サヨクの嘘を暴け! 〜NHK工作員編〜 《跡地》

テレビを設置して番組が映る状態になっているのにNHKと契約しないのは違法と最高裁判断?

 ★前置き★

 この情報は、放送法第4条に違反する反日放送,侮日放送を続けるNHKに対して、一矢報いる目的で契約拒否の道を歩もう とする日本人に向けたものです。 勿論、そういった人達はNHKの番組を観ることはありません。 私や彼らは「NHKが反日番 組を放送した」「NHKが番組内で日本を貶めた」という情報はインターネットから得ているのですが、webサイト上で日々「テレビ が観られる環境に在りながらNHKと契約を結ばないのは犯罪者である」という曖昧かつ微妙な嘘を吐くNHK工作員のサイトが 存在します。 これは彼らに向けた「NHK工作員の吐く曖昧かつ微妙な嘘に惑わされるな!」という警告であり情報なのです。

 私や彼らは、NHKが過去の反日・侮日番組を公式に謝罪して、日本人として知っておくべき正しい情報を発信する“本当の公 共放送”になれば、直ちに契約を結び受信料を払います。
 私や彼らは、「お金が勿体無いから」等の下賤な理由で契約を拒否する者ではありません。

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【問】『テレビを設置して番組が映る状態にしたらNHKと契約しなければならない』は合法であると最高 裁で判決が下されました
   (正しくは最高裁が被告の上告を棄却した)。

    テレビが見られるのに契約しない奴は犯罪者です。

 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

【答】違います。

 最高裁で上告が棄却された二つの裁判は、毎日新聞の報に拠れば

    http://desktop2ch.info/wildplus/1306937014/?fromheader
    > 都内の2人は、NHKの不祥事を理由に04年3月まで払っていた受信料を拒否。
    > 1審・東京地裁判決(09年7月)は「元々(本人の)自由意思で受信料契約を交わしている」
    > などとして04年4月〜09年3月までの60カ月分の支払いを命令。
    > 東京高裁は更に10年1月までの料金を上乗せして支払いを命じた。
    >
    > 札幌市内の男性は「妻が無断で自分名義の受信契約を結んだ」として
    > 03年12月以降の支払いを拒否。
    > 1審・札幌地裁判決(10年3月)は「男性が妻に代理権を与えた事実はない」として
    > NHK側の請求を退けたが、札幌高裁は「受信料契約には夫婦の連帯責任が発生する」
    > と逆転判決を言い渡していた。

 です。

 つまり、東京の裁判は既にNHKと契約を交わしていた人が、NHKの不祥事を理由に支払いを拒否す る事が正当か否かを争っていた物。 また札幌の裁判は世帯主の了承を得ずに妻がNHKと交わしてし まった契約が有効か否かを争っていた物です。

 前者は既に契約済みの件ですから、放送法第64条ではなく期待権の問題であり、NHKに対する期待 権に関しては『NHK番組改変問題』として訴訟が起こされ、既に最高裁判例が出ています。

    判例集 民集第62巻6号1656頁
    裁判要旨
    1.放送事業者又は制作業者から素材収集のための取材を受けた取材対象者が、
     取材担当者の言動等によって、当該取材で得られた素材が一定の内容、方法により
     放送に使用されるものと期待し、あるいは信頼したとしても、その期待や信頼は
     原則として法的保護の対象とはならないが、当該取材に応ずることにより必然的に
     取材対象者に格段の負担が生ずる場合において、取材担当者が、そのことを認識した上で、
     取材対象者に対し、取材で得た素材について、必ず一定の内容、方法により
     番組中で取り上げる旨説明し、その説明が客観的に見ても取材対象者に
     取材に応ずるという意思決定をさせる原因となるようなものであったときは、
     当初の説明から変更することがやむを得ない事由がある場合を除いて、
     不法行為責任が生じる余地がある。
    2.放送事業者や制作業者と取材対象者との間に番組内容について説明する旨の
     合意が存するとか、取材担当者が取材対象者に番組内容を説明することを約束した
     というような特段の事情がない限り、放送事業者や制作業者に番組の編集の段階で
     本件番組の趣旨、内容が変更されたことを原告に説明すべき法的な説明義務が
     認められる余地はない。

 ですので、訴えるだけ無駄。 

 後者は民法 第761条の問題であって放送法第64条と関係がありません

    民放 第761条
    夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
    他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
    ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

