 不名誉な差別待遇に甘んじているわけである。
   >
   > そしてその理由は半世紀前の戦争でわが国が敗戦国となり、中露は戦勝国だった
   > ( 厳密には戦勝国だった中華民国、および、ソビエト連邦の特権を引き継いだ後継国 )
   > という事に過ぎない。
   > 国連の中でわが国の置かれている立場は、まことに不合理、不名誉、不正義としか
   > 言いようがない。
   >
   > 敵国条項については、わが国は事務方レベルでは何度も削除要求をしており、
   > また国連でもこの条項はすでに過去のもとと見なされているが、わが国の削除要求は
   > まともに相手にされていない。
   > 大多数の日本国民が国連幻想を信じ込んで、わが国の置かれている不合理な立場を
   > 知らないのでは、事務方レベルの修正要求もおざなりなものにならざるをえないだろう。
   >
   > また国連の側でも憲章を一部でも修正しようとすれば、パンドラの箱のように、
   > 各国から他にも様々な修正要求が出されて手がつけられなくなる、というのが真相のようだ。
   > パンドラの箱は開けられず、わが国に対する不合理・不名誉・不正義を包み込んだまま、
   > 化石となりつつある。
   >
   >
   > ■8.何のための常任理事国入りか?■
   >
   > 日本政府は常任理事国を目指しているが、それに対して米国の元国防長官ワインバーガーは
   > 次のような痛烈な批判をしたと伝えられている。
   >
   >  日本における「常任理事国」推進派は、目的指向ではなくて、
   >  見栄っ張りの「ステイタス志向」に過ぎず、他方、消極派は憲法至上主義により
   >  国際社会における応分の責務の履行を拒否している。
   >  いずれも国際社会にとっては迷惑千万としかいいようがない。
   >  なぜ日本は「敵国条項」などに象徴される時代錯誤の国連を痛烈に批判して
   >  「常任理事国」入りなど拒否することにより、国連の抜本的改革を主張しないのか。[1,p200]
   >
   > 常任理事国入りに関する世論調査では67%が「賛成」「どちらかと言えば賛成」と答えている。
   > その主な理由は
   > 「 非核保有国で平和主義を理念としている日本が加わることが世界の平和に役立つ 」
   > 「 日本は経済大国になったのだから,世界の平和の構築のために
   >  積極的に参画していくべきだ 」
   > である。
   > しかし世界平和に対してどのような貢献をするのか、
   > 明確な戦略もシナリオも主張せずに、ただ「常任理事国になりたい」では、
   > 「ステイタス志向」と批判されても仕方がない。
   >
   > また反対11%の主な理由は
   > 「 常任理事国になれば、国連の軍事活動に積極的に参加しなければならなくなる 」
   > と、こちらはまさに「国際社会における応分の責務の履行を拒否」する
   > 一国平和主義である。[3]
   >
   > 国連に対する勝手な幻想を抱いたまま、常任理事国の席について、
   > 求められるまま大金だけ払わされているというのでは、わが国の国益を損なうだけでなく、
   > 国際社会にとっても「迷惑千万」である。
   > 国連をどう改革し、その中でわが国がどういう役割を果たすのか、
   > わが国としての責任ある主張が求められている。
   >
   >                              (文責:伊勢雅臣)

 国連は、WWU時の枢軸国に二度と交戦力を持たせず、迫害し続ける目的で造られた機関です。

 そんな機関が任命された者が作った報告書 ・・・ その信憑性は推して知るべきと言わざるを得まない でしょう。



 報告書の特徴

 クマラスワミ特別報告者は、1995年7月にソウルと東京を訪問して、
 韓国政府及び日本政府から聞き取りを行い、資料の提供を受けました。
 平壌も訪問予定でしたが、期日が合わなかったため訪問できなかったので、
 人権センター代表が代理で訪問して調査しました。 報告書はこれらの資料に基づいています。

 クマラスワミ報告書は、「慰安婦」問題を
 「戦時、軍によって、または軍のために、性的サービスを与えることを強制された
 女性の事件を軍事的性奴隷制の慣行」
 と定義しています。
 第1に、国連人権委員会差別防止少数者保護小委員会で議論されてきた
 性奴隷制および奴隷類似慣行の概念が有益であること、
 第2に、「慰安婦」という言葉は被害実態を示すのに適切でないことから
 「軍事的性奴隷」という言葉の方が適切であるとしています。

 

 たかだか、親や夫に売られた如きの何が“性奴隷”か。

 性奴隷とは、こういうのを言うのだよ。

 

 何度も何度も既出ですがw

   http://ja.wikipedia「韓国軍慰安婦」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/韓国軍慰安婦
   > 連合軍軍政期の朝鮮における慰安婦
   >
   > 第二次世界大戦で大日本帝国が連合軍に敗北したため、
   > 朝鮮半島は1945年9月2日から、日本統治期より連合軍軍政期に移った。
   >
   > 朝鮮半島においては、連合軍による軍政が敷かれ日本軍将兵を相手にした
   > 慰安所、慰安婦ともにアメリカ軍に引き継がれた[12][16][9]。
   > 1945年9月には、日本軍兵站基地があった富平に米軍基地が居抜きで建設され、
   > 基地周辺にあった公娼地域も引き継がれた[9]。
   > 富平基地はキャンプ・グラント(Camp Grant)、キャンプ・マーケット(Camp Market)、
   > キャンプ・タイラー(Camp Tyler)、キャンプ・へイズ(Camp Hayes)を網羅する広大な基地
   > だった[9]。
   >
   > 第8軍の龍山基地周辺には梨泰院があり、
   > これも日本軍将兵も利用した公娼地域であった[9]。
   > ほかにも釜山、玩月洞、凡田洞(ハヤリア隊基地入り口)、大邱の桃源洞(チャガルマダン)、
   > 大田の中央洞などの公娼地域も同様に引き継がれた[9]。
   >
   > 1947年11月には公娼制が廃止されたが、1948年に米軍は公娼制廃止によって
   > 性病が蔓延したと主張し、娼婦の性病検査は1949年まで続けられた[9]。
   >
   >
   > 朝鮮戦争と特殊慰安隊
   >
   > 1948年8月15日にはアメリカ合衆国の支援を受けて大韓民国が建国された。
   > 同年9月9日には朝鮮民主主義人民共和国が独立する。
   > しかし、1950年より南北朝鮮の間で朝鮮戦争が勃発、1953年7月27日に休戦する。
   >
   > 朝鮮戦争中に韓国軍は慰安婦を募集した。
   > 韓国政府は、韓国軍・米軍向けの慰安婦を「特殊慰安隊」と呼び、設立した[7][2][17]。
   >
   > 大韓民国政府は、韓国軍と国連軍のための慰安所を運営した[18]。
   > 韓国軍は直接慰安所を経営することもあり、韓国陸軍本部は特殊慰安隊実績統計表を
   > 作成していた[2][3]。
   > 部隊長の裁量で周辺の私娼窟から女性を調達し、兵士達に補給した[6]。
   > 韓国軍によりトラックで最前線まで補給された女性達は、夜になると開店し
   > アメリカ兵も利用した[6]。
   >
   > 韓国戦争以降1990年代まで在韓米軍の韓国駐留時[19]に
   > 大韓民国の国軍によって強行され、大韓民国の国軍と在韓米軍の性的欲求を解消する
   > 目的で強制的に集団的性行為を強要された事例もある。
   >
   >
   > 「特殊慰安隊」
   >
   > 韓国軍が1951年-1954年まで「特殊慰安隊」という名前で、
   > 固定式あるいは移動式慰安婦制度を取り入れて運用したことは
   > 韓国陸軍本部が1956年に編纂した公式記録である『後方戦史』の人事編と
   > 目撃者たちの証言によって裏付けられた[20]。
   >
   > 韓国軍は慰安婦を「特殊慰安隊」と名付け、慰安所を設置し、
   > 組織的体系的に慰安婦制度をつくった[21][22]。
   >
   >
   > 第五種補給品
   >
   > 尉官将校だった金喜午の証言では、
   > 陸軍内部の文書では慰安婦は「第五種補給品」とよばれた[21][23]。
   >
   > 軍補給品は1種から4種までだったため、そのように呼ばれた[21][23]。
   >
   >
   > 韓国軍慰安婦の類型
   >
   > 金貴玉によれば、韓国軍慰安婦の類型には、軍人の拉致、強制結婚、性的奴隷型、
   > 昼は下女として働き、夜には慰安を強要されたり、また慰安婦が軍部隊へ出張する事例も
   > あった[21]。
   >
   > また、正規の「慰安隊」とは別に部隊長裁量で慰安婦を抱えた部隊もあった[24]。
   >
   >
   > 設置理由
   >
   > 特殊慰安隊の設置理由は、兵士の士気高揚、性犯罪予防であり、
   > これは日本軍慰安婦と同様のものであった[21]。
   > 計画は陸軍本部恤兵監室が行い[21]、1950年7月には韓国政府は軍作戦識見を
   > 米軍を中心とした国連軍に譲渡しており、最終的な承認は連合軍が行ったとされる[21]。
   > 韓国政府・軍は慰安婦に対して
   > 「あなたたちはドルを得る愛国者」
   > として「称賛」されたという[25][9]。
   >
   >
   > 慰安婦の輸送方法
   >
   > 慰安婦は前線に送られる際には、ドラム缶にひとりづつ押し込めて
   > トラックで移送し前線を移動して回り、米兵も利用した[22][6][26]。

 少なくとも日本の敗戦から僅か4年後に勃発した朝鮮戦争において、米軍は韓国という優秀な下僕を 得て、下僕に追軍売春婦の管理を丸投げしていたのです。
 旧日本軍だって朝鮮人女衒に丸投げすることは可能でした。 だけど、朝鮮人に丸投げしたら、集ま ってくれた慰安婦の方々にどんな酷い仕打ちをするか分かったもんじゃない。 だから『軍の善い管理』 を行ったのです。

 実際問題、朝鮮人に丸投げした為に、朝鮮戦争時の特殊慰安隊は本当に酷い事になりました。

   2013-05-22 中国の歴史歪曲、韓国の歴史捏造
   特殊慰安隊 〜韓国の「従軍」慰安婦〜
   http://ameblo.jp/yamasiro04/entry-11535923536.html
   > 前回、韓国軍がベトナム人約30万人を虐殺し、虐殺を免れたベトナム人女性を
   > 強制連行して慰安婦として韓国兵や米兵の相手をさせた ことについて触れたが、
   > 韓国の慰安婦はこれだけではない。
   >
   > 朝鮮戦争当時、韓国は慰安婦を徴集して、これを「特殊慰安隊」と名付け、
   > 組織的に軍の管理下に置いた。
   > 米兵や韓国兵による婦女暴行事件が多発したため、これを阻止することを目的とした
   > ものであった。
   >
   > さてこの慰安婦、徴集に自発的に応じた者もいたが、
   > 北朝鮮軍看護婦や北朝鮮の一般人で、韓国軍によって
   > 捕えられ、強制されて慰安婦にされた者もいた。
   > これこそ正に韓国の正規軍による強制連行であり、
   > 性奴隷(sex slave)の名に相応しい。
   >
   > 韓国軍慰安婦は、1996年に韓国内で明るみに出たが、韓国内では
   > 「 身内の恥を晒すな 」、「 日本極右の弁明の材料になる 」
   > として、韓国国防部所属資料室の慰安婦資料の閲覧が禁止されるなど、
   > 国を挙げて事実の隠蔽に邁進している。


   Hatena::keyword「特殊慰安隊」
   http://d.hatena.ne.jp/keyword/特殊慰安隊
   > 1951年頃から1954年まで運用した韓国軍慰安婦の呼称。
   > 固定式施設だけではなく、移動式運用の「従軍慰安婦」の仕組みもあった。
   > 捕虜となった朝鮮人民軍女軍、女性パルチザンゲリラ、
   > そのほかに朝鮮人民軍や中国の人民志願軍の
   > 占領地内の住民である朝鮮人女性のうち
   > まだ疎開しなかった女性などは、共産主義者を助けた
   > の名目で強制的に性奴隷にした。

 悲惨ですね、エゲツナイですね、可哀想ですね。 これが“性奴隷”です。



 クマラスワミ報告書は、16人の被害者から聞き取りを行っていますが、

 

 そうだ。

   証言を得ている

 のではなく、

   聞き取りを行っています

 である。

   wikipedia「証言」
   > 証言(しょうげん)とは、何らかの事柄が事実である(または事実ではない)ということを
   > 自己が証明するため、又は第三者の証明に資するために、自己が経験したこと等を
   > 述べることである。
   >
   > 証言を行う人物のことを証人と呼ぶ。
   >
   > 証人尋問の際には、証言の信頼性を確保するため、
   > 証人には原則として宣誓義務が課せられる。


   wikipedia偽証の罪 - 1.概説
   > 偽証罪(刑法169条)は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をすることを内容とし、

 証言であれば、嘘を吐けば偽証罪が成立する。

 しかし、「聞き取り調査」に対して嘘を吐いても咎められることはない。

 そして、韓国人は偽証罪が成立する法廷の場でさえも

   【嫌韓】 韓国記事まとめwiki 偽証罪は日本の165倍、誣告事件は305倍、詐欺事件は13.6倍。
   http://www49.atwiki.jp/anti-korean/pages/40.html
   > 韓国 「 偽証罪は日本の165倍、誣告事件は305倍、詐欺事件は13.6倍。
   >     我々には正直と信頼が必要だ」
   >
   > ↓一部翻訳
   > 2010年、韓国で偽証罪で起訴された人数は日本の66倍、
   > 日本の人口が韓国より2.5倍多いことを勘案すれば165倍に達する。
   > 韓国で1年に偽証罪で処罰を受ける人数が英国で10年間処罰を受ける数字よりはるかに多い。
   >
   > 他人にくやしい汚名をかぶせて告訴する誣告事件は日本の305倍、詐欺事件は13.6倍だ。
   > 私たちの政治家たちは嘘をつく国民を相手に嘘をつくことは罪にならないと堅く信じている。
   > 私たちの習慣的な嘘がこういう罰として返ってくるようなものだ。
   >
   >
   > ソース:(韓国語)
   > http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2012/03/16/2012031601785.html?bridge_editorial

 このように平然と嘘を吐く。

 日本人を貶めることが民族としての正義である今の韓国人が、偽証罪が成立しない「聞き取り調査」 で語る日本軍の悪逆非道をどうして信じることができようか (反語)。


 ・・・ では、その聞き取り調査の内容は真実だったのでしょうか?

