サヨクの嘘を暴け! 〜NHK工作員編〜 《跡地》
NHK職員や督励訪問員にテレビがあると言ってしまうと訴訟リスクを負う
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★前置き★
この情報は、放送法第4条に違反する反日放送,侮日放送を続けるNHKに対して、一矢報いる目的で契約拒否の道を歩もう
とする日本人に向けたものです。 勿論、そういった人達はNHKの番組を観ることはありません。 私や彼らは「NHKが反日番
組を放送した」「NHKが番組内で日本を貶めた」という情報はインターネットから得ているのですが、webサイト上で日々「テレビ
が観られる環境に在りながらNHKと契約を結ばないのは犯罪者である」という曖昧かつ微妙な嘘を吐くNHK工作員のサイトが
存在します。 これは彼らに向けた「NHK工作員の吐く曖昧かつ微妙な嘘に惑わされるな!」という警告であり情報なのです。
私や彼らは、NHKが過去の反日・侮日番組を公式に謝罪して、日本人として知っておくべき正しい情報を発信する“本当の公
共放送”になれば、直ちに契約を結び受信料を払います。
私や彼らは、「お金が勿体無いから」等の下賤な理由で契約を拒否する者ではありません。
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【問】「テレビがあることを認めた上で”契約拒否”をすると初めて「違法行為」が成立する。
具体的にはNHKの督励訪問員さんが「契約拒否でよろしいですか」と何度も念を押し、
「はい」や「それでかまわない」という返事をすると
「受信機の存在を認め、違法行為であることを認識した上で契約拒否をする」という
意思表示をしたことになります。
これは民事訴訟のリスクを負うことになります。
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【答】実際問題、どうやって訴えるの?って話なんですがw
訴える以上は、被告が疑問の余地なく、番組が映る状態にあるテレビを所有(設置)しているという証
拠が必要です。
NHK職員や督励訪問員が法廷で
「私は被告が『番組が映るテレビを所有しています』との発言を聞いた」
なんて証言しても、被告がその場で否定してしまえば水掛け論にしかなりません。
そんなので勝訴出来るなら「一人の被害妄想患者は世界中を有罪にできる」が現実なります。
ですから会話を証拠とするのであれば、NHKの職員(あるいは督励訪問員)が予め「今からの会話を
録音します」と宣言した上で「私は番組が映るテレビを所有しています」という未契約者の発言を録音す
るしかありません。
もちろん、録音自体は予め告げておかなくても物証として有効なのですが、天下のNHKの職員(ある
いは督励訪問員)が予告なく会話を録音して、証拠として裁判で使えば「NHKは 同意を得ることなく会
話や通話を録音している」という強烈なスキャンダルとなります。 そんな選択肢を採るバカはいないで
しょう。
では、実際に放送を受信できるテレビを所有しているのにNHKとの契約をしない人が訴訟リスクを負
うのはどのようなシチュエーションでしょうか?
たとえば歩道や車道に面した窓からテレビの所在が丸見えだったと仮定したらどうでしょう?
否、それでもNHKは優位に立てません。
NHK職員や同督励訪問員が証人席で「私は見た」と証言してNHK勝てるなら、テレビの所在が確認
出 来ようが出来まいが、歩道や車道から窓越しに家の中が見える家庭を片端から「私は窓越しにテレ
ビを見た」で訴えて勝訴できる事になります。
ですから、それはありえません。
では、窓越しに見えるテレビをNHK関係者が写真撮影すれば良いのでしょうか?
それなら勿論、裁判所に提出する物証になるでしょう。
しかし、その物証はテレビが存在していたと いう証拠であると同時に、NHK関係者が無断で個人の
家の中を写真撮影したという証拠でもあります。
それは、下っ端の首を切って収まるようなスキャンダルではありません。
ですから、たとえ面した歩道や車道から室内に置いたテレビが丸見えだったとしても、それを以って
テ レビがある証拠として視聴者を訴える事は出来ません。
歩道や車道に面した窓からテレビの所在が丸見えで訴訟リスクを負う可能性があるとしたら、運悪く
テレビが映っている所をGoogle Street Carに撮影されてしまった場合くらいでしょうか。 これは世界中
の誰もが閲覧可能な情報ですから、証拠として使う際にNHKがリスクを負う可能性はありません。 コ
レならばNHKに訴えられる可能性はあると思います。
しかし、Google Street Viewを片端から見て、放送を受診しているテレビを探すには莫大な時間が掛
かります。
車道から窓越しにテレビが見える状態だった未契約世帯をGoogle Street Viewで確認したら放送を
受信中のテレビが撮影されていた…というレアケースしか訴訟リスクはありません。
ところが実際にNHKは2回に渡って延べ40世帯もの未契約者を民事で訴えています。
間抜けにもBSアンテナの所在をNHKに把握されてしまった人が40名位居ても不思議ではありません
が、実はNHKにテレビが所在する確実な証拠を把握されてしまうパターンは、住んでいる人がGoogle
Street Viewに受信中のテレビが窓越しに映っていたなんてレアケースや、BSアンテナを把握されてし
まう以外にも数パターン存在します。