 クルマや不動産にような高額商品であれば“日常の家事”ではありませんから、世帯主に無断で交わ された世帯主名義の契約は無効であると主張できますが、NHKの受信料契約は地デジのみなら年間 (一括前払い)1万3600円。月額で千百数十円なのですから、これを「“日常の家事”ではない」と言い張 るのは無理があるでしょう。 むしろ一審で被告勝訴の判決が出ていた事に驚きます。


 放送法第64条にある「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放 送の受信についての契約をしなければならない」について、未契約者の契約拒否が違法である否かに ついて争った裁判は実は未だにタダの一件も存在しません。

 地デジ&BSデジを未契約の者がNHKに民事で訴えられ、現在も係争中なのは事実ですが、アレは 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契 約をしなければならない」に反しているから訴えられたのではありません。

 NHK側の主張に拠れば、「NHKに対して地デジ&BSデジの契約を行うと意思表示したにも拘らず、長 期間に渡って契約を拒否し続けているから民事で告訴した」という話なのです。

 事の仔細はこうです。

 B-CASカードを挿入して最初に電源を入れてから30日間が経過するとNHKのBS放送を観ようとした 際に、画面に契約を促すメッセージが出ますよね。 現在係争中の被告は、このメッセージに従って、 NHKのサービスセンターへ電話を掛けて個人情報を告げてしまった人なのです。

 NHK側の理屈では、「個人情報を告げたのは契約の意思表示である」という無茶苦茶荒唐無稽な屁 理屈となっています。
 ええええ―――ッ!!! そんな理由で告訴したのかよ、と驚かされますが、常識的に考えればこれ を最高裁判所が呑むとは思えません。 しかし、そこはそれNHKには総務省という後ろ盾がありますか ら、(三権分立が建前ですが)圧力によって被告が敗訴する可能性は十分にあるでしょう。
 しかし、逆に捉えれば、NHKから「契約の意思表示をした」と捉えられてしまうような証拠を残さない限 り、誰もNHKから訴えられることはありません。 たとえ現在係争中の件が被告の敗訴に終わったとし ても、それを以て直ちに「テレビが見られるのに契約しない奴は犯罪者」にはなりません。 万が一、現 在係争中の件が被告の敗訴に終わったとしても、その判例を最大限尊重した所で「契約の意思表示を しておきながら契約しない奴は犯罪者」が関の山です。

 繰り返し確認しておきます。

 まず、最高裁が判断を下した2件は、一方は、「NHKと契約を交わしていた人が、NHKの不祥事を理 由に支払いを拒否する事が正当か否か」を争っていた物であり、もう一方は、「世帯主の了承を得ずに 妻がNHKと交わしてしまった契約が有効か否か」を争っていた物。
 そして現在進行中で係争している裁判は、「(NHKのスーパー曲解ですが)契約の意思表示をしてお きながら契約しない事は許されるか」であり、いずれも「テレビを所有している者は、同意する事無く契 約しなければならないのか?」を争った物ではありません。

 NHKが「契約は義務なのだから同意しなくても契約に応じるべきだ」として“契約の意思表示をしてい ないがテレビを所有している者”が告訴された裁判はマダ無いのです。

 ですから、【問】は真っ赤な嘘です。 ちゃんと御自身で情報を集めて自分の頭で判断する癖を身に 付けましょう。

 ↓ ↓ ↓

 2013年6月27日に地裁のトンデモ判決が出ました。

 2013.06.27 ニュース30over
 【裁判所が法律無視!】 未契約訴訟 「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信 契約が成立する」…横浜地方裁判所
 http://www.news30over.com/archives/7195645.html
 > この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても
 > 受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、
 > NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。
 >
 > 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は
 > 「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。
 > 契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」
 > という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの
 > 受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。


 2013.06.27 ニュース2ちゃんねる
 NHK「未契約でもNHK受信料払え」 → 横浜地裁 「その通り」
 http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-3028.html

 

 

 

 

 で。 早速、工作員のサイトでは勝利宣言なワケですがw ( ^ω^ )