 それを、ホル韓ニュース速報 「改」 のコメント欄に、クマラスワミ報告書に関する、サヨクにとって不都 合な “実際に有った慰安婦の発言”が紹介されていましたので、無断転載させて頂きます。

 

 http://horukan.com/?mode=m&no=3405&m2=res&page=11

   Sarah Soh "The Comfort Women"

   In an interview with Professor Ahn Byong Jik of Seoul University,
    a former Korean comfort woman Kil Won-ok said that she was sold by her parents.
   「ソウル大学Ahn Byong Jik教授とのインタビューで、
   元慰安婦のKil Won-okは、両親に売られたと言っていた」

   In an interview with Professor Chunghee Sarah Soh of San Francisco State University,
    Kil Won-ok said that her parents sent her to train as a Geisha in Pyongyang
    before they sold her.
   「サンフランシスコ大学Sarah Sohとのインタビューで、
   元慰安婦のKil Won-okは両親に売られる前に、
   両親に平壌で芸者になる訓練をするために送られたと言っていた」

   Yet she testified in front of UN interrogator Radhika Coomaraswamy
    that she was abducted by Japanese military.
   「しかし、国連のクマラスワミ尋問者には日本軍にさらわれたと証言した」


   In an interview with Professor Ahn Byong Jik of Seoul University,
    a former Korean comfort woman Lee Yong-soo said
    that she and her friend Kim Pun-sun were recruited by a Korean prostitution broker.
   「ソウル大学Ahn Byong Jik教授とのインタビューで、
   元慰安婦のLee Yong-sooは友達と韓国人の女衒にリクルートされたと言っていた」

   Yet she testified in front of UN interrogator Radhika Coomaraswamy
    that she was abducted by Japanese military.
   「しかし、国連のクマラスワミ尋問者には日本軍にさらわれたと証言した」


   In an interview with Professor Ahn Byong Jik of Seoul University,
    a former Korean comfort woman Kim Gun-ja said that she was sold by her foster father.
   「ソウル大学Ahn Byong Jik教授とのインタビューで、
   元慰安婦のKim Gun-jaは養父に売られたと言っていた」

   Yet she testified in front of UN interrogator Radhika Coomaraswamy
    that she was abducted by Japanese military.
   「しかし、国連のクマラスワミ尋問者には日本軍にさらわれたと証言した」

   Kim Gun-ja also testified in front of United States House Committee on Foreign Affairs
    in 2007 and said she was abducted by Japanese military.
   「Kim Gun-jaは、2007年米国の下院で日本軍にさらわれたと証言した」


   an interview with Korean newspaper The Hankyoreh,
    a former Korean comfort woman Kim Hak-sun said that she was sold by her mother.
   「ハンギョレ新聞とのインタビューで、Kim Hak-sunは母親に売られたと言っていた」

   In an interview with Professor Chunghee Sarah Soh of San Francisco State University,
    Kim Hak-sun said that her mother sent her to train as a Geisha in Pyongyang
    before she sold her.
   「サンフランシスコ大学Sarah Soh教授とのインタビューで、
   Kim Hak-sunは母親にに売られる前に、
   母親に平壌で芸者になる訓練をするために送られたと言っていた」

   Yet she testified in front of UN interrogator Radhika Coomaraswamy
    that she was abducted by Japanese military.
   「しかし、国連のクマラスワミ尋問者には日本軍にさらわれたと証言した」


 http://horukan.com/?mode=m&no=3405&m2=res&page=12

   Sarah Soh "The Comfort Women"

   In an interview with Professor Ahn Byong Jik of Seoul University,
    a former Korean comfort woman Kim Ok-sil said that she was sold by her father.
   「ソウル大学Ahn Byong Jik教授とのインタビューで、
   元慰安婦のKim Ok-silは父親に売られたと言っていた」

   In an interview with Professor Chunghee Sarah Soh of San Francisco State University,
   Kim Ok-sil said that her father sent her to train as a Geisha in Pyongyang
   before he sold her.
   「サンフランシスコ大学Sarah Soh教授とのインタビューで、
   Kim Ok-silは父親に売られる前に、
   父親に平壌で芸者になる訓練をするために送られたと言っていた」

   Yet she testified in front of UN interrogator Radhika Coomaraswamy
   that she was abducted by Japanese military.
   「しかし、国連のクマラスワミ尋問者には日本軍にさらわれたと証言した」


   In an interview with Professor Park Yuha of Sejong University in South Korea,
    a former Korean comfort woman Bae Chun-hee said
    that she hated her father who sold her.
   「Sejong大学のPark Yuha教授とのインタビューで、
   元慰安婦のBae Chun-heeは彼女を売った父親を憎んでいると言っていた」

   Yet she testified in front of UN interrogator Radhika Coomaraswamy
    that she was abducted by Japanese military.
   「しかし、国連のクマラスワミ尋問者には日本軍にさらわれたと証言した」


   In an interview with Professor Ahn Byong Jik of Seoul University,
    former Korean comfort woman Kim Sun-ok said
    that she was sold by her parents four times.
   「ソウル大学Ahn Byong Jik教授とのインタビューで、
   元慰安婦Kim Sun-okは両親に4回売られたと言っていた」

   Yet she testified in front of UN interrogator Radhika Coomaraswamy
    that she was abducted by Japanese military.
   「しかし、国連のクマラスワミ尋問者には日本軍にさらわれたと証言した」


   Several people had witnessed the scenes in which Chong Dae Hyup
   (挺対協 anti-Japan lobby) coached women to say
   "I was abducted by Japanese military."
   「挺対協が慰安婦に日本軍にさらわれたと言うように指導されているのが目撃されている」

   Professor Ahn Byong Jik of Seoul University
    who interviewed former Korean comfort women says,
    "When I first interviewed them,
    none of them had anything bad to say about Japanese military.
   「インタビューしたソウル大学Ahn Byong Jik教授によると、
   元慰安婦達に最初にあった時は、誰も日本軍について悪いことは言わなかった」

   In fact they all reminisced the good times they had with Japanese soldiers.
   「実際は元慰安婦は皆、日本兵と良い思い出を語っていた」

   But after Chong Dae Hyup confined them, their testimonies had completely changed."
   「しかし、挺対協により封じられ、証言は完全に変えられた」


 “証言”じゃない“聞き取り” ・・・ それ以前に、嘘でした (怒)

 市井の弩素人である私と違って、webサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・ 未来の責任』の著者であらせられる貴方達は専門家の筈です。

 まさか専門家ともあろうお方が、韓国系アメリカ人であり、サンフランシスコ州立大学教授である  Sarah Soh 氏の著書 『The Comfort Women』 (2008) を知らなかったなんて言わせません。

 どうして自分達に不都合な資料を隠して嘘を吐くの? そういう卑怯な真似は止めましょうよ。



 チョン・オクスン、ファン・ソギョン、ファン・クムジュ、ファン・ソギュンの証言を紹介しています。

 

 おいおい、『ファン・ソギュン』が2回あるぞ。

 同姓同名が二人いるのか?w

 ちなみに、ファン・ソギュン氏は、webサイト [ 従軍慰安婦問題を考える ] に載っていなかった上に、 google先生に訊いても

 

 なので良く分からない。

 そこで、ファン・ソギュン氏は諦めて、残りの2名、チョン・オクスン氏とファン・クムジュ氏について、
webサイト [ 従軍慰安婦問題を考える ] を頼ってみましょう。

 

 まずは、チョン・オクスン氏。

   従軍慰安婦問題を考える「鄭玉順(チョン・オクスン)」
   http://sikoken.blog.shinobi.jp/慰安婦証言/鄭玉順(チョン・オクスン)

   > 【考察】
   >
   > 他の多くの北朝鮮の証言者と同じく、慰安所の建物や生活の様子はなく、
   > 日本兵の残虐行為の話に終始した内容になっています。
   > 残虐行為は、「人肉スープ」や「子宮への焼いた鉄棒挿入」、「水拷問」等、
   > これでもかというくらい登場します。
   > 証言を国連の報告に使用するということで奮発したのでしょうか。
   > また、他の証言者には見られない「刺青」というものも出てきます
   > (実際に同女の体には落書きのような刺青の跡が残っている)。
   > 「兵隊たちは、殺す前に女性たちの肉体に落書きしたのだ」(「平壌からの告発」)
   > とありますが、拷問をした後、殺す前に刺青をするとは、どのような発想に基いてのことで
   > しょうか。 全く見当がつきません。
   >
   > 「クマラスワミ報告」によると、同女が入れられた恵山(中国東北地方と朝鮮の国境地帯)の
   > 守備隊には約400人の朝鮮人女性がいて、毎日5000人以上の兵隊の相手をしたそうです。
   > その守備隊にはいったい何万人の兵隊がいたのでしょうか。
   > また、同女は一日に40人も相手をしたとも証言しています。
   > 400人の女性がいて、5000人の兵隊なら単純計算で一人頭、12.5人。
   > 40人も相手にする必要がありません。
   >
   > さらに、「平壌からの告発」では異常に細かく日付が記載されています。
   >
   >  ・ 拉致された日・・・1933年6月3日
   >  ・ 15人の女性が殺された日・・・1933年8月27日
   >  ・ オ・チョンヘが殺された日・・・1933年12月1日
   >  ・ オ・ズンイが殺された日・・・1934年2月4日
   >  ・ 逃亡した日・・・1936年6月15日
   >
   > 日付があった方が信憑性が高いとでも考えたのでしょうか。
   > 普通、ここまで細かく日付など覚えていないでしょう。
   >
   > なお、「クマラスワミ報告」(以下、「クマ」)と「平壌からの告発」(以下、「平壌」)を比較すると
   > 以下の通り相違点があります。
   >
   > < 拉致された年 >
   >
   > ○ 「クマ」・・・13歳の6月(西暦の記載なし)
   >
   > ○ 「平壌」・・・1933年6月(年齢の記載なし)
   >
   >  → 1920年12月生まれなら、1933年6月は満12歳、数え年14歳で13歳ではありません。
   >    「クマ」の13歳は単純な計算ミスでしょうか。
   >
   >
   > < 同女を拉致した人物 >
   >
   > ○ 「クマ」・・・一人の日本の守備兵
   >
   > ○「平壌」・・・制服を着た三人の男
   >
   >  → 制服とは軍服のことでしょうか。一人だったのが三人に増えました。
   >
   >
   > < 警察で強姦される歳に口に入れられた物 >
   >
   > ○ 「クマ」・・・靴下
   >
   > ○ 「平壌」・・・汚い布
   >
   >  → 大した違いではありません。靴下を汚い布と表現しただけでしょう。
   >
   >
   > < 釘の出た板の上を転がされた理由 >
   >
   > ○ 「クマ」・・・「どうして一日に40人もの大勢の相手をしなければならないのか」と尋ねて、
   >         質問したことを罰するため
   >
   > ○ 「平壌」・・・兵隊が「兵隊一〇〇人の相手ができるのは誰か」と聞いて、
   >         その時に手を上げなかったから
   >
   >  → 理由が全然違っています。
   >
   >
   > < 釘の出た板の上を転がされた人数 >
   >
   > ○ 「クマ」・・・1人の朝鮮の少女
   >
   > ○ 「平壌」・・・手を上げなかった15人の女性
   >
   >  → 1人から15人に増えました。
   >
   >
   > < 焼けた鉄棒を陰部に入れられた理由 >
   >
   > ○ 「クマ」・・・性病にかかった朝鮮人少女を「無菌化」するため
   >
   > ○ 「平壌」・・・梅毒にかかったことを知らせずに将校にうつったため
   >
   >  → 理由が全然違っています。
   >    怒った将校が「無菌化してやる」と焼けた鉄棒を入れたのでしょうか。
   >
   >
   > < 拷問を受け、捨てられた後の状況 >
   >
   > ○ 「クマ」・・・「気が付いてみると、私は恐らく死体として捨てられて山の蔭にいました。
   >          私といっしょにいた二人の少女のうち、私とク・ハエ(KuHae)が生き残りました。
   >          山のなかに住んでいた50歳の男が私たちを見つけ、
   >          衣服と食べるものをくれました」
   >
   > ○ 「平壌」・・・女性たちが野原に捨てられ、その様子を見ていた中国人男性が
   >         息のあった同女ともう一人の女性を運び出して介抱した。
   >
   >  → 山の陰であったり、野原であったりしています。
   >    「クマ」だと、同女らが気がついた後、山のなかに住んでいた男に親切にされただけの
   >    ようですが、「平壌」だと、捨てる所を見ていた男に運び出されて介抱されています。
   >    中国人の親切さが増しました。
   >
   >
   > −−< 北朝鮮の証言者、お約束の日本兵の残虐行為 >−−
   >
   > ○ 「兵隊一〇〇人の相手ができるのは誰か」と刀を下げた兵隊が聞いた。
   >   その時に手を上げなかった一五人の女性は、他の女性への見せしめとして殺された。
   >   その方法は、裸にした女性たちの頭と足を兵隊たちがつかみ、
   >   一面に釘を打った板の上をゴロゴロと転がしたのだ。
   >   噴水のように血が噴きだし、釘には肉片がこびりついた。
   >
   > ○ 鄭さんたちが泣いているのを見た中隊長は、
   >   「 慰安婦たちは肉を食っていないので、肉が食いたくて泣いているんだ 」
   >   と言った。
   >   兵隊たちは、殺した頭を釜で煮始めた。
   >   そして、鄭さんたちを木刀で叩いて、無理やりその汁を飲ませた
   >
   > ○ オ・チョンヘという女性が、将校によって子宮に鉄の棒を押し込まれて殺された
   >
   > ○ オ・ズンイとう女性が、梅毒にかかったことを知らせなかったため
   >   将校にうつったという理由で殺された。
   >   彼女は口に布を詰められ、焼いた鉄の棒を子宮に入れられて即死。
   >   引き抜いた棒には肉がこびりついていた
   >
   > ○ 鄭さんの口にゴムホースが押し込まれ、水が注がれた。
   >   膨れ上がったお腹の上に板が乗せられ、兵隊がシーソーのように踏みつけた
   >
   > ○ 鄭さんたちは、足首を縄で縛られて逆さに吊り下げられた。
   >   兵隊は、針がたくさんついた拳大の黒い塊を持って来てそれに墨をつけた。
   >   そして、鄭さんや他の女性たちの口をこじ開けて強く押し込んだのである。
   >   鄭さんの前歯は折れ、激しい痛みで再び気を失った
   >
   > ○ 口だけでなく全身に刺青がおこなわれた。
   >   兵隊たちは、殺す前に女性たちの肉体に落書きをしたのだ
   >
   > ○ 兵隊たちは数人の少女を水のなかに突き落とし、水たまりに土をどんどん盛り、
   >   彼女たちを生き埋めにしました
   >
   > ※ 最後のみ「クラマスワミ報告」。それ以外は「平壌からの告発」より。
   >
   >
   > 【信憑性】
   >
   > 荒唐無稽の内容。信憑性なし。

 続いて、ファン・クムジュ氏。

   従軍慰安婦問題を考える「黄錦周(ファン・クムジュ)」
   http://sikoken.blog.shinobi.jp/慰安婦証言/黄錦周-ファン・クムジュ-

   > 【考察】
   >
   > 下記資料の通り、連行された年でさえ14歳〜20歳と、
   > 数え年と言うものを考慮してもフォローするのは不可能。
   >
   > 1992年の「従軍慰安婦と戦後補償」では
   > 「 ソウルの金持ちの家で小間使いをして以来、ずっと、色々な家で
   >  子守、女中をしてきました 」
   > ハズが、1993年の「証言 強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち」では、
   > 夜学に通って休学していた情報が加わり、しかも、養父である崔(チェ)と
   > いう人の妾の家と本妻の家の二つでのみで女中していたことに
   > なっています。
   > さらに、最初、崔(チェ)さんの妾の家で女中をしていましたが、
   > 妾と折り合いが合わずに本妻の家に変えてもらいます。
   > そこで、単に本妻の家に連れて行ってくれただけの人に、
   > 最初に養女になった時と同額の100円を渡して借金が200円になるという
   > おかしな状況を披露しています。
   > おそらく売られた数を減らしたかったのでしょう。
   > しかし、中途半端に取り繕った為に矛盾が生じています。
   >
   > また、夜学は休学中だったはずが、2001年のTBSのTV放送では、
   > 「 学校を卒業する25日前に日本軍に引っ張りだされ 」
   > と発言して、休学していなかったどころか卒業間際だったことに
   > 変更になっています。
   >
   > 自らの過去を願望を交えて変更し、全ての不幸を日本軍のせいにして
   > 「虚構の過去」が築きあげられていく過程をまざまざと見せ付けられて
   > いるようです。
   >
   >
   > なお、1997.3.11の産経新聞では
   > 以下の通り証言の食い違いが指摘されています。
   > ┌─────────────────┬───┬────────────┐
   > │                 │ 生年 │  慰安婦にされた年  │
   > ├─────────────────┼───┼────────────┤
   > │朝日新聞の記事(1995.7.24夕刊)   │1922年│ 17歳(1938年か1939年)│
   > ├─────────────────┼───┼────────────┤
   > │伊藤孝司氏編著          │   │            │
   > │「証言 従軍慰安婦女子勤労挺身隊」 │1927年│シンガポール陥落の年(1942年)│
   > │ (風媒社、1992.8)        │   │            │
   > └─────────────────┴───┴────────────┘
   >
   > −−−−−−−−−−−−− 以下、2007.4.22追加 −−−−−−−−−−−−
   >
   > 上記、産経新聞には記載されていませんが「証言 従軍慰安婦女子勤労挺身隊」の記述に
   > よると同女が慰安婦をしていた期間は以下の通り約「15ヵ月」になり、「1942年4月」に
   > 騙されて慰安婦になったという記述と全く一致していません。
   > (※3年4ヶ月にならなければおかしい))
   >
   >  吉林省(約8ヶ月) → サハリン(2、3ヶ月) → 吉林省(3、4ヶ月) → 終戦
   >
   > また、下記資料の「写真記録 破られた沈黙」(以下「写真」)と
   > 「証言 強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち」(以下「証言」)を比べると
   > 以下の通り内容が異なっています。
   >
   > < 生まれた年 >
   >
   > ○ 「写真」・・・1927年8月15日
   >
   > ○ 「証言」・・・1922年8月15日
   >
   > → 5年も生年が変更されるなどありえないでしょう。
   >
   >
   > < 父が留学した大学 >
   >
   > ○ 「写真」・・・明治大学
   >
   > ○ 「証言」・・・「日本に留学」としか記述されていない
   >
   > → 具体的な大学名を出すとウソがばれるからやめたのでしょうか。
   >
   >
   > < 日本で父がしていた仕事 >
   >
   > ○ 「写真」・・・大学卒業後、日本で司法の代書をしていた
   >
   > ○ 「証言」・・・靴磨きや新聞配達をしながら苦学。
   >         留学が終わろうとする頃、病気になり故郷に戻って
   >         伯父の司法書士事務所で仕事の手伝い
   >
   > → 大学を卒業して働いていたのが、卒業前に故郷に戻ってきて、
   > しかも、日本でしていた仕事を朝鮮で行っていたことに変更されています。
   >
   >
   > < 金持ちの養女となった歳 >
   >
   > ○ 「写真」・・・12歳(明記されていませんが、計算すると1939年頃)
   >
   > ○ 「証言」・・・13歳(1934年)
   >
   > → 12歳と13歳の違いは、満年齢と数え年の違いでしょうが、
   >   生年に合わせて1934年のことになっています。
   >
   > < 工場に行くことになった歳 >
   >
   > ○ 「写真」・・・1942年4月
   >
   > ○ 「証言」・・・1941年陰暦2月・20歳
   >
   > → 何故か1年だけ、慰安婦になった年が早まっています。
   >
   >
   > < 吉林省から移動した場所 >
   >
   > ○ 「写真」・・・「サハリンだったと思います」
   >
   > ○ 「証言」・・・「どこだったかわかりません」
   >
   > → 全く不明になっています。
   >
   >
   > < 慰安婦生活をした期間 >
   >
   > ○ 「写真」・・・吉林省(約8ヶ月) → サハリン(2、3ヶ月) → 吉林省(3、4ヶ月) → 終戦
   >
   > ○ 「証言」・・・吉林省(期間不明) → 不明地(8、9ヶ月) → 吉林省(しばらくして) → 終戦
   >
   > → 慰安婦になった年も変更になったのですから、当然のことながら一致しません。
   >   「証言」では吉林省にいた期間が明記されていません。
   >   ヘタに細かく書くと矛盾がばれてしまいますから、賢いやり方と言えます。
   >
   > −−−−−−−−−−−−− 以上、2007.4.22追加 −−−−−−−−−−−−
   >
   > 【信憑性】
   >
   > 証言の信憑性は全くありません。
   > 「吉林の慰安所で働かされた」と言う証言は一貫していますので、
   > 吉林で働いていたというのは本当でしょう。