一つは外にBSアンテナを晒している以上に間抜けな話ですが、なんと!自分からNHKのサービスセ
ンターへ電話を掛けて住所氏名を伝えた上で「BS放送の画面に表示されるメッセージを消してくれ」と
言っちゃった、という信じ難いパターンです。
(実は1回目に訴えられた人達の中で唯一折れることなくNHKと係争中なのが、この弩外れたお間抜
けさんなのです。※)
※:裁判で負けたら過去の分まで払わされることになるんだし、液晶テレビなんか今や46型がNHKの地デジ&BS受信料2年
分で買えるのですから、「過去の分をチャラにしてくれるなら契約する」と言って2ヶ月分だけ払い、その時に使っているテレビは
リサイクルショップへ売ってしまえば良い。その際にリサイクルショップに買取証明書(「型番○○を○○円で買い取りました。
店名&角印でOK)を作って貰い、それをNHKに示して廃止届け用紙をGETすれば訴訟リスクが消えてなくなる。 後は裁判に負
けたとしたら払わされるであろう過去の受信料十数万円で大画面TVを買い直すも善し、テレビの無い生活に入るも善し、だ。
もう一つは、ケーブルテレビ環境でテレビを視聴している人で、ケーブル会社と契約する際に交わす
書面で「放送協会へ利用状況の情報提供を行っても良い [ YES ] 」(←虚覚えです)としてしまった場
合です。
此処をYESにしてしまうと、NHKへケーブルテレビで地デジとBSの番組を観られる環境が整備されて
いるという個人情報が提供されてしまいます。
そうなったら、実際に機能しているかどうか分からない屋外のBSアンテナ以上にアウトです。
また、これは2011年03月31日に廃止されましたが、昔はB-CASカードをシュリンクされていた台紙に
ユーザー登録のハガキが付いていました。 これに記入して投函していた場合もアウトです。
最期の一つは、『テレビ設置状況調査票』を書いて渡してしまった場合です。
これは個人宅の場合は関係が無い書類なのですが、住居で無い事業所の場合は、テレビ1台ずつ
個別に受信料が発生しますので(ぼったくりもイイところ。 ちなみに国営放送である英国BBCの場合はテレビ15台まで
1台分の受信料,その後5台分毎に1台分の受信料が請求されるという合理的なシステムです)、事業所に設置されてい
る全てのテレビについて、その設置場所をNHKへ報告した上で契約するというシステムになっていま
す。 もちろん『テレビ設置状況調査票』がNHKの手に渡った時点で、それを書いた事業所は訴訟リス
クを抱え込む事にな ります(そのままNHKと受信契約を結ぶのであれば当然ですが訴訟リスクはありません)。
画面に表示されるメッセージを消して貰う為に、NHKへ電話をして個人情報を伝えてしまった人は、既
に裁判の俎上に載りました。
後は、
@ [ NHKへ情報提示する旨の契約内容にYESとしてしまったケーブルテレビ利用者 ]
A [ テレビ設置状況調査票を提出してしまった事業者 ]
B [ 屋外にBSアンテナを設置している人 ]
C [ 以前にあったB-CASカードのユーザー登録をしてしまった人 ]
が訴訟リスクを抱えている人(および事業所)で、訴訟リスクは高い方から順に@>A>B>Cでしょ
う(※)。
※:何故なら、屋外のBSアンテナは実際に機能しているかどうか分かりませんし、B-CASカードのユーザー登録で株式会社 ビ
ーエス・コンディショナルアクセスシステムズが得た情報を、NHKが裁判で証拠として使用するのは個人情報保護法違反となる
からです。
と、いうわけで。
既に訴えられている様な、わざわざ自分から電話を掛けて「NHKのBSを観ています」とアピールしてし
まう人に加えて訴訟リスクがあるのは@ABCに人達だけです。(使用中のテレビがGoogle Street Viewに映
ってしまうなんて特殊な例は除外します)。
ましてや既述の通り、口頭でテレビの存在を認めたら、なんてことは有り得ません。
冷静に考えて対処しましょう。
■追伸…というか追加■
『NHK受信料-HACK ! 〜賢く断り、解約したいアナタに〜』を徒然なるままに読んでいた所、番組を受
信できるテレビを設置しているのに、NHKと契約をしてない人の中で訴訟リスクを負う人は、私が挙げ
た以外にも、例えば商店街の理容店や食堂など、不特定多数が出入りして誰もがテレビの設置を確認
することができる、店舗部分と住宅部分の区別がつきにくい、いわゆる「店舗兼住宅」のような世帯が
あるとの事。
13. 「受信料裁判」の傾向と対策
https://sites.google.com/site/nhkhack/home/sosho
なるほど。 店舗の場合は、広告やステマ記事等に店舗内の写真を載せている場合が多く、その際
に番組の映ったテレビがフレーム内に収まっていたなら完全にアウトですね。 これは盲点でした。お
詫びします。
□■参考URL□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
工作員のサイト:YAHOO!知恵袋「NHK受信料問題 加除式百科事典」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n12966
こちら側のサイト代表例:NHK受信料-HACK ! 〜賢く断り、解約したいアナタに〜
https://sites.google.com/site/nhkhack/
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