  → NHK受信料問題 加除式百科事典
    第二十八章 NHK受信料裁判 一般の契約拒否世帯への判決が意味するもの
    http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n189119
    > ■今後への影響
    >
    > もともと未契約者への民事訴訟は簡易裁判所に提訴されていました。
    >
    >  第十六章 一般の未契約世帯への民事訴訟ラッシュ
    >  http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n44522
    >  裁判にあたり、簡裁裁判官が「ちょっと荷が重いな」と感じ、
    >  職権で地裁に移送されたため、次の民事訴訟からは
    >  はじめから地裁に提訴するようになりました。
    >
    > ただ、今回の判決が出たことにより、これからはこの判決を参考資料に
    > 各地の簡裁でポンポンと簡単に契約の強制成立をさせることができるように
    > なったのです。 合わせて、今回の判決を利用した「民事調停」も容易になりました。
    >
    > これにより、NHKの訴訟能力は数倍〜十数倍に拡充し、
    > これまでとは桁違いの件数の一般の契約拒否世帯への訴訟が可能となったのです。
    >
    > ☆ 昨年末には弁護士職員の大量補充も行っています。

 被告が上告しないで結審したというならマダしも、判決に憲法違反があるか(312条1項)、「法律に従 った裁判所を構成しなかった」等の重大な手続的瑕疵(同条2項)があれば上告することが出来るんだ から、

 !     , ‐'´ヽ、.__..>---┴---‐┴-<..._`ヽ.  i.      /
 ヽ   ,.ヘ  _,.‐'´.イ'´ト、\、..____,,.. -─-、ヽ, ヽ_!__./ _
.  `‐、 :  `,イ r(( 、ヽ ` ‐-ゝ _,.. -── _){__│|   ||
     :` ー-{ { 、ゝ、.._ ヽ、 ヾー''ニ=-‐rッー;'' `ゝ{ │|   ||
      :    `rゝィ-ーfォ!  '"´   ̄ ̄ ``:  }.!_ |│   ||   まだだっ!!
     :     .| イ}  ̄ノ            : ( 「´│|   ||
.     :    │{│ ノ''           :  ル{.._│|   ||      まだ終わらんよ!!
     :     | ノ}l └-            :  ´.{   | |   ||
      :     .|.  l.  ヾニ二'>      :  _,L.__ | |   ||_
       :    |   i    __     _;.r‐´ z-‐''"´    .| r‐
      ,: ‐''"~´ ̄ ̄ ̄~``ヽ._.∠ニ-‐''"´        | ゝ:'
.      |   r-──┐    :|:::              -‐7 ̄
      |    ̄ ̄ ̄     |::
.      └ 

 ですよね (´・ω・`)

 で。

 この地裁判決に憲法違反,あるいは重大な手続的瑕疵があるかどうか、という話なんですが

 2013.06.30 政経ch
 【社会】 本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか?…弁護士ドットコム
 http://fxya.blog129.fc2.com/blog-entry-9406.html
 > ―― 今回に当てはめると?
 >
 > 「今回の債務はお金ではなく『契約をするという義務』です。
 > 具体的には、放送法上の
 > 『テレビを置いておけば、NHKと受信契約しなければならない』
 > という義務ですね。
 > 契約のような『法律行為を目的とする債務』を強制させる場合は、
 > 『裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる』(414条2項のただし書き)
 > と決まっています。 つまりは判決が、契約の意思表示の代わりになるということです」
 >
 > ―― そういった例は、よくあること?
 >
 > 「いえ、法律で契約を強制されるというのは、極めて例外的な事態というべきです。
 > 私たちには自由意思がありますからね。
 > 似たケースとしては、東日本大震災で注目された『原子力損害の賠償に関する法律』が
 > ありますね。
 > この法律には、原子力事業者は、必ず損害保険契約をしておかなければならないという
 > 定めがあります(7条)。
 > 万一原発事故で、多額の賠償が発生した場合にも、事業者が着実に支払うよう
 > 備えさせるという点で、その趣旨は理解できます」


 2013.06.28 何でもありんす
 【NHK受信料】 未契約訴訟 「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成 立する」…横浜地方裁判所★2
 http://milfled.seesaa.net/article/367712377.html
 > 25 :名無しさん@13周年: 2013/06/27(木) 20:28:54.10 ID:2MKRn3VT0
 >
 >  994 :名無しさん@13周年: 2013/06/27(木) 20:25:57.76 ID:zefSpEStO
 >  契約を締結しない間は(例えば受信料相当額程度の)金員を支払う等の
 >  いわゆる間接強制はあり得ると思う。また、契約を義務付け判決をもって
 >  その意思表示にかえるというのもあり得なくはないとも思わないではない。
 >  判決をもって過去に遡及して契約とかあり得ない(笑)
 >  これは間違いなく破棄される。
 >
 > 激しく同意。 判決代用はともかく過去に遡ってというのはどう考えてもやり過ぎ。