 なんやこれ。

 Radhika-Coomaraswamyって人はこんなトンデモを鵜呑みにしたのか。

 ちょっとアブナイ人なんじゃないのw



 クマラスワミ報告書は、自国の法的責任を否定する日本政府の立場を紹介・検討して、
 現代国際法の下では、重大人権侵害についての責任者の訴追や、被害者の賠償請求権が
 認められていることを明示しています。
 1907年のハーグ陸戦規則や、1929年のジュネーブ捕虜条約、
 そしてニュルンベルク・東京裁判憲章などに照らして、当事の国際法の下でも
 日本政府に責任があったことを確認しました。

 

 まず、『ハーグ陸戦規則』から。

   wikipedia「ハーグ陸戦条約」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ハーグ陸戦条約 - 3.2 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則

   > 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
   >
   > 第一款 交戦者
   >
   > 第一章 交戦者の資格
   >
   > 第1条:
   > 戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす
   > 民兵、義勇兵にも適用される。
   >
   >  1.部下の責任を負う指揮官が存在すること。
   >  2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること[12]。
   >  3.公然と兵器を携帯していること。
   >  4.その動作において、戦争法規を遵守していること。
   >
   > 第2条:
   > 未だ占領されていない地方の人民でありながら、敵の接近にあたり
   > 第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が
   > 公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。
   > 第3条:
   > 交戦当事者の兵力は、戦闘員及び非戦闘員をもってこれを編成することができ、
   > 敵に捕らえられた場合は二者ともに等しく俘虜の扱いを受ける権利を有する。
   >
   >
   > 第二章 俘虜
   >
   > 第4条:
   > 俘虜は敵の政府の権内に属し、これを捕らえた個人、部隊に属するものではない。
   >
   > 俘虜は人道をもって取り扱うこと。
   > 俘虜の身に属すものは兵器、馬匹、軍用書類を除いて依然その所有であること。
   >
   > 第5条:
   > 俘虜は、一定の地域外に出られない義務を負わせて都市、城塞、陣営その他の場所に
   > 留置できる。
   > 但し、やむを得ない保安手段として、かつ該当手段を必要とする事情の継続中に限って
   > 幽閉できる。
   >
   > 第6条:
   > 国家は将校を除く俘虜を階級、技能に応じ労務者として使役することができる。
   > その労務は過度でなく、一切の作戦行動に関係しないものでなければならない。(詳細略)
   >
   > 第7条:
   > 政府はその権内にある俘虜を給養すべき義務を有する。
   > 交戦者間に特別な協定がない限り、俘虜は糧食、寝具及び被服に関し、
   > これを捕らえた政府の軍隊と対等の取り扱いを受けること。
   >
   > 第8条:
   > 俘虜はそれを捕らえた国の陸軍現行法律、規則、命令に服従すべきものとする。
   > 不服従の場合、必要なる厳重手段を施すことができる。
   > 逃走した俘虜がその所属する軍に達する前、またはこれを捕らえた軍の占領地域外に
   > 出る前に再度捕らえられた場合は懲罰に付される。
   > 逃走完遂後、再度俘虜となった場合、先の逃走に対しては何ら罰を受けることはない。
   >
   > 第9条:
   > 俘虜はその氏名および階級について訊問を受けたときは、
   > 事実をもって答えるべきものとする。
   > もしこの規定に背いたときは、階級に応じた俘虜待遇を減殺されることがある。
   >
   > 第10条:
   > 俘虜はその本国の法律がこれを許す時は、宣誓の後解放されることがある。
   > この場合においては本国政府および俘虜を捕えた政府に対し、名誉を賭して
   > その制約を厳密に履行する義務を有する。
   > 前項の場合において、俘虜の本国政府はこれに対しその宣誓に違反する勤務を命じ、
   > またはこれに服するとの申し出を受諾できないものとする。
   >
   > 第11条:
   > 俘虜は宣誓解放の受諾を強制されることなく、また敵の政府は宣誓解放を求める俘虜の
   > 請願に応じる義務はない。
   >
   > 第12条:
   > 宣誓解放を受けた俘虜であって、その名誉を賭して宣誓を行った政府
   > またはその政府の同盟国に対して兵器を操って再び捕えられた者は、
   > 俘虜の取扱を受ける権利を失うべく裁判に付されることがある。
   >
   > 第13条:
   > 新聞の通信員および探訪者並びに酒保用達人等の様な
   > 直接に軍の一部ではない従軍者で、敵の権内に陥り敵において
   > これを抑留することが有益であると認められる者は、
   > その所属陸軍官憲の証明書を携帯する場合に限り俘虜の取扱を受ける権利を有する。
   >
   > 第14条:
   > 各交戦国は戦争開始の時より、また中立国は交戦者をその領土に収容した時より
   > 俘虜情報局を設置する。
   > 情報局は捕虜に関する一切の問い合わせに答える任務を持ち、
   > 俘虜の留置、移動、宣誓、解放、交換、逃走、入院、死亡に関する事項、その他
   > 各俘虜に関して各々票を作成補修する為に必要な通報を各担当の官憲より受けるもの
   > とする。(後略)
   >
   > 第15条:
   > 慈善行為の媒介者たる目的をもって自国の法律に従い、
   > 正式に組織された俘虜救恤協会(中略)の代表者は、各自陸軍官憲より
   > 免許状の交付を受け、かつ該当官憲の定めた秩序及び風紀に関する一切の規律に
   > 服従すべき旨書面をもって約束した上で、俘虜収容所及び送還俘虜の途中休憩所において
   > 救恤品を分与することが許される。
   >
   > 第16条:
   > 情報局は郵便料金の免除を受ける。
   > 俘虜宛て、またはその俘虜が発した信書、郵便為替、有価物件及び小包郵便物については
   > 差出国、名宛国及び通過国において一切の郵便料金を免除される。(後略)
   >
   > 第17条:
   > 俘虜将校は、その抑留されている国の同一階級の将校が受ける同額の俸給を受けることが
   > できる。 俸給はその本国政府より償還されなければならない。
   >
   > 第18条:
   > 俘虜は陸軍官憲の定めた秩序及び風紀に関する規律に服従すべきことを唯一の条件として、
   > その宗教の遵行に付き一切の自由を与えられ、その宗教上の礼拝式に参列することが
   > できる。
   >
   > 第19条:
   > 俘虜の遺言は内国陸軍軍人と同一の条件をもってこれを領置し、または作成する。
   > 俘虜の死亡証明に関する書類及び埋葬に関してもまた同一の規則に遵い、
   > その階級及び身分に相当する取扱いをしなければならない。
   >
   > 第20条:
   > 平和克復の後はなるべく速やかに、俘虜をその本国に帰還させなければならない。
   >
   >
   > 第三章 傷病者
   >
   > 第21条:
   > 病者及び傷者の取扱いに関する交戦者の義務はジュネーヴ条約による。
   >
   >
   > 第二款 戦闘
   >
   > 第一章 害敵手段、攻囲、砲撃
   >
   > 第22条:
   > 交戦者は害敵手段の選択につき、無制限の権利を有するものではない。
   >
   > 第23条:
   > 特別の条約により規定された禁止事項のほか、特に禁止するものは以下の通り。
   >
   >  1.毒、または毒を施した兵器の使用。
   >  2.敵の国民、または軍に属する者を裏切って殺傷すること。
   >  3.兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること。
   >  4.助命しないことを宣言すること。
   >  5.不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること。
   >  6.軍使旗、国旗その他の軍用の標章、敵の制服またはジュネーヴ条約の特殊徽章を
   >    濫りに使用すること。
   >  7.戦争の必要上、やむを得ない場合を除く敵財産の破壊または押収。
   >  8.相手当事国国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言すること。
   >
   > 交戦者はまた相手当事国の国民を強制して本国に対する作戦行動に加わらせることが
   > できない。 戦争開始前その役務に服していた場合といえどもまた同じ。
   >
   > 第24条:
   > :奇計、敵情報、地形探査に必要な手段の行使は適法。
   >
   > 第25条:
   > 防守されていない都市、集落、住宅または建物は、いかなる手段によっても
   > これを攻撃または砲撃することはできない。
   >
   > 第26条:
   > 攻撃軍隊の指揮官は、強襲の場合を除いて、砲撃を始めるに先立ち
   > その旨官憲に通告するため、施せるだけの一切の手段を尽くさなければならないものとする。 
   >
   > 第27条
   > 攻囲及び砲撃を行うにあたっては、宗教、技芸、学術、慈善の用途に使用されている建物、
   > 歴史上の記念建造物、病院、傷病者の収容所は、同時に軍事目的に使用されていない限り、
   > これに対しなるべく損害を与えない為の必要な一切の手段を取らなければならないもの
   > とする。
   > 攻囲された側は識別し易い徽章をもって建物または収容所を表示する義務を負う。
   > 前述の徽章は予めこれを攻囲者に通告すること。
   >
   > 第28条:
   > 都市、その他の地域は突撃によって奪取された場合といえども、略奪を禁止する。
   >
   >
   > 第二章 間諜
   >
   > 第29条:
   > 交戦者の作戦地域内において、敵勢力に通報する意志をもって、隠密に、
   > または虚偽の申告の下に行動して、情報の蒐集をしようとする者を間諜とする。
   > 故に、変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者は
   > 間諜と認めない。
   > 軍人であるか否かに係わらず、自軍または敵軍宛の通信を伝達する任務を
   > 公然と執行する者も間諜と認めない。
   >
   > 第30条:
   > 間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。
   >
   > 第31条:
   > 所属する軍勢に復帰後に捕らえられた間諜は、俘虜として取り扱い、
   > 復帰前の間諜行為を罪に問うことはできない。
   >
   >
   > 第三章 軍使
   >
   > 第32条:
   > 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。
   > 軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
   >
   > 第33条:
   > 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無いものとする。
   > 部隊長は、軍使が軍情を探知する為にその使命を利用することを防ぐ一切の必要な手段を
   > 取ることができる。
   > 不可侵権の濫用があった場合、部隊長は軍使を一時抑留できる。
   >
   > 第34条:
   > 軍使が背信の行為を教唆し、または自らがそれを行うため、
   > その特権ある地位を利用した証跡が明確であるときは、その不可侵権を失う。
   >
   >
   > 第四章 降伏規約
   >
   > 第35条:
   > 当事者間に協定された降伏規約には軍人の名誉に関する例規を斟酌すべきものとする。
   > 規約確定後は当事者双方においてこれを厳密に遵守すべきものとする。
   >
   >
   > 第五章 休戦
   >
   > 第36条:
   > 休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
   > 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が
   > 可能である。 ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
   >
   > 第37条:
   > 休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
   > 前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において
   > 交戦軍のある部分間を停止するものとする。
   >
   > 第38条:
   > 休戦は正式、かつ適当な時期に当該の官憲および軍隊に通告する。
   > 通告の直後、または、所定の時期に戦闘行為を停止する。
   >
   > 第39条
   > 休戦条項中に、戦地における交戦者と人民、人民相互の関係を盛り込むことは
   > 当事者に一任する。
   >
   > 第40条:
   > 当事者の一方的な休戦規約の重大な違反があった場合、
   > 他方は規約廃棄の権利を有するのみならず、緊急の場合においては
   > 即時に戦闘を開始することも許される。
   >
   > 第41条:
   > 個人が自己の意志をもって休戦条約に違反した時は、
   > その違反者の処罰の要求と行為による損害が存在した場合は
   > その賠償の請求する権利のみが生ずる。
   >
   >
   > 第三款 敵国の領土における軍の権力
   >
   > 第42条:
   > 一地方が事実上敵軍の権力内に帰したときは占領されたものとする。
   > 占領はその権力を樹立し、かつこれを行使できる地域をもって限度とする。
   >
   > 第43条:
   > 国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、
   > 占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、
   > 施せる一切の手段を尽くさなければならない。
   >
   > 第44条:
   > 交戦者は、占領地の人民を強制して相手の軍またはその防御手段についての情報を
   > 供与させることはできない。
   >
   > 第45条:
   > 占領地の人民は、敵国に強制的に忠誠の誓いを為さしめられることはない。
   >
   > 第46条:
   > 家の名誉及び権利、個人の生命、私有財産ならびに宗教の信仰及び
   > その遵行を尊重しなければならない。
   > 私有財産は没収できない。
   >
   > 第47条:
   > 略奪はこれを厳禁とする。
   >
   > 第48条:
   > 占領者が占領地において国の為に定められた租税、賦課金及び通過税を徴収するときは、
   > なるべく現行の賦課規則によって徴収しなければならない。
   > この場合において占領者は国の政府が支弁した程度において、
   > 占領地の行政費を支弁する義務があるものとする。
   >
   > 第49条:
   > 占領者が占領地において前条に掲げた税金以外の取立金を命じることは、
   > 軍または占領地行政上の需要に応じる場合に限るものとする。
   >
   > 第50条:
   > 人民に対しては、連帯の責任があると認めることができない個人の行為のために、
   > 金銭上その他の連座罰を科すことはできない。
   >
   > 第51条:
   > 取立金はすべて総指揮官の命令書により、
   > かつその責任をもっておこなうものでなければこれを徴収することができない。
   > 取立金はなるべく現行の租税賦課規則によりこれを徴収しなければならない。
   > 一切の取立金に対しては納付者に領収書を交付しなければならない。
   >
   > 第52条:
   > 現品徴発及び課役は、占領軍の需要の為でなければ市区町村または住民に対して
   > これを要求できない。
   > 徴発及び課役は地方の資力に相応し、かつ人民がその本国に対する作戦行動に加わる
   > ような義務を負わない性質のものであること。
   > 前掲の徴発及び課役は占領地方に於ける指揮官の許可を得なければこれを要求できない。
   > 現品の供給に対してはなるべく即金にて支払い、それができない場合には
   > 領収書[13]をもってこれを証明し、かつなるべく速やかにこれに対する支払いを
   > 履行しなければならないものとする。
   >
   > 第53条:
   > 一地方を占領した軍は、国の所有に属する現金、基金及び有価証券、貯蔵兵器、
   > 輸送材料、在庫品及び糧秣その他すべて作戦行動に役立つ国有動産のほかは、
   > これを押収することができない。
   > 海上法によって支配される場合を除き、陸上、海上及び空中において
   > 報道の伝送または人もしくは物の輸送の用途に提供される一切の機関、貯蔵兵器、その他
   > 各種の軍需品は、私人に属するものといえどもこれを押収することができる。
   > 但し平和克復後にこれを還付し、かつこの賠償を決定しなければならないものとする。
   >
   > 第54条:
   > 占領地と中立地とを連結する海底電線は、絶対的に必要ある場合でなければ
   > これを押収し、または破壊することはできない。
   > 海底電線は平和克復に至ってこれを還付し、かつこの賠償を決定しなければならない
   > ものとする。
   >
   > 第55条:
   > 占領地は敵国に属し、かつ占領地に在る公共建物、不動産、森林及び農場に付いては、
   > その管理者及び用益権者であるに過ぎないものであると考慮し、
   > これら財産の基本を保護し、かつ用益権者の法則によってこれを管理しなければならない。
   >
   > 第56条:
   > 市区町村の財産ならびに国に属するものといえども宗教、慈善、教育、技芸
   > 及び学術の用途に提供される建設物は私有財産と同様にこれを取扱うこと。
   > 前述の様な建設物、歴史上の記念建造物、技芸及び学術上の製作品を故意に押収、
   > 破壊または毀損することはすべて禁止され、かつ訴追されるべきものとする。

