サヨクの嘘を暴け! 〜NHK工作員編〜 《跡地》
[ テレビを設置する ] = [ 契約の意思表示 ] である。
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★前置き★
この情報は、放送法第4条に違反する反日放送,侮日放送を続けるNHKに対して、一矢報いる目的で契約拒否の道を歩もう
とする日本人に向けたものです。 勿論、そういった人達はNHKの番組を観ることはありません。 私や彼らは「NHKが反日番
組を放送した」「NHKが番組内で日本を貶めた」という情報はインターネットから得ているのですが、webサイト上で日々「テレビ
が観られる環境に在りながらNHKと契約を結ばないのは犯罪者である」という曖昧かつ微妙な嘘を吐くNHK工作員のサイトが
存在します。 これは彼らに向けた「NHK工作員の吐く曖昧かつ微妙な嘘に惑わされるな!」という警告であり情報なのです。
私や彼らは、NHKが過去の反日・侮日番組を公式に謝罪して、日本人として知っておくべき正しい情報を発信する“本当の公
共放送”になれば、直ちに契約を結び受信料を払います。
私や彼らは、「お金が勿体無いから」等の下賤な理由で契約を拒否する者ではありません。
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【問】工作員の引用より
> NHK受信契約の特殊性
> 弁護士ドットコムトピックス(2012年04月19日)より引用
> http://www.bengo4.com/topics/8
> そもそも契約とは、契約の当事者間で申込みと承諾という
> 二つの意思表示が合致することによって成立する。
> 言い換えると、当事者が申込みを行なわない限り契約は成立しないのだが、
> NHKの放送受信契約にあたってはテレビを設置した時点で、
> その設置行為が申し込みの意思表示とみなされ、契約が成立するのだ。
> このような特殊性があるために、NHKの放送受信契約の申込みをした自覚がないという
> 人がいても不思議ではない。
>
> ――――――――――
>
> すなわち、該当する受信機を設置した視聴者は
> すべて「受信契約の申し込みの意思表示」を既にしているのです。
> このことを頭に置いておきましょう。
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【答】よくもまぁ、都合の良い解釈が書かれたサイトを見付けて来るモンですな。
感心します。
しかし、肝心のリンク先を開くと、その主張は正直「あれれ」としか反応できません。
上記の引用に続くのは
> それでははたして、受信料の支払いは法的に必須のものなのだろうか。
> 岡田晃朝弁護士に聞いた。
>
> 「放送法64条1項で締結が義務付けられているNHK放送受信契約は、
> 一般的なサービス提供契約と異なります。
> NHK放送受信契約の受信料は視聴の代金というわけではありません。
> 受信料は国会のコントロールの下、国会の承認を得て定められる
> 特殊な負担金と考えられています。」
↑これはまぁ、解釈の問題だからアッチへ置いておくとして
> 「そのため、受信設備の設置のみで一律に契約義務を課す放送法64条の規定も、
> 合理性を有するものと考えられております。
> 法曹(※)の間でも批判はありますが、受信料の支払い義務はあると考えるべきでしょう。
> 契約締結後に支払わなかった場合は、差押さえなどの強制執行がされた例もあります。」
>
> ※ 「法曹」とは一般的に弁護士、裁判官、検察官の総称をいう。
( ゚д゚)は?
↑リアルに、この顔になってしまう。
そもそも自分以外の法曹の中に異議を唱える者が居て、かつ最高裁で最終的な判決が下されてい
ない(※01)にも拘らず、「受信料の支払い義務はあると考えるべき」って何だよ其れは。
※01:「最高裁で最終的な判決が下されていない」に関しては、拙稿『テレビを設置して番組が映る状態になっているのにNHK
と契約しないのは違法と最高裁判断?』をご参照ください。
単に岡田晃朝弁護士の個人的な見解じゃん。
しかも、だ。
> テレビを設置後に契約を締結しなかった場合は、強制執行がされた例もあります
て言うならマダしも
> 契約締結後に支払わなかった場合は、差押さえなどの強制執行がされた例もあります
って何じゃそりゃ。
契約したのに金を払わなかったら、それは当然の結末だ。 単純に契約違反である。 そんなもの
は、『テレビを設置する』という“契約の意思表示”を行ったにも拘らず、NHKと契約をしなかった場合に
どうなるのか、という事例ではない。 全く異なる事例に因って生じた結果を恰も「テレビを設置したのに
契約をしなかったら差し押さえを食らうかも知れない」と脅すのは、ミスリーディングを狙った狡猾な誘
導だ。 少なくとも弁護士の資格を持つ者が言って良いセリフではない。
というか、そもそも大前提が間違っている。
> 『テレビを設置する』という“契約の意思表示”を行った
と言うが誰に対して行ったのか?
NHKに対して行った・・・つまり、NHKに対して「私こと○○は、△△月□□日を以てテレビの設置を終
えました」って報告したのだろうか?
もし、そうであるなら、紛う事無く『テレビを設置する』という“契約の意思表示”を行っている。
しかし、そんな奴はそうそう居ない。
販売店の店員から「これ(=テレビ)を購入して、アンテナ線を繋い番組が映るようになったら、NHKに
連絡して契約しなければ成らない」等の必要な情報を一切教えられることなく、テレビを購入して(自分
で配線するなり、配達員に配線して貰うなりして)番組が映る状態にしただけの奴が九分九厘だ。
これの何処が(NHKに対する)意思表示なのか?
少なくとも、テレビの購入者はNHKに対して何のアクションも起こしていないし、そもそもアクションを起
こす必要があると知らされていない(※02)。
※02:「法は知らないで済まされない」に関しては、拙稿『同意なき契約は、NHKとの契約以外にも多数存在する。』をご参照く
ださい。
これで
> 『テレビを設置する』という“契約の意思表示”を行った
と決め付けるのは無理がある。
さすがに“詭弁”の域を出ていないと思う。
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なんかさぁ、似てるんだよね。
アトピービジネスの「ステロイド外用剤を使用すると、皮下脂肪にステロイドが滞留する」とか「ステロイ
ド外用剤を使用すると、皮下で酸化コレステロールに変化して蓄積する」とか、そういう妄想似非科学
と。
□■参考URL□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
工作員のサイト:YAHOO!知恵袋「NHK受信料問題 加除式百科事典」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n12966
こちら側のサイト代表例:NHK受信料-HACK ! 〜賢く断り、解約したいアナタに〜
https://sites.google.com/site/nhkhack/
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