 極めて常識的に考えた範囲で、判決を以て契約の成立と看做す迄は民主主義法治国家の範疇だ が、後日に下った判決によって年月を遡って金を払えというのは、少なくとも民主主義法治国家の判決 ではない。

 それは隣の半島にある似非民主主義情治国家で ―― たとえば、親日法のように ―― 下されてい る判決だ。

 それに、コレがまかり通って遡及して請求することが叶うなら

  2013.06.27 ニュース2ちゃんねる
  NHK「未契約でもNHK受信料払え」 → 横浜地裁 「その通り」
  http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-3028.html
  > 21:名無しさん@13周年:2013/06/27(木) 18:24:59.04 ID:NFM00j9pO
  > 今後契約書はいらないと
  > なるほど

 ↑冗談抜きでこうなる。

 だからまぁ、常識的に考えたら上告されてひっくり返るのが当然。

 このまま結審したら日本の法制度が崩壊しちゃうよw

 ↓ ↓ ↓

 更に

 2013年10月30日 まとめたニュース
 東京高裁「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも2週間経過すれば 契約成立」
 http://matometanews.com/archives/1649678.html
 > NHKが個人相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
 > 東京高裁の難波孝一裁判長は30日、
 > 「 NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、
 >  長くても2週間が経過すれば契約が成立する 」
 > との判断を示した。 NHKによると初の司法判断。
 >
 > 一審は
 > 「 契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立 」
 > としたが、高裁は契約は既に締結されていると判断。
 > 難波裁判長は、放送法は受信者に契約締結の義務と受信料を支払う債務を課しており、
 > 判決で強制的に承諾させる手続きは不必要だと指摘した。
 >
 >
 > http://news.livedoor.com/article/detail/8206668/

 > 24 : スリーパーホールド(岩手県) :2013/10/30(水) 18:30:33.67 ID:ekBJxy5d0
 > マジキチ裁判官がまたすげえ判決だしたもんだなこりゃ
 > 最高裁行く?

 > 26 : タイガードライバー(福岡県) :2013/10/30(水) 18:31:16.03 ID:7iPd9TFe0
 > じゃあ同じ理屈で事業所に厚生年金の加入契約して頂けるんですよね?

 > 40 : ハーフネルソンスープレックス(東京都)[sage] :2013/10/30(水) 18:34:30.01 ID:Toe8+9xC0
 > これが合法で他は詐欺な理由を3行ではよ

 > 138 : エメラルドフロウジョン(千葉県) :2013/10/30(水) 18:58:16.69 ID:mtsjEf810
 > そもそも契約が不要なら「契約締結の義務」なんて放送法に書かないだろ?