 はい、『ハーグ陸戦条約』は、慰安婦問題に何の関係もありませんね。

 次に、『ジュネーブ捕虜条約』ですが、ジュネーブ条約は1906年、1929年、1949年と三度にわたって改 訂されています。

   wikipedia「ジュネーヴ条約」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ジュネーヴ条約

   > 概要
   >
   > 1864年に赤十字国際委員会 (ICRC) が
   > 「戦争時の捕虜に対する扱いを人道的にする必要がある」
   > として提唱し、スイスのジュネーヴで
   > 「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約」(1864年8月22日のジュネーヴ条約)
   > が締結された。
   > その後ジュネーヴで締結された以下の諸条約も含めて「ジュネーヴ条約」と呼ぶ。
   >
   >  「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約」(1864年)
   >  「傷病者の状態改善に関する第2回赤十字条約」(1906年)
   >  「傷病者の状態改善に関する第3回赤十字条約」(1929年)
   >  「俘虜の待遇に関する条約」(1929年)
   >
   > 広義では、同じくジュネーヴで締結された戦争犠牲者保護のための
   > 1949年の戦争犠牲者保護諸条約を含めて「ジュネーヴ諸条約」ともいう。

   ↓

   wikipedia「ジュネーヴ諸条約 (1949年)」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ジュネーヴ諸条約 (1949年)

   > 第1条約
   >
   > 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する
   > 1949年8月12日のジュネーヴ条約(第一条約)(傷病者保護条約)
   > (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition
   > of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949)
   >
   > 日本語条文 (防衛省HP)
   > 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
   > 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
   > 効力発生 1950年10月21日
   > 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、
   > 公布(条約第23号)
   >
   >
   > 第2条約
   >
   > 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する
   > 1949年8月12日のジュネーヴ条約(第二条約)(難船者保護条約)
   > (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition
   > of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces
   > at Sea of August 12, 1949)
   >
   > 日本語条文 (防衛省HP)
   > 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
   > 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
   > 効力発生 1950年10月21日
   > 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、
   > 公布(条約第24号)
   >
   >
   > 第3条約
   >
   > 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約)(捕虜条約)
   > (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949)
   >
   > 日本語条文 (防衛省HP)
   > 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
   > 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
   > 効力発生 1950年10月21日
   > 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、
   > 公布(条約第25号)
   >
   >
   > 第4条約
   >
   > 戦時における文民の保護に関する
   > 1949年8月12日のジュネーヴ条約(第四条約)(文民条約)
   > (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons
   > in Time of War of August 12, 1949)
   >
   > 日本語条文 (防衛省HP)
   > 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
   > 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
   > 効力発生 1950年10月21日
   > 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、
   > 公布(条約第26号)
   >
   > *4条約の各1 - 3条は共通の規定となっている。
   >  (参照:ジュネーヴ諸条約共通三条ジュネーヴ諸条約共通二条

 文民の保護に関する条約は1949年8月12日の物であり、その効力の発生は国際的に見ても1950 年,日本が加入して効力を発生させたのは1953年です。 そして言うまでもなく、大東亜戦争が敗戦に 終わったのは1945年。

 だからといって「WWU時に発生した軍人による民間人への強姦が無罪になるワケではありません が、少なくとも刑罰不遡及の原則に基づく限り、日本軍兵士による民間人女性への強姦事件をジュネ ーブ条約で裁くことはできません。


 最後に『ニュルンベルク・東京裁判』ですが、

 ニュルンベルク裁判も東京裁判も、名前は『裁判』だが、中身は戦勝国が敗戦国をリンチにして鬱憤  を晴らしただけだ。

 まずはニュルンベルク裁判から

   4.3.3 国際軍事法廷(IMT)とその後のニュルンベルク軍事法廷(NMT)
   http://revisionist.jp/lectures/433.htm
   > R(ルドルフ):
   >
   > 国際軍事法廷は、戦勝4カ国からの検事と判事で構成され、
   > まだ生存していた第三帝国の最重要人物22名を裁きました。
   > この裁判に続いて、第三帝国のさまざまな機関/人物に対する
   > 12の裁判(ニュルンベルク軍事法廷、NMT)が開かれましたが、
   > それは、アメリカ側によってだけ主宰されました。
   > 他の戦勝国は裁判の継続に関心を失っていたからです。
   >
   > 戦勝連合国はいわゆるロンドン協定を定めて、
   > これらの裁判の法的枠組みを設定しました[1]。
   > この協定の第3条は、法廷の管轄権は問題にされえないと定めていますし、
   > 第26条は控訴の可能性をまったく否認し、
   > 第13条は、法廷は独自の裁判審理手続きを定めると決定しています。
   >
   >
   > L(聴衆):
   >
   > 控訴の可能性も閉ざし、恣意的な裁判審理手続きを定めた裁判は、
   > 「法治国家」における裁判とは似ても似つかないですね。
   >
   >
   > R:
   >
   > そのとおりです。起訴状のいくつかの罪状、例えば人道に対する罪とか平和に対する罪は、
   > 法廷が設置される以前には存在しておらず、
   > 間に合わせに作り出され、法的な基準に反して、遡及的に適用されています。
   > このような事実は別としても、協定のこうした条項は、議論の余地のあるもの
   > とみなされてきました。
   >
   >
   > L:
   >
   > しかも、起訴状の中のこのような罪状は、
   > 連合国もドイツと同じような罪を犯しているにもかかわらず、
   > ドイツ人だけに適用されたのですね。
   > ソ連は、フィンランドとポーランドに対して侵略戦争を行なっています。
   > また 西側連合国は、テロル的空爆を行い、その恐怖はドレスデン、長崎、広島で
   > 頂点に達しています。
   >
   > ニュルンベルクにおいて、人道に対する罪という罪状から、
   > ドイツの実際の犯罪、憶測上の犯罪を裁こうとするのなら、
   > 4つの占領国ならびにその同盟国(ポーランド、チェコスロヴァキア、ユーゴスラヴィア)も、
   > 史上最大の民族浄化、すなわち、東ドイツと中央ドイツからの民族ドイツ人の追放を
   > 行なったことを指摘しておかなくてはなりません。
   > これが「人道に対する罪」ではないとすれば、何を「人道に対する罪」と呼べば
   > よいのでしょうか。
   >
   >
   > R:
   >
   > いずれにしても、こうしたことを「偽善」と呼ぶだけではすまないと思いますが、
   > 国際軍事法廷の問題に戻りましょう。
   > 第18条は、「公判を、起訴事実により提起された案件の迅速な審理に
   > 厳密に限定すること。
   > 不当な遅延を生ずるような行為をも防止するため、厳重な手段をとり、
   > 起訴事実に関係のない案件および陳述は、その種類のいかんを問わず、
   > 一切除外すること」と定めています。
   > 国際軍事法廷の訴訟手続きの本質はこの条項にあらわれています。
   >
   >
   > L:
   >
   > 言い換えれば、弁護側は手足を縛られているということですね。
   >
   >
   > R:
   >
   > 弁護側に許されているのは、起訴状にある罪状についてだけ
   > 弁護活動ができるということです。 第19条はこう述べています。
   >
   >  「法廷は、証拠に関する法技術的規則に拘束されない。
   >   法廷は、迅速かつ非法技術的手続を最大限に採用し、かつ、適用し、
   >   法廷において証明力があると認めるいかなる証拠をも許容するものである。」
   >
   >
   > L:
   >
   > 証拠の採用基準がまったくないのですね。 なんともはや。
   >
   >
   > R:
   >
   > もっと悪いのです。 第21条はこう述べています。
   >
   >  「法廷は、公知の事実については、
   >   証明を求めることなく、これを法廷に顕著な事実と認める。
   >   また、法廷は、戦争犯罪捜査のため同盟諸国において設立された
   >   委員会の決議および文書を含む、連合諸国の公文書および報告書
   >   並びにいずれかの連合国の軍事法廷またはその他の法廷の記録や判決書をも、
   >   同様に法廷に顕著な事実と認める。」
   >
   > この「公知の事実」には連合国当局や委員会が文書、報告書、記録で事実と確定した
   > すべてのことが入るのです。
   >
   >
   > L:
   >
   > ということは、拷問や脅迫による見世物裁判での判決も
   > 自動的に「証拠」とみなされてしまうということですか?
   >
   >
   > R:
   >
   > まったくそのとおりです。
   > それだけではありません、連合国委員会のすべての報告書、ドイツの戦争犯罪についての
   > スターリン主義者のすべての虚偽の報告書も、自動的に証拠とみなされてしまう
   > ということなのです。
   > 例えば、国際軍事法廷は、ダッハウ裁判で手に入れた「証拠」にもとづいて、
   > SSと武装SSが「立証ずみの」犯罪組織とみなしています。
   >
   >
   > L:
   >
   > ということは、ニュルンベルク裁判はまさしく連合国によるリンチではないですか。
   >
   >
   > R:
   >
   > 合衆国最高裁裁判長ハーラン・フィスケ・ストーンは、まさにそのように呼んでいます[2]。
   >
   >  「合衆国首席検事ジャクソンはニュルンベルクで彼の高度なリンチを取り仕切っている。
   >   私は彼がナチスに何をしているのかについては気にかけていないが、
   >   彼が法廷と審理をコモン・ローにしたがって運営しているという振りをしているのを
   >   見ることは耐え難い。」
   >
   > 連合国側のこうした姿勢は、文書資料でもあとづけることができます。
   > 例えば、ソ連は裁判の予備段階の時点で、被告の有罪は「すでに明白」であるのだから、
   > 裁判無しで被告を処刑したい、裁判の後で処刑したいという
   > 恥知らずな願望を明らかにしています、
   > 西側連合国の中にも、これに賛同する人々がいましたが、
   > 最終的には、「公正な」裁判だけがドイツ国民に対する望ましい宣伝効果を上げうる
   > と判断されたのです[3]。
   > しかし、ジャクソン首席検事は、裁判のときにもこう発言しています[4]。
   >
   >  「連合国は、敵であるドイツの政治・軍事組織が崩壊しているにもかかわらず、
   >   依然として、技術的には、ドイツと戦争状態にある。
   >   国際法廷として、当法廷は、連合国の戦争遂行努力の継続である。
   >   国際法廷として、当法廷は、各国の司法・憲法制度の精密な審理手順に拘束されない。」
   >
   >
   > L:
   >
   > ジャクソン検事はこの件について正直であったことはたしかですね。
   >
   >
   > R:
   >
   > イギリスの歴史家アーヴィングは、
   > ジャクソン検事がアメリカ情報局OSSの影響力を封じるまで、
   > ニュルンベルク裁判検事団の調査活動はOSSが個人的に請け負った事業であった
   > と述べています。
   > 中心的な弁護人の一人アレクサンドル・フォン・クニエリエムは、
   > 検事側だけで、占領国すべての執行機関の人的・物的資源を確保しており、
   > しかも、その権限は無制限であったという事実を
   > 国際軍事法廷の前に詳しく明らかにしています。
   > 例えば、検事側は、自分たちの望みどおりの証人を逮捕する権限、
   > ドイツ帝国政府のあらゆる文書を没収する権限、
   > 戦勝国のすべて文書にアクセスする権限を持っていました。
   > これに対して、弁護側には人的資源も資金もまったくなかったのです。
   > ドイツ流の審理手順とは異なり、アングル・サクソン流の刑事裁判では、
   > 検事側は、被告に有利な証拠を探したり、提出したりすることはまったく求められず、
   > 一方的に被告の有罪を立証することだけを追及します。
   > 国際軍事法廷はこのようなアングロ・サクソン流にすすめられましたので、
   > 検事側と弁護側の人的・物的資源に大きな差がある場合には、誤審が生じやすいのです。
   > 裁判長でさえ、弁護側を手助けしようと思っても、そのようにすることはほとんどできません。
   > 判事たちは、事実上、人事や資金の配分の決定権を持っている
   > 検事の道具にすぎないからです。
   >
   >
   > L:
   >
   > ストーン判事が、
   > 「ジャクソンはニュルンベルクで彼の高度なリンチを取り仕切っている」
   > とコメントしているのは、そのためなのですね。
   >
   >
   > R:
   >
   > そのとおりです。
   > ドイツ軍の将軍を裁いたニュルンベルク裁判事件7(いわゆる「人質事件」)の裁判長
   > チャールズ・F・ヴェンナーストラムは、法廷で進行していた事態を
   > はじめて経験したのでしょうか、判決の直後に、
   > これらの裁判審理を手厳しく批判しています[5]。
   >
   >  「今日知っているようなことを数ヶ月前に知っていたとすれば、
   >   ここにやってきたりはしなかったであろう。
   >   明らかに、戦争の勝者は、戦争犯罪の最良の判事ではなかった。
   >   法廷は、そのメンバーを任命した国よりも
   >   あらゆる種類の人類を代表するように努めるべきであった。
   >   ここでは、戦争犯罪はアメリカ人、ロシア人、イギリス人、フランス人によって起訴され、
   >   裁かれた。
   >   彼らは、多くの時間と努力、誇張した表現を使って、連合国を免責し、
   >   第二次大戦の唯一の責任をドイツに負わせようとした。
   >   裁判の民族的な偏りについて私が述べたことは、検事側にも当てはまる。
   >   これらの裁判を設立する動機として宣言された高い理想は、実現されなかった。
   >   検事側は、復讐心、有罪判決を求める個人的な野心に影響されて、
   >   客観性を維持することを怠った。
   >   将来の戦争に歯止めをかけるためになるような先例を作り出す努力も怠った。
   >   ドイツは有罪ではなかった。
   >   ここでの全体的な雰囲気は不健康であった。
   >   法律家、書記、通訳、調査官はつい最近にアメリカ人となった人々が雇われていた。
   >   これらの人々の個人的な過去は、ヨーロッパへの偏見と憎悪に満ちていた。
   >   裁判は、ドイツ人に自分たちの指導者の有罪を納得させるはずであったが、
   >   実際には、自分たちの指導者は凶暴な征服者との戦争に負けただけだ
   >   と確信させたにすぎなかった。
   >   証拠の大半は、何トンもの捕獲資料から選別された資料であった。
   >   選別を行なったのは検事側であった。
   >   弁護側がアクセスできたのは、検事側がふさわしいとみなした資料だけであった。…
   >   また、アメリカ的正義感からすれば嫌悪すべきなのは、
   >   検事側が、2年半以上も拘禁され、弁護士の立会いもなく
   >   繰り返し尋問を受けた被告による自白に頼っていることである。
   >   控訴権もないことも正義が否定されているとの感を受ける。
   >   …ドイツ国民は裁判についての情報をもっと多く受けとるべきであり、
   >   ドイツ人被告には国連に控訴する権利を与えるべきである。」
   >
   > 二流の法律家ジャクソンが、
   > 敗戦国民のエリート指導者層だけではなく、
   > この国民の自尊心の生殺与奪権を握っていました。
   > 証拠の確保や提出について、判事には、占領国に指示を出す権利はなかったのです。
   >
   > 国際軍事法廷のやり方は4.3.1でお話したアメリカの裁判とよく似ていますが、
   > 少しばかりソフトでした。
   > クニエリエムやその他の典拠文献は、
   > ありとあらゆる種類の脅迫と心理的拷問、長時間の尋問、被告と出廷を強いられた
   > 証人の財産の没収、弁護側証人に対する逮捕や訴追その他の強制手段による
   > 脅迫戦術、宣誓供述書の歪曲、文書資料の捏造、不正確な同時通訳、
   > 証拠の提出動議の却下、書類の没収、弁護側が文書資料にアクセスすることの拒否、
   > 検事側による弁護活動の組織的妨害といった事例をあげています。
   > また、弁護側は弁護側に有利な証拠や証言と手に入れるために
   > 外国に出かけることはできませんでした。
   > 手紙による連絡も郵便当局による検閲を受けていました。
   > 重大な犯罪を犯した咎で強制収容所に主要されていた囚人が
   > 「職業的証人」として繰り返し担ぎ出されました。
   > そして、下された判決は、証拠と矛盾しており、その論理も「きわめて粗雑」でした。
   > 合衆国弁護人E. J. キャロルは、クルップ裁判の弁護士として出廷する許可を拒まれたとき、
   > クレイ将軍に抗議の手紙を送り、次の諸点で国際軍事法廷を批判しています。
   > すなわち、長期にわたる非人道的な予防検束、検事側と法廷が弁護側の文書調査を
   > 拒否したこと、伝聞資料、恣意的文書にもとづく「証拠」、弁護側証人の拘束、
   > 弁護人による被告との接見は検事側代表の在席のもとでのみ許可されたこと、
   > 被告に有利な証拠の消失、私有財産の没収、強制された証言、証人に対する脅迫など
   > です。
   >
   > 国際軍事法廷の被告は、医学的治療を拒まれ、孤独・空腹・寒さの中に捨て置かれ、
   > 虐待されて負傷していました。
   > ですから、アーヴィングは国際軍事法廷の検事側の使った尋問方式のことを
   > 「ゲシュタポ式」と呼んだのです。
   > さらに、弁護人は、適切な裁判審理を受ける権利に固執すると、
   > 逮捕される危険に直面しました。
   > 事実、このようなことは、ノイラートの弁護人にふりかかったのです。
   > とくに、クルップ裁判のときにこのような事態が生じています、
   > アシェナウアーは、強制収容所の囚人たちの証言の取り扱いについて、
   > 合衆国による「強制収容所」裁判と
   > ニュルンベルクでのSS経済管理中央本部裁判とは、
   > 同一の職業的証人が出廷しているので、パラレルな裁判であったとみなしています[6]。
   > そして当然のことながら、国際軍事法廷でも、「ナチ体制から迫害を受けた」協会は、
   > 数多くの脅迫という手段を使って、仲間の強制収容所囚人が被告側に有利な証言を
   > 行なうのを妨げたのです[7]。
   >
   >
   > L:
   >
   > ニュルンベルクでも拷問が行われたのですか?
   >
   >
   > R:
   >
   > 国際軍事法廷は世間の目にさらされていましたので、
   > すでにお話したシュトライヒャーに対する拷問の件を除いて、
   > 検事側はおおむね、被告を拷問するのを差し控えました。
   > もちろん、国際軍事法廷に証人として出廷し、その供述が証拠として提出されている
   > ドイツ人証人、例えば、ルドルフ・ヘスのケースはまた別の話です。
   >
   >
   > L:
   >
   > そして、ホロコーストを「立証する」ために使われた方法が、
   > これまで話されてきた方法なのですね?
   >
   >
   > R:
   >
   > それこそが、衝撃的な真実なのです。
   > 強制収容所や東ヨーロッパで行われたことになっている虐殺を「立証」したのは、
   > ダッハウでのアメリカによる見世物裁判、および他の連合国による同じような裁判なのです。
   > それ以降、SSと武装SSは「犯罪組織」とみなされています。
   > 国際軍事法廷自身は、その多くがこのような裁判の中で登場した「証拠」を
   > 繰り返し提出して、「事実を立証」したつもりになっているにすぎないのです。
   > 国際軍事法廷に提出された証拠がどのような影響を与えたのか、その件については、
   > ハンス・フリッチェの回想からよくわかります。
   >
   > ニュルンベルク裁判の主要被告全員は
   > 国際軍事法廷に証拠が提出される前は、ユダヤ人の大量殺戮については
   > 何も知らなかったと主張していました。
   > 解放後のダッハウその他の強制収容所を描いた
   > 疑問の余地のあるフィルムが上映されると、それは心理的な効果をかなり発揮しましたが、
   > まだ、完全に納得させるものではありませんでした。
   > 被告の多くが納得したのはヘスとオーレンドルフの歪曲された供述が提出されてから
   > のことでした[8]。
   > このときから、ユダヤ人大量殺戮説は、
   > 弁護人と被告にとって、ひいてはドイツ国民全体にとって、
   > まったく反駁することのできない呪いの言葉となったのです[9]。
   > ただし、被告たちは、本当の調査がまだ行なわれていないとの印象を抱いていました[10]。
   >
   >  「理解できないことが、まにあわせのかたちで立証されたことになっているが、
   >   まったく調査されていない。」

   ↓ ↓ ↓

   ソフィア先生の逆転裁判
   http://iroiro.alualu.jp/sekaisi/sofia/sofia_top.html


 オマケでいつもの

   ◆ホロコースト論争III 〜ホロコースト神話の黄昏〜 より
    http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/661 (消えました)
    http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/662 (消えました)
    http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/663 (消えました)
    http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/664 (消えました)
    http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/665 (消えました)

   2015年05月23日 補足

   なんと! 全部消えています!

   しかたがないので、↓ こっちを見て下さい。 「こんなこともあろうかと」コピーしておいた物です。

   http://carotaku.sokushinbutsu.com/page009.html


 続いて東京裁判。

   東京裁判が茶番劇の理由
   http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/yougo/tokyo_saiban_chabangeki. html

   > 東京裁判を一言で簡単に説明するとすれば
   > 「戦勝国による復讐の儀式、茶番劇、インチキ劇、リンチ」
   > あたりの表現が最適で、詳しく学ぶ時間のない人は
   > そう覚えておけば世間で赤っ恥をかくことはない。
   > 「東京裁判」が「裁判」とは言えない茶番劇にすぎなかった理由は
   > 以下の通り(それぞれの理由の詳細をさらに下に列挙)。
   >
   >
   > 1.事後法
   >
   > そもそも裁くための根拠となる法律がなかった。
   > 英語の正式名称が
   > The International Military Tribunal for the Far Eeat
   > でありInternationalなので国際法が根拠となっている裁判だと思われがちだが、
   > まったく無関係である。
   > この「裁判」の根拠となったのは、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーの参謀部が
   > 中心となり、そこに検事などが加わって作り上げた東京裁判所条例(憲章)なる代物であった。
   >
   > 裁かれる事案が起こった時点で存在した法律に基づいて裁判が行なわれたわけではない
   > のである。
   > これは「法は遡らない」という大原則に違反している事後法であり、国際法上違法である。
   >
   > 清瀬一郎弁護士(東条英機被告担当)は裁判冒頭、原告側を代表して
   > 「当裁判所の管轄に関する動議」
   > という陳述をした。
   > 清瀬弁護人は、世界の文明国が理解している戦争犯罪人の定義とは、
   >
   > @ 戦闘者の不法行為、
   > A 非戦闘者の戦闘行為、
   > B 掠奪行為、
   > C スパイ行為
   >
   > - のおおむね4つであり、ポツダム宣言受諾当時、戦争犯罪という概念の中には、
   > 「平和に対する罪」「戦争を計画・準備・実行した罪」といった類の罪は、
   > 国際法にも先進国の法律にもなかったと訴え、裁判の管轄権(jurisdiction)を問題にした。
   > 裁判所がいくら設置されても、そもそもポツダム宣言の時点で国際法にない
   > 戦争犯罪を裁くことなどできるはずもない。
   > スミス弁護人も管轄については速やかにこの場で明らかにできなくてはならず、
   > それができないのであれば、ただちに控訴棄却すべきであると訴えたが、
   > そうした抗弁は一切無視されて裁判は進められた。
   >
   >
   > 2.戦争そのものの裁判
   >
   > 戦争を始めること、それを遂行することは犯罪ではない。
   > ポツダム宣言が出された時点であろうが、現在であろうが、
   > 国際法でも、いかなる文明国の法律でも、それは犯罪とはされていない。
   > にもかかわらず、「東京裁判」ではそれが裁かれた。
   > 「東京裁判」では、清瀬一郎弁護人がそのインチキを突いたが、
   > アメリカの弁護人も、戦争を犯罪とする学説はどこにもないと指摘した。
   > 戦争では人殺しをしても罪は問われないことになっている。
   > 宣戦布告をした途端に通常の倫理は通用しなくなり、戦争のルールが適用されることになる。
   > そのために戦時国際法がわざわざ定められている。
   > この国際法に則っている限り、戦争は犯罪ではない。
   > 国家は開戦と交戦の権利を持っており、その行使は国際法的に合法なのである。
   > これに対しては、マッカーサーの右腕とも言われたウイロビー将軍までもが
   > 「こんなことが犯罪なら、子供を軍人にすることはできない」
   > と言って東京裁判を批判した。
   > 清瀬弁護人は、戦争を始めるかどうかを検討したり、
   > その準備をすることは犯罪ではないのに、それを裁く権利は誰にもないのに、
   > もしあるというなら裁判管轄権はどこから及ぶのか、何をもって裁くのか
   > とウェッブを問い詰めたが、ウェッブは後で答えるとほざいて裁判を進めてしまった。
   > それに答えたのは判決の際で、
   > 「東京裁判の管轄権は東京裁判条例(憲章)にある」
   > というまったく答えになっていない馬鹿らしいものだった。
   >
   > 大東亜戦争後には数多くの戦争があったが、責任者が裁かれた例はない。
   > もしも戦争が犯罪だったら、イラク戦争を始めたブッシュは間違いなく犯罪者であろう。
   >
   >
   > 3.指導者個人の断罪
   >
   > 「戦争」は国家行為であり、個人の行為ではない。 従来の国際法にはなかったことである。
   >
   >
   > 4.戦勝国の戦争犯罪不問
   >
   > 戦争犯罪は日本よりも戦勝国のほうがはるかに多かったし、はるかに悪質だったわけだが、
   > 戦勝国の犯罪は一切問われなかった。
   > 裁判長のウェッブ(オーストラリア人)は
   > 「東京裁判は連合国を裁くのが目的ではない」
   > とほざき、日本弁護側の正当な主張を却下した。
   >
   >
   > 5.判事の選定
   >
   > 11人の判事がすべて戦勝国側の人間だった
   > (アメリカ、イギリス、オランダ、フランス、ソ連、支那、オーストラリア、カナダ、インド、
   > フィリピン、ニュージーランドの11ヶ国。フィリピンはアメリカの、インドはイギリスの植民地。
   > 主席検事はキーナン)。
   > しかも、国際法の専門家はインドのパール判事だけというあきれた構成だった。
   > 常識的に考えれば裁判は中立でなくてはならないのだから、
   > もし戦勝国から判事が出るのであれば、それと同数の判事を
   > 敗戦国側からも出さなくてはいけない。
   > そうでないとすれば、裁判官全員を中立国から出すべきである。
   > しかし、その常識がなされなかった。
   > これでは裁判官と検事がグルになった茶番にすぎない。
   > ウェッブ(オーストラリア)とジャラニ(フィリピン)は
   > 法廷に持ち出された事件に、前もって関与していたので判事としては不適格である。
   > 裁判長のウェッブはニューギニアにおける日本兵の不法行為を調査して、
   > それをオーストラリア政府に報告した者であり、これはウェッブがすでに検事的な立場で
   > 日本軍とかかわりを持ったことを意味する。
   > ジャラニはバターン半島で日本軍の捕虜になった人物である。
   > 被告に恨みを持つような人間が裁判官の側にいたら、公正な裁判など望みようがない。
   > ソ連のザリヤノフとフランスのベルナールらは協定用語(法廷での公用語)である
   > 英語と日本語がともに理解できなかったので不適格である。
   > 支那(中華民国)の梅汝敖にいたっては本来裁判官ではなく論外。
   > 国際法の学位を持つ判事はパール博士ただひとりというでたらめぶりだった。
   >
   >
   > 6.有条件降伏の条件無視
   >
   > 日本はポツダム宣言の条件にしたがって降伏した「有条件降伏」なので、
   > 同宣言10条の「我々の国の捕虜を虐待した者を含む戦争犯罪人」だけが対象になる。
   > それゆえ、ポツダム宣言の後に作られた「平和に対する罪」、「人道に対する罪」という
   > 「戦争犯罪」は日本には適用できないものだが、その適用できない罪で裁いた。
   >
   > 清瀬弁護士は、裁判の冒頭、「平和に対する罪」、「人道に対する罪」で裁くというのなら、
   > その管轄権(裁判を行なう権限がどこから来たか、誰がどうして裁判ができるのか、という
   > 根拠の所在のこと)はどこにあるのか、と異議申し立てをした。
   > これに対して裁判長のウェッブは答えようがなかった。 根拠などどこにもなかったからだ。
   > この異議申し立てによって裁判は閉廷し、数日間休廷となってしまった。
   > その間に裁判官による会議が行なわれ、再び開廷となったときにウェッブは、
   > 「弁護側の異議はこれを却下する。 却下の理由は後に説明する」
   > という馬鹿げた答えだった。
   > 裁判の管轄権について何も答えを出さないまま裁判を進行させるというのである。
   > 管轄権を明らかにできないのはリンチと同じである。 管轄権がない裁判は裁判ではない。
   > だから裁判の進行の途中でも、アメリカ人弁護人のデービッド・スミスは
   > 「管轄権も明らかにできない裁判は進行してはいけない」
   > と抗議し、裁判を白紙に戻すよう求めた。 しかし、ウェッブはこの訴えも却下してしまった。
   > 要するに裁判になっていないのであった。
   >
   >
   > 7.侵略戦争の定義
   >
   > 事後法として新たに作られた「平和に対する罪」とは、
   > 日本が「侵略戦争」を起こしたのでそれを罰するというもの。
   > しかし、「侵略戦争」の定義は、パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン協定)で示されたとおり
   > 曖昧というかいい加減で、自衛か侵略かは当事国が決定するというものである。
   > ところが東京裁判では日本の戦争を「侵略戦争」であると、当事国ではない連合国が
   > 勝手に決めている。 もちろん日本は自衛戦争と主張した。
   >
   >
   > 8.共同謀議の捏造
   >
   > 「平和に対する罪」に関しては、日本が共同謀議により侵略戦争を計画・実行した断罪する。
   > しかし、被告が一堂に会したことなど一度もない。
   > 共同謀議などなかったことは明白な事実である。
   > 昭和3年以降、内閣は頻繁に変わり、一貫した政策も戦略もなかった。
   >
   >
   > 9.決着済み裁判の断罪
   >
   > 満州事変、支那事変、大東亜戦争を一貫した戦争として、
   > 過去にすでに決着した事件(張鼓峰事件、ノモンハン事件)まで、
   > そのときの条約・協定などを無視して断罪した。
   >
   > 法廷は、日本の侵略戦争の開始年月日を昭和3年(1928年)1月1日と定めた。
   > そもそもポツダム宣言は「今次の戦争」を終結するために受諾したものであり、
   > 裁判の対象は「今次の戦争」つまり「大東亜戦争」である。
   > ところが、ふざけたことに法廷はそのはるか手前の昭和3年にまで遡って
   > 戦争の始まりとした。
   > その理由は1928年にパリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン協定)が締結されたからである。
   > 日本もこの条約に調印している。
   > つまり、「日本は不戦条約に違反した」と言いたいがために、
   > 昭和3年まで遡って戦争開始日を定め日本を裁こうとしたわけである。
   > 明らかにポツダム宣言にある「今次の戦争(大東亜戦争)」の範囲を超えている。
   > パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン協定)では、
   > 当事者が自衛戦争かどうかを決めるとされているので、
   > 日本は自衛戦争と主張しているので、侵略戦争などしていないことになる。
   > だから、アメリカの弁護人が
   > 「現在トルーマンがソ連に対抗するために軍備をやっているが、
   > それと同じことを日本がやったのが、共同謀議になるのはおかしいではないか」
   > と言ったら、裁判長のウェッブは
   > 「あなたは自分の国に対する愛国心がないのか」
   > と間抜けなことを言う一幕もあった。
   >
   > 昭和6年(1931)に起こった満州事変は
   > どう見てもポツダム宣言の「今次の戦争」に当たらない。
   > しかし、そんなことを無視して裁判は進められた。
   > 日本で大東亜戦争を「15年戦争」などと言っている連中は、
   > 満洲事変(昭和6年)から大東亜戦争終結(昭和20年)までを
   > ひとつの戦争と見なした東京裁判の検事側に無批判に同調した輩である。
   > 当時の国際連盟が調べ、リットン報告書で
   > 「満洲事変は日本の侵略といえるような簡単なことではない」
   > と結論付けたことまでもを、東京裁判では「侵略だ」と決め付けようとしたわけだ。
   > 戦勝国はそれを立証するために満州国皇帝溥儀を裁判に引っ張り出してきた。
   > 溥儀は
   > 「自分は満州国皇帝になんかなりたくはなかったが、
   > 日本人にいやおうなしに引っ張り出された」
   > という趣旨に発言をしているが、これは本心でない。
   > 裁判になる前に、ソ連に捕らえられ、反日の虚偽の証言をするよう
   > 脅迫されていたのである。
   > 生命を脅かされている状況の下で検事側に都合のよい証言をさせられたわけだ。
   > 偽証をさせてまで満洲事変を侵略戦争と決め付けようとしたのは、
   > そうしなければ、東京裁判で裁くべき問題がほとんどなくなってしまうためであった。
   >
   >
   > 10.その他の個別問題
   >
   > その他の個別問題はきりがないほどある。
   > 支那事変勃発の発端となった盧溝橋事件など、
   > 深く追求すると支那共産党が暗躍していたことが明るみに出てしまうので曖昧なままにされ、
   > その謀略に関する資料が握りつぶされた。
   > 支那の判事はあきれたことに東京裁判後に国民党から敵である共産党に移っている。
   >
   > ただし、検事と弁護人がいたことは救いだった。
   > これにより公正の歴史を調べる人間にとって大変貴重な資料が残ることになったからである。
   > 検事側と弁護側が激しい論争を行い、もしもこの「裁判」がなかったならば
   > 知られなかったであろう当時の日本の歴史と、そこに動く人間たちの行動、あるいは
   > 対応する諸外国の動きを実に明快に描き出してくれたのだ。