 判決を以って契約となす → で、過去の支払いを命じちゃうと遡及になっちゃうから、契約拒否の権利 を剥奪する事にしたのか。

 国営放送ならそれでも良いと思うが、狗HKはタダの公共放送だからな。 そいつを適用してしまうの は、あまりにも特権すぎるだろう。

 それでなくても国益に害をなす反日放送局なんだから、特別扱いはマズイと思うぞ。

 いずれにせよ、最高裁頼みだが。

 と思いきや

 ↓ ↓ ↓

 2013年11月13日 常識的に考えた
 【社会】NHK受信契約「高裁判決」に疑問あり! 「拒否しても2週間で契約成立」の根拠は?
 http://blog.livedoor.jp/jyoushiki43/archives/51931540.html
 > 世の中には、片方が拒否しても自動的に成立する契約があるらしい。
 > NHKの受信契約をめぐる裁判で、東京高裁は10月末、NHKが契約を申し込んで2週間経てば、
 > 相手が拒否していても、自動的に契約が成立するという判断を示した。
 >
 > 1審の横浜地裁が示したのは、
 > 「 受信契約は、一方が拒否していても、裁判所の判決が確定すれば成立する 」
 > という判断だった。
 > 今回、2審の東京高裁は
 > 「 判決確定まで契約が成立しないのは不合理 」
 > とし、契約の相手方が拒んでいても
 > 「 長くても2週間が経過すれば 」 契約が成立する
 > と判断したと報じられている。
 >
 > 「契約」は通常、一方が拒否すれば成り立たないのが原則のはずだが……。
 > 今回の高裁判決を、どう理解すればいいのか。
 > 1審判決の際に解説コメントをもらった山内憲之弁護士に再び意見を聞いた。
 >
 >
 > ● 弁護士が抱く「疑問」とは?
 >
 > 「 まず初めに言っておきますが、私はNHKの受信料の徴収制度には異存はないし、
 >  今後も受信料はきちんと払っていくつもりです。 しかし、今回の判決には疑問を感じます 」
 >
 > このように切り出した山内弁護士だが、具体的にはどの点に疑問を抱いているのだろうか。
 >
 > 「 契約というものは、お互いの意思の合致のみによって成立するというのが、
 >  近代法の大原則です。
 >  放送法64条の規定は、テレビを設置したらNHKと
 >  『 受信についての契約をしなければならない 』
 >  と微妙な表現になっています。
 >  これは、『 契約が成立する 』 と書いてしまうと、何の意思表示もないままに
 >  契約が成立することになり、近代法の考え方に反してしまうからです 」
 >
 > 山内弁護士はこのように放送法の規定について分析する。
 >
 >
 > ● 1審判決は法理論として筋が通っていた
 >
 > 「 問題は、『 契約をしなければならない 』 にもかかわらず、契約しないという人に、
 >  どうやって対処するかです。
 >  その点、1審判決は、《 判決が確定すれば契約が成立する 》 という判断でした。
 >  これは、判決をもって当事者の意思表示に代えることができるという、
 >  民法414条2項但書きに基づくものです。
 >  放送法の微妙なところを民法で埋める考え方で、法論理としてはいちおう筋が通っています 」
 >
 >
 > ● 2審判決はどの法律に根拠があるのかわからない
 >
 > 「 ところが、2審の高裁判決は、裁判すらしなくてよい、
 >  《 NHKが通知をして2週間たてば契約が成立する 》 と判断しました。
 >  理由は、裁判の確定まで受信料を払わなくて良いのだとしたら、
 >  きちんと払っている人との間に不公平が生じるからだ、というのです。
 >  確かに不公平だという点は分かります。
 >  しかし、通知を送るだけで契約が成立するという論理的な根拠は不明です。
 >  私には、結論の妥当性の確保のために、論理を犠牲にした判決のように思えます。
 >  最高裁の判断を聞きたいところです 」
 >
 > この裁判が今後どうなるか、続報はまだ聞こえてきていない。
 > だが、もし上告されるとすれば、最高裁には誰もがうなずかざるをえない、説得力のある
 > 説明を期待したい。
 >
 > (終わり)
 >
 >
 > (弁護士ドットコム トピックス) http://www.bengo4.com/topics/943/

 > 106:名無しさん@13周年2013/11/13(水) 00:53:18.28 ID:L3a9QJNJ0
 > 地デジ化でスクランブルかけられるのに
 > その手間を怠けてるんだから放送法の不備なんだよ
 >
 > 放送法改正して受信契約結ばないならスクランブルかけるように
 > 法改正するのが筋なのであって
 >
 > 強制契約しろってのは憲法違反でしょ

 > 196:名無しさん@13周年2013/11/13(水) 01:22:52.52 ID:RljIy/7W0
 > 法律に書いてあるじゃないのさ
 > 契約しなければならないって
 >
 > そもそも、放送法に問題があるんじゃないの?
 > 民法と対立しちゃうでしょw

 > 201:名無しさん@13周年2013/11/13(水) 01:26:20.89 ID:jUtZTukR0
 > >>196
 >
 > 契約しなければならないは
 >
 > 「誰と」契約すべきかを書いてあるだけ。
 > NHKと契約交渉するべしという意味。
 >
 > 契約を一方的にできるなんてことは
 > 太陽は西から登るとか言ってんのと同じぐらい
 > 馬鹿げたこと。