   YAHOO!知恵袋
   「東京裁判は裁判の名を借りたただの茶番劇。連合国によるリンチでしかない」
   http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n96862

   《前略》
   >
   > 東京裁判では「平和に対する罪」なるものが定められました。
   > これは、侵略戦争を計画、開始、遂行したことを犯罪とするものです。
   > でも、そのような行為を犯罪とした法などは存在しません。
   > これは、連合国側が勝手にでっち上げたものにすぎないんです。
   >
   > これに対し、「侵略戦争はパリ不戦条約で禁じられていた」とする意見もありますが
   > パリ不戦条約の提案者である米国務長官ケロッグは
   >
   >  「自衛権は、すべての独立国に固有のものです。
   >   攻撃や侵略する国があれば、自国を防衛する自由を持ち
   >   自衛のために戦争に訴える必要があるか否かは、その国がこれを決定できます。」
   >
   > と述べており、各国ともその認識のもとに同条約に調印しています。
   > この点、大東亜戦争の開戦の詔勅では
   >
   >  「帝国は今や、自存自衛の為に、決然と立上がり…」
   >
   > と自衛のための戦争だと明示しています。
   > だから、ケロッグの見解によれば、あれは自衛戦争であって
   > パリ不戦条約で禁じられた侵略戦争ではないんです。
   >
   > それに、パリ不戦条約には、違反者に対する罰則も設けられていませんでした。
   >
   > というわけで、パリ不戦条約は法的にはほとんど意味のないものであって
   > これが「平和に対する罪」の根拠だとする主張は、不当なものです。
   >
   >
   > 以上のような問題点を抱える東京裁判について
   > 裁判に関わった人でさえ、その不当性を指摘しています。
   >
   > たとえばマッカーサーは、自伝の中でこう告白しています。
   >
   >  占領中に経験したことで、極東国際軍事裁判の判決を実行に移すという義務ほど
   >  私が懸念したものは、おそらく他にあるまい。
   >  私は戦争中、捕虜や被抑留者に残虐行為を加えたり、それを許したりした
   >  敵の現地司令官、その他軍関係者に対する刑罰は承認したことがある。
   >  しかし、戦いに敗れた国の政治的指導者に犯罪の責任を問うという考え方は、
   >  私にはきわめて不愉快であった。
   >   そのような行為は、裁判というものの基本的なルールを犯すことになる、
   >  というのが私の考えだった。
   >
   >  (ダグラス・マッカーサー『マッカーサー回想記(下)』)
   >
   > また、マッカーサーから「政治的戦争犯罪人」のリストを作るよう命じられた
   > ソープ准将は、こう告白しています。
   >
   >  敵として見た場合、トウジョウをはじめ、ただ怒り、正義その他の理由だけで
   >  即座に射殺したい一群の連中がいたことは、たしかである。
   >  しかし、そうせずに、日本人に損害をうけて怒りに燃える偏見に満ちた
   >  連合国民の法廷で裁くのは、むしろ偽善的である。
   >  とにかく、戦争を国策の手段とした罪などは、戦後に作り出されたものであり、
   >  リンチ裁判用の事後法としか思えなかった。
   >
   >  (児島襄『東京裁判(上)』)
   >
   >
   > ラダ・ビノード・パル(極東国際軍事裁判判事)
   >
   >  欧米諸国は日本が侵略戦争を行ったということを歴史にとどめることによって、
   >  自分らのアジア侵略の正当性を誇示する目的であったにちがいない。
   >  日本の子弟がゆがめられた罪悪感を背負って、卑屈、退廃に流れていくのを、
   >  私は平然と見過ごす訳にはゆかない。 誤られた彼らの宣伝を払拭せよ。
   >  誤られた歴史は書き換えられなければならない。
   >
   > 他にも欧米諸国は
   > 日本よりも遥かにひどいことをしていたのに裁く資格はないと言っている人もいます。
   >
   > マハティール(マレーシア首相)
   >
   >  日本の戦争責任を問うならば、それより以前、非人間的な支配と収奪をつづけた
   >  欧米の宗主国の責任は一体どうなるというのだ?
   >  日本が来たことで植民地支配から解放され近代化がもたらされたではないか?
   >
   > ・・・・・
   >
   《中略》
   >
   > そもそも、東京裁判が行われたのは、サンフランシスコ講和条約締結以前です。
   > 戦争は、講和条約を締結することで終わります。
   > 事実、その第1条では
   > 「日本と連合国との戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する」
   > とあります。
   >
   > ということは、サンフランシスコ講和条約締結までは
   > 日本と連合国とは、戦争状態にあったわけです。
   > つまり、東京裁判とは、裁判の形式をとった戦争だったといえるでしょうね。
   >
   > だから、判事が全員戦勝国の人間だろうと、適正手続きがないがしろにされようと
   > そんなものは全くおかまいなしなんです。
   > あれは、裁判ではなく、戦争だから…

 ニュルンベルク裁判も東京裁判(極東国際軍事裁判)も、法治国家で許されない [ 事後法による遡 及判決 ] である。

 近い未来に買春行為が死罪になった際に、大昔のソープ通いやちょんの間通いを理由に圭坊「だ け」が死刑になるのと同じ位に理不尽な裁判の何が有効かものか。 



 報告書の勧告


   [ 画像:4-1画像3 省略、(引用元アドレスをご参照ください


 クマラスワミ報告書は、最後に、日本政府と国際社会に対して勧告を出しています。
 日本政府に対する勧告は次の6項目です。

 (a) 第2次大戦中に日本帝国軍によって設置された慰安所制度が
    国際法の下でその義務に違反したことを承認し、かつその違反の法的責任を受諾すること。

 

 以下、 [ Q&A - 0 何が問題か 「慰安婦」制度と公娼制 - 4 公娼制度は世界でも当たり前? を 斬る ] よりコピペ

 それって

 > ひときわ強く女性の自由と人権を侵害するもの

 という程のモノでしょうか?

 良く考えて下さい。

 そもそも、子供を売らなければならない状況ってのは、半端なく切羽詰まった状況です。

 今日の飯が食える,明日の飯も(多分)食えるって状況下で子供を売る親なんかいません。

 生活道具を食糧に換え、衣服を食料に換え、そして、最後の最後にもうどうしようもなくなって初めて 親は子を断腸の思いで手放すのです。

 ですから、子供は飢餓の中で売春宿へ売り渡されます。

 売春宿の経営者(女衒)は、買った子供を飢えさせるでしょうか。

 当たり前の話ですが、餓死しそうに痩せ細った女性に金を払って抱く男性はいません(性的趣向が特 殊な人の中には居るかも知れませんが)。 ですから、大多数の男性がストライクゾーンとする体型ま では十分な食事を与えます。

 つまり、自分の望まない、それこそ嫌悪感を覚える様な相手にさえも股を開いて性を切り売りしなけ ればならないという悲惨な強制売春と引き換えに、垢塗れで異臭を放つ衣類や胃痛すら発する強烈な 飢餓から解き放たれるのです。

 自分の望まない、それこそ嫌悪感を覚える様な相手とセックスする位なら垢塗れで異臭を放つ衣類 を纏って餓死した方がマシだという人も居ると思いますが、飢えに抗うことは人間の、いえ、生き物の本 能です。 大多数の人間は死を覚悟するレベルの飢餓の中で、「食事を与える代わりに」と交換条件を 出せば快諾するでしょう。 私は糖尿病を患っていますので食事が制限されるのですが、そんな軽度の 飢えでも精神的にかなりくるモノがあります。 ましてや本物の飢餓は、その気になればいつでもご飯が 食べられる食事制限や、期限の決まった飢餓でしかない断食とは違います。

 私はノンケのロリコンですが、死を覚悟するレベルの飢餓の中で「ガチホモに尻の穴を差し出せばご 飯を食べさせてあげる」と言われたら、ミリ秒の思考で快諾するでしょう。

 今の価値観で昔を断罪するサヨクの思考に引き摺られないで下さい。

 死を覚悟するレベルで飢えている事自体が人権を侵害された状態です。

 親は子を売る事で家族を失い、子供から恨まれる代わりに生き延びる事が出来ました。
 売られた子もまた、望まないセックスをさせられる代わりに生き延びる事が出来たのです。

 「自由と人権が侵害される位なら死んだ方がマシだ」

 そんな綺麗事が果たして本当に飢え死にするかどうかの瀬戸際で言えるでしょうか?

 よく考えて判断して下さい。


 《中略》


 此処までの文章に見える史実派の主張はこうだ。

   日本の公娼制度は、1921年に国際連盟によって制定された
   『婦人及び児童の売買禁止に関する国際条約』に照らして

   (1) 18歳以上の女性が娼妓になる事、及び、遊郭へ斡旋する業種を公認している
      日本政府は、

      @ 21歳未満の女性を、たとえ本人の承諾があっても売春に勧誘してはならない、
      A 21歳以上の女性を詐欺・強制的な手段で売春に勧誘してはならない、
 
      に抵触する。

   (2) また、前借金返済まで廃業の自由がないこと、前借金返済がきわめて困難なことを
      売春の強要と見做す事に因り、公娼制度全体が条約に違反している。

 しかし、既に述べた通り、現在の欧州に於いて売春合意年齢を16歳としている国が複数あり、また、 日本国に於いても保護者の承認を得られた女性が結婚できる年齢は16歳以上(当時は“15歳以上”だ った)である。 この時点で「21歳うんぬん」は意味がない。

 また、「前借金返済まで廃業の自由がないこと」に関しては、当人および売った親に借金を早く返す 当 てが無いんだから仕方のない話だ。 気候不順等に因って不作の年が続くと子供を売って金に換え なければ一家郎党が餓死してしまう様な貧困な農民が基本的に存在しない欧米と比べること自体がト ン デモナイ話だ。

 更に言えば、「前借金返済が極めて困難なこと」は公娼制度に於いては条約に違反しているかも知 れないが、慰安婦に於いては全く違反していない。 娼妓の時に返しても返しても減らない四千円の借 金(貨幣換算が2000倍と仮定して、今の800万円に相当)を慰安婦になったら完済した上に一万円の 貯 金(同換算にて、今の二千万円に相当)を残せたのだ。

   → 既出ソース
    日本人慰安婦の証言
    http://www.tamanegiya.com/nihonnjinnniannfu20.8.27.html

 百万歩譲って、大東亜戦争以前の公娼制度が『婦人及び児童の売買禁止に関する国際条約』に違 反していたと仮定しても、慰安婦制度は同条約に違反していない事になる。


 売春婦にでもならなければ家族が飢えて死ぬ貧困層が居て、売春婦に成って貰う事で、大東亜戦争 以降に韓国軍がベトナム戦争でやらかしたライダイハン問題が起こる事無く、赤紙一枚で死地に行っ た男性たちは、思い残す事少なく逝けたのです。

 国際法の下でその義務に違反したことがどうしても許せないと仰られるのであれば、どうぞ、国際司 法裁判所に訴えて下さい。 日本は、選択条項受諾宣言をしているので、排除要素がない限り訴えら れたら逃げることが できません。

 訴えないという事は、訴えても勝てないからです。

 軍の将兵が敵兵を弄り殺したり、現地の民間人女性をレイプするなんてことは日常茶飯事で、規模 に於いては韓国軍の“それ”が群を抜いていますが、日本軍の慰安婦問題なんか歯牙にも掛からない 様な悪逆な戦争犯罪を世界中の軍隊が起こしています。 日本軍の“それ”は、韓国軍は勿論の事、 世界中の他のどの軍隊よりも少なかったのです。

 たかだか

   日本の公娼制度は、1921年に国際連盟によって制定された
   『婦人及び児童の売買禁止に関する国際条約』に照らして

   (1) 18歳以上の女性が娼妓になる事、及び、遊郭へ斡旋する業種を公認している
      日本政府は、

      @ 21歳未満の女性を、たとえ本人の承諾があっても売春に勧誘してはならない、
      A 21歳以上の女性を詐欺・強制的な手段で売春に勧誘してはならない、
 
      に抵触する。

   (2) また、前借金返済まで廃業の自由がないこと、前借金返済がきわめて困難なことを
      売春の強要と見做す事に因り、公娼制度全体が条約に違反している。

 如き微罪で訴えることは、我が身に刺さるブーメランにしかなりません。

 だから、誰も訴えないのです。

 こんなものでヒステリックに喚いているのは、日本のサヨクと、そのサヨクに洗脳された頭の弱い連中 だけです。



 (b) 日本軍性奴隷制の被害者個々人に対し、
    人権および基本的自由の重大侵害被害者の原状回復、賠償および更生への権利に関する
    差別防止少数者保護小委員会の特別報告者によって示された原則に従って、
    賠償を支払うこと。
    多くの被害者がきわめて高齢なので、この目的のために特別の行政審査会を短期間内に
    設置すること。

 

 それも含んでの『日韓基本条約』です。
 日本が朝鮮半島に施したインフラを無償で手放し、有償・無償合せて合計11億ドル ( 今の貨幣に換 算して約4兆円 ) もの金 ( と生産物及び役務 ) を手にしたのです。

 その中には当然のことながら、条約締結後に発覚するかもしれない、賠償の対象に成り得る小さな 犯罪や事故が内包 されていおり、だからこそ

   wikipedia「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
         日本国と大韓民国との間の協定」

   財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
   日本国と大韓民国との間の協定

   > 2 主な規定
   >
   > 2.2 解決の確認
   >
   >  第二条
   >
   >  1. 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利
   >     及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
   >     1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約
   >     第四条に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこと
   >     となることを確認する。
   >
   >  3. 2の規定に従うことを条件として、
   >     一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて
   >     この協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する
   >     措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する
   >     すべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、
   >     いかなる主張もすることができないものとする。

 後出しで、「 実はこんな被害があった 」 「 あんな被害があった 」 → 「 だから賠償金おかわり 」 なん て言い出さない様に釘をさしたんです。

   > 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
   > 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
   > 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

   > 同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができない
   > 同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができない
   > 同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができない

 幾ら欲しいのか知りませんが、すべてを内包した金額が韓国政府に渡されています。

 韓国政府から貰って下さい。



 (c) 第2次大戦中の日本帝国軍の慰安所および他の関連する活動に関し、
    日本政府が所持するすべての文書および資料の完全な開示を確実なものにすること。

 

 だから、日本政府のポジションは 「 軍が強制連行に直接に関与した証拠はない 」 なんだから、普通 の刑事事件の法廷で検察側が被告に向かって

   「 お前が犯人なのは分かっているんだ。 だから証拠を出せ 」

 と言ってるのと全く同じに滑稽な主張です。

 日本の犯罪を立証する責任は、日本政府にありません。


 (d) 名乗り出た女性で、日本軍性奴隷制の女性被害者であることが立証される
    女性個々人に対して書面による公式謝罪をなすこと。

 

 であるならば、何よりも先に日本軍性奴隷制の女性被害者であることを立証しなさい。

 自称元従軍慰安婦の婆様たちが今迄延べてきた日本軍性奴隷制の被害は、曖昧にしてあやふや、 時折り飛び出すキーワードに着目すれば、常識的に考えて『韓国軍慰安婦』の際に受けたとしか考えら れない内容です。

 これで 「 日本軍性奴隷制の女性被害者 」 と主張するのは無理です。

 こんなデタラメを通したいのであれば、まずはお手本を見せて貰いましょうか。

 貴方たちに大金を貸して返して貰えないと主張する私に対して、お金を返して下さい。

 クチを開く度に内容が二転三転する裏付けの無い ( というか、裏付けのし様が無い ) 証言で日本政 府から公式の謝罪を引き出すために必要なのは、同様に裏付けのない 「 金を貸した 」 という証言に 対して、キチンと返金して見せれば、それが“実績” ―― 裏付けのない被害報告に対しても真摯に謝 罪して賠償するという”実績” ―― になります。

 さぁ。 私だけではない、「 貴方たちに大金を貸して返して貰えない 」 と主張する者全員に、お金を返 しましょう。 そこが、日本政府から謝罪と再度の賠償金をせしめるためのスタートラインになります。

 ( もっとも、私達にお金を返しても日本政府が謝罪も賠償もしない可能性はあります。
  その時は、諦めて下さい。 なお、一旦返して貰ったお金は再びお貸ししませんので念の為w )



 (e) 歴史的現実を反映するように教育カリキュラムを改めることによって、
    これらの問題についての意識を高めること。

 

 だから、常識的に考えて 「 無かった 」 が結論になる慰安婦問題が教科書に載らなくなったんじゃな いか。 歴史的“妄想”を反映するような教育カリキュラムなんかに付き合えないんだよ。



 (f) 第2次大戦中に慰安所への募集および収容に関与した犯行者をできる限り特定し、
    かつ処罰すること。

 

 正直、クスッと笑ってしまったわ。

 1983年 ( 敗戦から38年後 ) に吉田清治なる文筆家が作った創作駄文 『 私の戦争犯罪 』 が世に出 た段階で、自称元従軍慰安婦を焚き付けて慰安婦問題を興さなかったのは、「 嘘告でねぇ、お前らタ ダの職業売春婦じゃねぇだべか 」 と証言しかねないリアル目撃者が大勢存命だったからだろうに。
 そういう人達が鬼籍になるまで待ってから慰安婦問題を興したクセに何言ってるの?

 て言うか。

 居るよね。 第2次大戦中に慰安所への募集および収容に関与した犯行者。

 

   2011年09月22日 黒マッチョニュース
   【社会】旧日本軍が各国で女性を連行し、性行為を強制した「慰安婦」問題解決急げ
        市民団体や個 人が国会で集い
   http://kuromacyo.livedoor.biz/archives/1566690.html
   > 第2次世界大戦で旧日本軍が各国で女性を連行し、性行為を強制した
   > 「慰安婦」問題の早期解決を求める集いが21日、衆議院第2議員会館内で開かれ、
   > 約80人が参加しました。
   > 早期解決を求めて運動してきた市民団体や個人がよびかけました。
   >
   > 韓国の憲法裁判所は8月30日、韓国政府に対し、
   > 「慰安婦」問題は1965年の日韓請求権協定の対象外であり、
   > 韓国政府は日本政府と外交交渉すべきである、との決定を下しました。
   > この決定を受け、戦時性的強制被害者問題解決促進法の成立などの
   > 野田新政権の「慰安婦」問題早期解決への対応が注目されるなか、開いたもの。
   >
   > 女たちの戦争と平和資料館(wam)の池田恵理子館長が、
   > 高齢となり次々と亡くなっている中国山西省の元「慰安婦」の現状を報告。
   > 元日本軍衛生兵で、同省孟県で、集落の女性を「慰安婦」にした
   > 松本栄好(まさよし)さん(89)が、加害体験を語りました。

 > 「慰安婦」問題の早期解決を求める集い21日、衆議院第2議員会館内で開かれ

 > 元日本軍衛生兵で、集落の女性を「慰安婦」にした松本栄好(まさよし)さん(89)

 他の誰でもないお前らの集会で、

 > 第2次大戦中に慰安所への募集および収容に関与した犯行者

 が名乗りを上げてるじゃないか。

 リンチでも粛清でも何でもいいから、さっさと処分して、利権でも集りでもない、嘘偽りの無い 「 戦争 犯罪者への憎しみ 」 を示して見せろ!



 報告書への批判

 クマラスワミ報告書に対しては、国連人権委員会は報告書を留意したが、
 歓迎したのではないという指摘がなされました。
 また、「事実誤認がある」との指摘もあります。

 第1に、1996年の国連人権委員会53会期は盛大な拍手でクマラスワミ報告者を迎えました。
 そして、全会一致でクマラスワミ報告者の活動を「歓迎」し、報告書に「留意」したのです。
 全会一致ということは、日本政府も反対できなかったということです。
 国連人権委員会は、国連加盟国から選挙で選ばれた53カ国の政府によって構成されていて、
 当時、日本政府も人権委員の地位にありました。

 
   [ 画像:4-1画像2 省略、(引用元アドレスをご参照ください


 第2に、報告書には一部に事実誤認があることが指摘されています。
 確かに一部に誤認はあります。
 しかし、報告書全体の趣旨を損なうような大きなミスはありません。

 

 以下、About Us を斬る よりコピペ 

   クマラスワミ報告書の虚偽  By.D
   http://www.bekkoame.ne.jp/~yamadan/mondai/rmal8/react453.html
   > これは、国連への報告書であり、未だに慰安婦問題を語る上での中心的な参考図書と
   > されております。 もちろん「日本軍に明らかな違法行為があった」という報告書で、
   > これをが国連で審議された事が、慰安婦問題の切り札と見られた時期もありました。
   >
   > 『報告書』の正式表題は、
   > 「 人権委員会決議1994/45による女性に対する暴力と
   >  その原因及び結果に関する特別報告者<ラディカ・クマラスワミ>による報告書 」。
   >
   > 副題として、
   > 「 戦時における軍事的性奴隷制問題に関する朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国
   >  および日本への訪問調査に基づく報告書 」。
   >
   > で、内容なのですが………
   > A.概観
   > B.徴集
   > C.状態
   >
   > の三点に分けて報告されています。
   > このうち、AとBは22の事項が報告されています。
   > しかし、私の確認できた所では、半分以上が
   > G.ヒックス著『従軍慰安婦−日本軍の 性奴隷』
   > と、
   > 吉田清治著『私の戦争犯罪−朝鮮人強制連行』
   > からの引用と目され、クマラスワミ氏が自ら調査した内容ではない、
   > または半分以下の事例ではないかと思われます。
   >
   > そして、さらにこの本の解説によると、
   > この報告書では吉見義明教授からクレームが付いているらしいです。
   > 吉見教授は高木弁護士とは違った意味で日本の戦争責任追及の第一人者です。
   > 強制連行有り派、無し派に分けるとしたら、明らかに有り派 の方でしょう。
   >
   > ちなみに吉田が自分の書籍は全部虚構だと証言しているはずですが………。
   > その本を引用する報告書とはなんでしょう?

 捏造であったと本人が認めた 『 私の戦争犯罪 − 朝鮮人強制連行 』 から一切の検証無しに丸ごと 引用してあった物の何処が 「 報告書全体の趣旨を損なうような大きなミスはありません 」 のでしょう か。
 そちら側の重鎮と言って良い本物の専門家である吉見義明氏がクレームを付けるような代物を、水 戸の印籠宜しく掲げているのは自殺行為だと思いますよ。



 重要なことは、クマラスワミ特別報告者は、日本政府を含む国連人権委員会の決議によって
 特別報告者に任命され、日本政府の招待を受けて日本を訪問し、日本政府から情報提供を
 受けて、報告書を作成したという事実です。

 日本政府が適切かつ十分な情報を提供したにもかかわらず
 十分な報告書にならなかったのならばクマラスワミ特別報告者を批判することができるでしょう。
 しかし、事実は逆です。
 もし、報告書に不備があったとすれば、十分な調査をしなかった日本政府、
 必要な情報公開をしなかった日本政府にその責任があるのです。

 

 そりゃ 「 戦前〜戦時中の何時か 」 に 「 軍属と思しき誰か 」 に暴行されたなんて [ 悪魔の証明 ] 以 外の何物でもない被害報告に対して、どうやって反駁するんですか?
 しかも、調査が行われたのが1995年7月ですよ。 暴行された痕跡なんて癒えてなくなっているか、あ るいは残っていても古傷すぎて、本当に暴行されて負った傷なのかどうか分かりません。
 こんなものは、本来ならば 「 推定無罪 」 が当然の 「 悪魔の証明 」 で、日本が犯罪国家にされただ けです。



 第3に、1996年の国連人権委員会で、日本政府が「怪文書」を配布したことを
 忘れてはなりません。
 クマラスワミ報告書の否決をめざした日本政府は、報告書に反論する文書を準備して、
 人権委員会事務局に提出し、一部の政府代表に配布しました。
 ところが、この反論文書は特別報告者を不当に中傷していると批判の声があがったため、
 日本政府は反論文書の撤回を余儀なくされました。
 日本政府はこの文書の存在を隠そうとしましたが、国連人権委員会会場で配布され、
 すでにコピーが出回っていて、多くの人権NGOがコピーを入手しました。
 その後、日本政府は「説明用の資料にすぎない」と釈明しました。
 国連人権委員会という国際舞台で日本政府が「怪文書」をばらまいたのは、
 それだけクマラスワミ報告書が痛手だったからでしょう。

 

 いやいやいや。

 クマラスワミ報告書の内容が日本政府にとって痛手だったというなら、具体的にどの部分が痛手にな ると思うのか、示して下さいよ。

 このように↓後に 「 実は作り話でした 」 と本人が認めてしまった創作小説を

   wikipedia「吉田清治 (文筆家)」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/吉田清治 (文筆家) - 3.6 吉田清治本人による証言否定

   > 吉田は自著の虚偽を指摘された後も
   > 韓国での謝罪行脚や朝日新聞での証言を続けていたが、
   > 1995年に 「 自分の役目は終わった 」 として著書が自身の創作であったことを認めた[24]。
   >
   > 1996年(平成8年)5月2・9日付の週刊新潮インタビューで吉田は以下にように語った。
   >
   >  まあ、本に真実を書いても何の利益もない。
   >  関係者に迷惑をかけてはまずいから、カムフラージュした部分もある。
   >  事実を隠し、自分の主張を混ぜて書くなんていうのは、
   >  新聞だってやることじゃありませんか。 チグハグな部分があってもしようがない。
   >
   >  - 週刊新潮1996年5月2/9号
   >
   > と語り、自らの証言を創作(フィクション)を含むものであることをあらためて発言した[55]。
   >
   > 1998年9月2日に秦郁彦は、吉田に電話で
   > 「 著書は小説だった 」
   > という声明を出したらどうかと勧めたら、
   > 「 人権屋に利用された私が悪かった 」
   > とは述べたが、
   > 「 私にもプライドはあるし、八十五歳にもなって今さら……このままにしておきましょう 」
   > との返事だったという[56]。
   >
   > 吉田がその著書中から事実と主張する部分と創作の部分とを分離修正せず放置したため、
   > 検証が不可能であるために、2007年(平成19年)現在では吉田証言が強制連行の存否に
   > おいて信頼できる証拠として採用されることは、ほぼなくなった。[要出典]

 丸ごと根拠にした 『 クマラスワミ報告書 』 なんか、読み手がマトモなら痛くも痒くもありません。

 ただ、今現在が正しくそうであるように、欧米には旧日本軍が悪魔の軍隊でなくては困る人が大勢居 て、そういう人達は、冷静に考えれば10秒で嘘と判る幼稚な嘘でも、書かれている内容が自分達に都 合が良ければ、思考停止して全部信じてしまうのです。 そういうのは困るので、わざわざ文書を配布 して反駁するのです。 至って普通の対応でしかありません。



 報告書の意義

 クマラスワミ報告書は、武力紛争時における女性に対する性暴力に対して、
 現代国際法がどのような対処を可能としているのか、また、どこに不備があるのかを示す
 重要な役割を果たしました。
 国際人権法と国際人道法を適用することで責任追及をなしうる場合と、
 現在の国際法では十分な対処ができない場合の限界について明確にしました。
 1996年当時は、国際刑事裁判所を設置するための国際交渉が行われていたさなかであり、
 旧ユーゴスラヴィア国際刑事法廷やルワンダ国際刑事法廷の活動も始まったばかりで、
 まだ判決が出ていませんでした。
 クマラスワミ報告書が示した武力紛争時における性暴力に対する訴追と処罰は、
 1998年以後に実現していくことになりました。

 「慰安婦」問題についても、当時の国際法の解釈によって日本政府の法的責任を
 解明できることが判明しました。

 

 当時の国際法だと?

 もしかして 『入門編 - 8 どういう問題がある? 重大な人権侵害、人道に対する罪』 で無知を晒して いたコレか?

   なぜ「慰安婦」制度は「人道に対する罪」なのか。

   日本軍「慰安婦」制度を国際法で詳細に検討した
   国連人権小委員会のマクドゥーガル報告(1998年・2000年)は、
   犯罪が大規模であり、慰安所の設置・監督・運営に日本軍が関与したことから、
   日本軍将兵に「人道に対する罪」の責任を問うことができるし、
   戦後の日本政府も損害賠償の義務を負うと明言しました。

 では問う。

 大規模だという“犯罪”とは何か?

 当時は、買春も合法、売春も合法、あまつさえ管理売春さえも合法であった。

 したがって売買春に関する事は犯罪ではない。

 では、本人が望まぬ職に就かせたことが犯罪か。

 戦時中に自国民を労働力として軍や政府の指示する仕事に就かせることは犯罪ではない。

 そんなことは有史以来世界中の国で行われて来た事だし、それを言い出したら志願兵以外の兵隊が 存在する全ての軍は犯罪集団である。

 ましてや慰安婦は任意の募集である。

 本人または家族が内容に納得して自筆した契約書も存在する。

 戦時中に自国民を労働力として、軍や政府の指示する仕事に就かせることでさえも犯罪ではないと いうのに、五十年以上も後になって 「私はやりたくて慰安婦になったわけではない」 などという戯言に 対して、日本軍や日本政府に負わされなければならない法的責任など存在しない。

 そんなモノで日本政府に法的責任が負わせられるのであれば、日本政府が営業を許可した名古屋 の某製鋼所へ、およそ三十年前に親父のコネで私が就労させられ、今の感覚から言えば月に百時間 以上の残業 (その中で残業代が出るのは最大で30時間だけ。70時間以上がサービス残業) がアタリ マエなんていうブラック企業勤めをさせられた件に関しても、私は日本政府に法的責任を要求すること ができてしまう。 そんなバカな話があって堪るか。 キチガイの屁理屈もいい加減にしていただきた い。

 では、慰安所で起こっていた事の何が犯罪なのか?