 まるで赤紙で徴兵される位の無茶苦茶だな。

 法律の専門家でさえ疑問に思う判決なんだから、こりゃあ最高裁の判断を仰がねば・・・だがしか し・・・

 ↓ ↓ ↓

 2013年11月20日 ZiNGER-HOLE
 NHK受信契約「通知後2週間で成立」ついに判決確定 もう「テレビが壊れた」では通用しない
 http://zinger-hole.net/entry/2031/
 > NHK受信料の支払いを拒んでも、テレビを設置していれば
 > NHKの通知後2週間で受信契約が成立することを初めて認めた
 > 東京高裁(難波孝一裁判長)の判決(10月30日)が確定した
 > ことが18日、分かった。
 > NHKによると、未契約世帯は昨年度末の推計で約23%に当たる1081万世帯。
 > 「自動成立」を認めた判決は今後の受信料徴収に大きな影響を与える可能性があるが、
 > 識者からは 「 半強制的な手法は公共放送にそぐわない 」 との声も上がっている。
 >
 > 判決によると、NHKが契約締結と受信料支払いを求めたのは神奈川県相模原市の男性。
 > 男性は代理人弁護士を立てずに訴訟に臨み、
 > 「 テレビは東日本大震災で壊れた 」
 > などと主張していた。
 >
 > 1審横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は6月、証拠がないとして
 > テレビの故障を認めず、
 > 「 契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立し、受信料の支払い義務が生じる 」
 > と認定した。
 > ただ、契約締結時期は
 > 「 申し込みから遅くとも2週間 」
 > とするNHKの主張は認められず、NHK側が控訴。
 > 高裁はNHKの主張を全面的に認め、
 > 「 判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平 」
 > と判断した。
 >
 > NHK広報部は
 > 「 放送法の定めに沿った適切な判断 」
 > とコメント。
 > 今月13日の会長定例会見で担当者は
 > 「 今回の判決は個別の事案について契約成立が認められたもの 」
 > として、契約手続きの変更など、今後の徴収活動全般への影響については
 > 否定的な姿勢を示している。
 >
 > ただ、別の受信契約訴訟で被告側代理人を務める高池勝彦弁護士は
 > 「 今回の判決を受けてNHKが徴収を強化する可能性はある。
 >  ほかの訴訟でも高裁と同様の 判断が下されるかもしれない 」
 > と指摘。
 >
 > 放送ジャーナリストで放送批評懇談会常務理事の小田桐誠さん(60)も
 > 「 NHKの現場スタッフが、判例を説得材料にして契約を求めることはありうる 」
 > とした上で、
 > 「 支払い義務を強調するだけでは視聴者の反発を招き、
 >  公共放送への理解を得られないだろう 」
 > と話す。

 > 49 : エル ボーバット(茨城県):2013/11/19(火) 11:48:40.58 ID:LMoGITP50
 > NHKを受信しない選択を認めろよ
 > 押し売りより極悪だわ

 > 58 : 稲妻レッグラリアット(やわらか銀行):2013/11/19(火) 11:54:26.94 ID:g5uz8OT80
 > >>49
 >
 > 公共放送への理解を得られないだろう」と話す
 > 「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立し

 > 492 : アンクルホールド(東京都):2013/11/19(火) 23:26:05.49 ID:LWmsmUY20
 > >>58
 >
 > てことは、判決が降りた瞬間にテレビを捨てりゃいいのか。

 最高裁まで争わずに折れちゃったのか。

 しかし、

 > 男性は代理人弁護士を立てずに訴訟に臨み

 って、勝つ気ないだろ。 告訴人も狗HKが雇ったプロレスなんっじゃねーの。

 しかし、こうなった以上、狗HKに訴えられたら、実際問題捨てるしかないんだろうな。

 狗HKに訴えられた → リサイクルショップに売り飛ばす → 買い取り証明書を発行してもらう → その 証明書を水戸の印籠宜しく狗HKに見せ付けて、解約させる → 以下略

 ・・・ 流行りそうだなw

 ↓ ↓ ↓

 別判断来ました♪

 2013年12月18日 Hyper News 2ch
 【裁判】NHK受信料契約「承諾は必要」高裁判断分かれる
 http://hypernews.2chblog.jp/archives/51566051.html
 > NHKが個人を相手に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
 > 東京高裁の下田文男裁判長は18日、
 > 「 NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ
 >  受信契約は成立しない 」
 > との判断を示した。
 >
 > 契約を結ぶ義務があること自体は否定せず、受信料は支払うよう命じた。
 >
 > 10月には同様の訴訟で東京高裁の別の裁判長が
 > 「 NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても
 >  2週間経過すれば契約が成立する 」
 > との判決を出しており、判断が分かれた。
 >
 >
 > 2013/12/1819:34【共同通信】
 > http://www.47news.jp/CN/201312/CN2013121801002306.html