 可能性があるのは二つ。

 ひとつは、甘言を用いて騙す等をした不当な人集めであり、もう一つは人身売買だ。

 しかし、この二つに於いて日本政府や日本軍に罪を被せることは出来ない。

 なぜならば、甘言を用いて騙す等の不当な人集めをしたのも、望まない女性を売春業へ堕としたのも 不逞朝鮮人であって、日本政府や日本軍はそういう不逞朝鮮人の取り締まりを朝鮮半島の警察官に 依頼していたからだ。

   2014年08月13日 保守速報
   【証拠画像】 当時の朝鮮人による人身売買、それを止める日本の警察の新聞記事
   http://hosyusokuhou.jp/archives/39612696.html

   > 845:名無しさん@0新周年@\(^o^)/:2014/08/11(月) 14:33:05.98 ID:VONjwoWY0.net
   > これを保存してコピペしまくれ
   > 画像もローカルに保存しといて
   >
   > ■ 当時の朝鮮人による人身売買、それを止める日本の警察の新聞記事■
   >
   > 東亜日報(1939.03.28)50人余りの娘が朝鮮人人身売買団に引っかかり、
   > 北支や満州に娼妓として売られるも、日本の警察が救出する
   http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/0/b/0b66d06b.jpg
   
   >
   > 毎日新報(1936.05.14)農村の婦人を誘引した犯人を検挙 
   > 女性を満州に娼妓として売却しようとしていたところを日本の警察が検挙 
   > 女性を救出する 4人の女性が魔の手を脱する
   http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/5/8/58cd1bfd.jpg
   
   >
   > 東亜日報(1939.8.31)悪徳紹介業者の横暴 誘拐した農村女子の数は100人以上全員、
   > 日本の警察が救出
   http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/9/2/92e15abd.jpg
   
   >
   > 毎日新報(1936.07.09)娘を誘引し、売春を強制した行商魔女の罪状 純真な女性を誘引し、
   > 中国人に売春を強要 日本の警察が検挙し、被害女性たちを救出
   http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/a/3/a302a471.jpg
   
   >
   > 東亜日報(1935.03.07)中国上海暗黒街に朝鮮人女性が約2000人これら、
   > 遠征売春婦のために朝鮮人の威厳が損なわれる しかし、これに対策を打つことは
   > できない なぜなら、経済的な問題で自発的に労働しているから
   http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/1/a/1a753d9f.jpg
   
   >
   > 東亜日報(1933.07.01)少女誘拐団のトップを逮捕 
   > 主に幼い少女たちを誘い出し、売春宿に売り飛ばしていた
   http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/3/3/331719e3.jpg
   
   >
   > 毎日新報(1936.02.14)朝鮮人たちが女性を誘拐し、娼妓として売却 
   > 日本の警察が発見し逮捕
   http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/6/1/610986b1.jpg
   
   >
   > 東亜日報(1939.08.05)処女貿易の誘引魔 日本人女性を誘引し、
   > 中国に売り飛ばそうとしているところを日本の警察が検挙
   http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/5/b/5bf0aefe.jpg
   
   >
   > 毎日新報(1939 03 28)農村処女を誘引し、100人余りを売り飛ばす朝鮮人拉致団
   > これを日本の警察が検挙し、女性たちを救出
   http://livedoor.blogimg.jp/hoshusokho/imgs/5/e/5eba21b2.jpg
   

   > 851:名無しさん@0新周年  2014/08/11(月) 14:34:54.94 ID:gT2OdmPN0.net
   > >>845
   >
   > 日本の軍の関与は、むしろ人権尊重のための関与だったんじゃないか。
   > 今まで左翼に騙されてたよ。 腹立つー

   > 858:名無しさん@0新周年  2014/08/11(月) 14:36:42.77 ID:VONjwoWY0.net
   > >>851
   >
   > 公開で慰安婦募集:強制性無し
   > 違法な人身売買業者:日本国内でも取り締まり
   > 違法な人身売買業者:朝鮮でも取り締まり
   >
   > 三段構えで強制連行を阻止していた

 これで

   日本軍将兵に「人道に対する罪」の責任を問うこと

 なんかできません。

 それは、今現在の社会で、今現在の法律に違反している犯罪者を取り締まっている警察や警察が取 り締まる為に必要な法律を作っている日本政府を犯罪者の共犯だと捉えるのと同じだからです。

 「日本が慰安所の運営を決めた所為で慰安所に関わる犯罪が起こってしまった」 というならそれはそ の通りでしょう。

 しかし、それは 「クルマが走る道路を作らなければ (あるいはクルマの製造を認可しなければ) 交通 事故は起こらない」 とか、「家庭に電気を引かなければ、家電が原因となる火災は起こらない」 とか、 そういうのと全く同じキチガイの屁理屈です。

 当時の慰安所は当時の国内法に関して完全無欠に合法でした。

 サヨクの超論法では 「国際法に違反していた」 らしいのですが、そもそも当時に於いて何の拘束力も なければ罰則を科せることさえ出来なかった国際法に違反している事によって、戦後五十年以上も経 ってから法的責任を問う事なんかできません。 それどころか、その国際法とやらは世界中の何処にも 効力を発揮していません。 今の御時勢に売買春が合法な欧州の国々では、売春合意年齢が15歳と か16歳とか、「ロリコン俺歓喜!」 な年齢設定になっています。 「国際法に違反している」 からといっ て法的責任を負わせようというなら半世紀以上も昔の日本じゃなくて、今現在にリアルタイムでその国 際法とやらを蹂躙している国にこそ求めるべきです。

 



 クマラスワミ報告書の国際法の議論は、1998年のマクドゥーガル報告書や
 2000年の女性国際戦犯法廷に継承されました。

 

 『 マクドゥーガル報告書 』 も 『 女性国際戦犯法廷 』 も、この直後に専用のページが控えているの で、ここでは簡単に触れておきますが、どちらも“武力紛争時における性暴力に対する訴追と処罰”な んかじゃありません。

 まず、『 マクドゥーガル報告書 』 を 『 About Us を斬る 』 からコピペ。

   知らされなかった日本「マクドゥーガル報告書分析」
   http://daikichi1966.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/post_49fb.html
   > ■ II. 強姦所の性格及び規模
   > 7.日本国政府及び軍が第二次世界大戦中にアジア全般における強姦所の設置に
   >   直接関与していたことは今日明らかになっている。
   >   これら強姦所で旧日本軍により奴隷化された、多くは11歳から20歳であった女性は、
   >   日本支配下のアジア全体の各地に住まわされ、毎日、数回に亘り強制的に
   >   強姦され、身体的虐待の対象となり、また性病に犯された。
   >
   > 吉見教授からも批判されている部分ですね。
   >
   >  年齢が11歳からという資料はない。公文書では14歳がもっとも若い。
   >  21歳未満が半分を超えるということはいえる。
   >  http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/hosho.html#ゲイ・マクドゥーガル
   >
   > こんな事実認識からめちゃくちゃな文章を鬼の首取ったように言っている人達って
   > 何でしょうかねw
   >
   >  これら女性の約25%のみがこの毎日の虐待から生きのびたと言われている(6)。
   >  これら「慰安婦」を得るために、旧日本軍は身体的暴力、誘拐、強要及び欺聴を用いた。
   >
   > これもむちゃくちゃですね。
   > 上URLから
   >
   >  生還が25パーセントという根拠となる資料はない。
   >
   > とあります。
   >
   > 生還率については秦教授の論考が参考になるでしょう。
   >
   >  ついでに慰安婦の損耗率は計算のしようもないが、
   >  日赤従軍看護婦の損耗率4.2%が参考になろう。
   >  「 20万人の朝鮮人女性を慰安婦に強制徴集して虐待、ほとんどを殺害 」
   >  ( クマラスワミ報告書における北朝鮮政府の申立て )
   >  とか、
   >  「 朝鮮人慰安婦20万人のうち15-18万人は死亡と推定 」
   >   ( 93年5月、IEDのカレン・パーカー報告書 )
   >  とか、
   >  「 朝鮮人慰安婦200名を潜水艦に乗せ機雷にぶつかるように仕組み、
   >    沈没させて殺した 」 ( 91年5月、尹貞玉の東京公講演 )
   >  たぐいの非常識な浮説が流布されているが、私は慰安婦の九割以上が生還したと
   >  推定している。(慰安婦と戦場の性 P406)
   >
   > マクドゥーガル報告書は北朝鮮の報告書並って事ですね。


   wikipedia「マクドゥーガル報告書」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/マクドゥーガル報告書

   > マクドゥーガル報告書(まくどぅーがるほうこくしょ)は、
   > 1998年8月国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会で採択された
   > ゲイ・マクドゥーガル戦時性奴隷制特別報告者の
   > 「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷制および奴隷制類似慣行に関する最終報告書」
   > のこと。
   > 本文での主な対象は、旧ユーゴスラビアでの戦争とルワンダ虐殺であり、
   > 附属文書として日本の慰安婦について取り上げている。

   > 附属文書
   >
   > 内容要点は、日本の慰安婦については以下である。
   >
   > (1) 慰安婦の制度は「奴隷制」であり、慰安所は「強姦収容所」、
   >   慰安婦は強姦、性暴力を受けた「性奴隷」である
   >
   > (2) 日本政府には以下の国家責任がある
   >
   > ・ 日本軍の要請で慰安所を経営したもの、および利益を得た民間人のした行為に
   >  責任がある
   >
   > ・ 慰安婦への被害を防止できず加害者を処罰できなかったこと自体に責任がある
   >
   > ・ 被害者個々人が国際法の主体であることを認め、日本政府への賠償請求権を認めた
   >  (従来の国家間の国家賠償に関する平和条約は
   >  国家間の経済的協定に限定されているので、
   >  それらに関係なく被害者の賠償請求権は消滅していない)
   >
   > ・ 日本のアジア女性基金は法的責任に基づくものではないので、
   >  新たに賠償を行うべきである
   >
   > ・ 強姦所の設置監督に責任のある政府、軍関係者を訴追し、違法行為を行った
   >  (強姦した)兵士個々人も証拠に基づき裁くべきである

   > 評価(事実認識など)
   >
   > マクドゥーガル文書の日本に関する(=附属文書の)事実認定への評価については、
   > 名乗り出た慰安婦への援助金を集めて分配しているアジア女性基金が
   > その終了にあたって、2004年にまとめた「「慰安婦」問題とアジア女性基金」によれば、
   > 慰安所を等しくレイプセンターと呼び、慰安婦20万のうち14万人以上の朝鮮人慰安婦が
   > 死亡したという内容は、まったく根拠がなく、その原因は自民党 荒舩清十郎代議士の
   > 全く根拠の無い放言にあるとしている[7]
   > (または外部リンク『「慰安婦」問題とアジア女性基金(消えています)』参照)。
   >
   > また、吉見義明からも学術的姿勢に欠陥を指摘されている。
   > 吉見はマクドゥーガルが政府調査に基づくと報告した中で
   > 実際に政府資料にない箇所を本人を前に指摘したが、マクドゥーガルは無視したという[8]。

 続いて、『 女性国際戦犯法廷 』 を 『 入門編 - 8 どういう問題がある? 重大な人権侵害、人道に 対する罪 を斬る 』 からコピペ。

   wikipedia「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷

   > 日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷は、
   > 「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(VAWW-NETジャパン)を
   > 中心とする団体で構成された民間の運動。
   > 2000年に東京で開催され、2001年にはオランダで「最終判決」を発表した。
   > 主催者が国家や国際機関ではないため、法的拘束力もなく、そもそも法廷ではない。
   >
   > 「法廷」は運動の名称、「判決」は運動の意見である。
   > 報道では「模擬法廷」と表現したり、
   > 「判決」のように法廷やその関連用語を固有名詞として「 」などで括るなど、
   > 一般裁判とは区別されている。

   > 批判
   >
   > 「法廷」と主張することを原因とする批判等
   >
   > ・ 多くの辞書によれば、
   >  法廷とは国家や国際機関によって設置された組織であるとされている。
   >  このため、民間が設置した女性国際戦犯法廷は、言葉の意味から
   >  「法廷と呼べず、法廷に関する用語を使うのも不適切」
   >  とされる。
   >
   > ・ 被告人も弁護人もいない「欠席裁判」であることから、
   >  女性戦犯国際法廷の「判決」は法的に根拠がないだけでなく、
   >  判決に必要とされる公正さも欠いているとする
   >  見方(被告は死者であるので、女性戦犯国際法廷に出席することは不可能)
   >
   > ・ 法的に法廷としての根拠がない集会での結論を「判決」と主張していることから、
   >  私的私刑的で一方的な「法廷」であり人民裁判であるとする見方。
   >
   > ・ 被告人や弁護人からの反対尋問を行わずに元「慰安婦」らの証言を採用するのは、
   >  「法廷」であるのなら必要とされる適正手続きの観点から問題とする見方。
   >
   > ・ 『女性国際戦犯』法廷ならば、東部ドイツや満州で数々の強姦・虐殺事件を起こした
   >  ソビエト連邦や、日本人街を襲って強姦の上惨殺した(通州事件など)中華民国も
   >  対象に入れるべきとの見方。
   >
   > ・ 国際法の体系が未熟であったため
   >  『法廷による法の創造』と批判された東京裁判からまったく学んでいないという見方。
   >
   >
   > 問題の優先度に対する見解の相違
   >
   > ・ 天皇の戦争責任の追及を優先するあまり、
   >  本来の目的である、慰安婦などの被害者に対する謝罪、賠償、補償に対する取り組みが
   >  おろそかになっているのではないかという見方。
   >
   >
   > 外国からの政治的影響を指摘する批判
   >
   > ・ 安倍晋三は、2005年1月中旬に
   >  「女性国際戦犯法廷の検事として北朝鮮の代表者が2人入っていることと、
   >  その2人が北朝鮮の工作員と認定されて
   >  日本政府よりこれ以降入国ビザの発行を止められていること」
   >  を指摘して、
   >  「北朝鮮の工作活動が女性国際戦犯法廷に対してされていた」
   > とする見方を示した。

 被告人抜き、弁護人抜きってw

 おばちゃんが井戸端会議で無実の誰かを悪者呼ばわりしているのと何が違うんだ?

 これらの何処が“武力紛争時における性暴力に対する訴追と処罰”なのか教えて欲しいよ。



 クマラスワミ報告書の勧告は人権NGO・市民運動に歓迎され、
 クマラスワミ6項目勧告として、被害者の請求を求める運動の出発点となりました。
 クマラスワミ報告書に反発した日本政府でさえ、法的責任は認めないものの、
 個人被害者に対する賠償に代わる措置、首相による「お詫び」の手紙、学校教育への反映など
 若干の措置を講じざるを得なくなりました(その後、逆転していきますが)。

 

 これですね。

 

   2011年10月12日 せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』
   新たな「慰安婦基金」創出の愚策
   http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52782370.html

   > 前原誠司に告ぐ!
   >
   > 新たなアジア女性基金創設の前にこの事を明らかにせよ!

   せと弘幸Blog『日本よ何処へ』:村山亡国政権・慰安婦基金問題
   http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51656940.html

   > この問題の核心は歴史の捏造と賠償問題だけではありません。
   > この時に取り上げたのが、自社さきがけ亡国村山政権時代に設立された
   > 『財団法人・女性のためのアジア平和国民基金』なるものでした。
   >
   > 女性のためのアジア平和国民基金とは、
   > 旧日本軍による慰安婦強制連行を日本政府として認めた「河野談話」、
   > そして第二次世界大戦において日本がアジアの国々を侵略したことを
   > 日本政府として謝罪した「村山談話」を根拠として設立され、
   > 元慰安婦と称する各国の女性らに国費を使った多額の保証金を拠出したものでした。
   >
   > 日本人元慰安婦以外の外国の慰安婦と称する人たち285人に対して、
   > 何の裏付けも取らず、何の検証もせずに、
   > その時々のわが国首相のお詫びの手紙まで添えて、
   > 約5億6,500万円を支払ったのみならず、何と、それらのお金を支払う為の組織として
   > 村山富市が代表となってつくった本裁判の被控訴人たる
   > 所謂「アジア女性基金」を維持・運営する為に、
   > 約50億円もの国費(国民の血税)を濫用した。
   >
   > この50億円からの国民の血税が、
   > この慰安婦問題を取り上げてきた反日左翼団体に流れ費消されたのです。
   > つまりは反日左翼の資金に使われたというわけです。
   >
   > どこにどのように巨額なカネが流れて消えたのか?
   > その徹底調査こそやらねばならないことなのです。
   > 国民に増税を強いながらまたもや使途不明金を生み出すことなど
   > 絶対に許されることではありません。
   >
   >
   > 当時、下記のようなコメントも頂いておりました。
   >
   > 2008/12/02 (火) 【アジア女性基金】の使途不明金31億はいずこへ
   > 山椒小粒氏より
   > http://www.kamimoto-mieko.net/doc/gijiroku/2005/04_25_kessan.pdf
   >
   > 随分古い話で恐縮ですが、
   > 上記pdfで【アジア女性基金】の使途不明金が31億以上に上る指摘がされています。
   > (今読んで面白いのは神本美恵子氏が突ついている点)
   >
   > 償い金総額7億2800万。 政府から基金へは合計41億。
   > では残りの30億はどこへやら??
   >
   > 「アジア女性基金」1995年に設立。
   > これまで364人の元私娼婦の女性に対し、
   > 基金から1人あたり200万円の「償い金」と
   > 時の「総理大臣の手紙」を送付。
   >
   > この基金は有耶無耶のまま(収支報告は検索では出てこない)2007年3月末日をもって
   > 解散。
   >
   > Posted by kuroneko at 2008年12月02日 19:17
   >
   >
   > 戦地売春でしかない朝鮮人慰安婦を人道上の問題として捉える人がいますが、
   > この裏には国民の血税を自分たちの運動の為に利用した、このような反日左翼の
   > 汚い実態があることも我々は忘れてはならないと思います。

 よかったですね(棒読。





 <参考文献>

 ラディカ・クマラスワミ著・クマラスワミ報告書研究会訳
 『女性に対する暴力――国連人権委員会特別報告書』明石書店、2000年

 ラディカ・クマラスワミ著・VAWW-NETジャパン翻訳チーム訳
 『女性に対する暴力をめぐる10年−−国連人権委員会特別報告者クマラスワミ最終報告書』
 明石書店、2003年


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