 まともな判決が出たか。

 > 承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立

 ってのは不遡及の原則を覆す為の超理論だからな。

 「判決を以て契約の締結と見做す」なら理に適った判断だ。



 さらに、別件での判決が来ました♪

 2015年04月06日 常識的に考えた
 【社会】NHK受信料支払い訴訟、締結認めず請求棄却
 http://blog.livedoor.jp/jyoushiki43/archives/51987988.html
 > NHKが千葉県松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、
 > 松戸簡裁(江上宗晴裁判官)は15日、受信契約締結時の具体的事情について
 > 立証がないなどと指摘し
 > 「 男性が受信契約を締結したものとは認められない 」
 > として請求を棄却した。
 >
 > 訴訟は、2003年3月にNHKの担当者が男性宅を訪問した際に作成されたとする
 > 受信契約の有効性が最大の争点。
 > 男性側は
 > 「 契約書は押印もなく、承諾なしに書かれたものだ 」
 > と反論していた。
 >
 > 判決で江上裁判官は、契約書の署名について
 > 「 男性や妻の筆跡と異なる 」
 > などと指摘。
 > さらに、担当者らが記入を代行したとするNHKの主張には証拠がないとし、
 > 「 その後に約6年間も訪問集金に訪れていないのは不自然。
 >  契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない 」
 > と判断した。
 >
 > NHKは
 > 「 判決内容をよく読んで対応を検討したい 」
 > としている。
 >
 > (共同)
 >
 >
 > nikkansports.com 2015年4月15日21時42分
 > http://www.nikkansports.com/general/news/1462023.html

 > 7: 名無しさん@1周年 2015/04/16(木) 00:20:46.87 ID:biDvRzfI0.net
 > まさかNHKが契約書を偽造したってことか?

 > 21: 名無しさん@1周年 2015/04/16(木) 00:28:41.77 ID:0M+Hffqw0.net
 > 受信契約とか書いたことないけぞ、テレビ買ったら勝手に契約してる事になるんじゃなかったの か?

 > 26: 名無しさん@1周年 2015/04/16(木) 00:30:27.50 ID:F48r8Wel0.net
 > >>21
 >
 > 自書しないでかつ印鑑を押印しない契約書があるなら見てみたい

 > ※ 5. 常識的に考えた名無しさん 2015年04月16日 08:26 ID:KKgq301k0
 > と言うか放送法、第64条に
 > 払いたくなければ払わなくてもいい、ただしNHKを受信する者は、これに当て嵌まらない、
 > と書いてある、なので、この文章を見せたら全員を撃退できる、
 > それでも食い下がるなら今度は第27条、
 > 徴収員は訪問者の質問に全て答えなければならない、と書いてあるので、
 > あなたは、どうして、私がNHK見てると決め付けるのですか?何か証拠は、ありますか?
 > これで100%、倒せる、プロの専門家に教えてもらったから大丈夫
 > 信用ないなら自分でNHKから国民を守る党に問い合わせするといい、
 > てかNHK、実は昭和に第174条に違反して業務停止命令を受けてるんだよね、
 > だから本物のNHKって団体は既に存在しないんだよ、
 > じゃ今の団体の正体は何なのか、不思議だねぇ

 > ※ 6. 常識的に考えた名無しさん 2015年04月16日 08:55 ID:L843vyYK0
 > むしろこれで裁判に持ち込んだのが異常
 >
 > どこまで増長してるんだnhk

 契約文書の偽造か。 普通に犯罪組織じゃねぇか。

□■参考URL□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 工作員のサイト:YAHOO!知恵袋「NHK受信料問題 加除式百科事典」
 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n12966

 こちら側のサイト代表例:NHK受信料-HACK ! 〜賢く断り、解約したいアナタに〜
 https://sites.google.com/site/nhkhack/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 
  ↑本判決に対して、こちらの152〜159ページに『受信料の強制徴収は憲法違反である』との反駁記 事が載っています。 是非、ご一読を。


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