『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』 を斬る 《跡地》



【追加】 1 日本の法的責任

 - 2 サンフランシスコ講和条約と賠償問題 を斬る

 引用元URL → http://fightforjustice.info/?page_id=2659 ( 魚拓 )

 このページは、webサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』が開 設された2013年08月01日時点で存在しなかったページです。

 いつ追加されたのか?は ―― 偶さか、TOPページの “ 新着情報 ” に表示されたタイミングでTOP ページを訪れたので知る事が出来ました ―― 2014年2月1日 の追加です。

 以下、青い色の文字がwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責 任』からの“引用”です。




 アジア太平洋戦争において日本軍が犯した罪について、
 日本政府は 「賠償問題は全て解決済み」 という基本姿勢をとり続けています。
 そのような日本政府の態度の原型をつくったのがサンフランシスコ講和条約でした。

 1951年9月にアメリカ合衆国(米国)のサンフランシスコで調印され、翌52年4月に発効した
 この条約は、正式名称を 「対日平和条約(Treaty of Peace with Japan)」 といいます。
 これは、アジア太平洋戦争を正式に終わらせ、賠償の方針などをとりきめ、連合国との関係を
 正常化するために結ばれたものですが、参加したほとんどの国が賠償を放棄するという特徴を
 もっていました。
 なぜ、このような条約が結ばれることになり、そのことがその後どのような影響をもたらすことに
 なったのでしょうか?

 以下にその背景を説明しますが、その際にキーワードとなるのが「冷戦」です。
 第二次世界大戦では同じ連合国だった米国とソ連 (ソビエト社会主義共和国連邦) は、
 戦後、それぞれが世界の資本主義と社会主義をリードする超大国として
 緊張関係を強めていきました。
 この対立は各国へと及び、世界を次第に自由主義陣営(西側諸国)と社会主義陣営(東側諸国)へ
 と分割していきました。
 米ソ間では全面的な戦争(熱戦=ホット・ウォー)にはいたらなかったものの、
 世界各地にさまざまな影響を及ぼしたため、これを冷戦(コールド・ウォー)といいます。
 サンフランシスコ講和条約にも、この冷戦の論理が深く影響していました。


   [ 画像:写真1署名 省略(引用元アドレスをご参照ください)
   写真 サンフランシスコ講和条約調印場面
   (所蔵) 外務省外交史料館


 日本の無賠償方針への転換:優先された冷戦の論理

 日本の敗戦直後、対日講和の枠組はもっと厳しいものでした。
 まず、日本が敗戦にあたって受諾したポツダム宣言の第11項には、次のような文言があります。

  日本国は、その経済を支え、かつ公正な実物賠償の取り立てを可能にさせるような産業を
  維持することを許される。
  ただし、日本国が戦争のために再軍備することを可能にさせるような産業は、その限りではない。

  (現代語訳)

 日本の戦争産業はやめさせるが、通常の経済を維持できる程度の産業は残すし、
 実物によって賠償を取り立てられるような産業も許すという方針が書かれています。

 この方針に基づいて、日本の敗戦後、米国は賠償を具体化させるために調査団を派遣しました。
 最初のポーレーによる報告は、再軍備が不可能な程度に厳しく賠償を求めるものでした。
 ところが、その後、ストライク報告、ジョンストン報告と賠償方針が緩和され、
 1948年5月のマッコイ声明にいたって賠償撤去を中断すべきことが明言されました(表1)。
 その変化の背景には冷戦がありました。
 日本に賠償させすぎると、経済復興が遅れ、米国にとっても経済的負担になるばかりか、
 冷戦の最前線であるアジアの不安定要因となるという考え方がありました。
 日本を経済的に立ちなおらせ、早く他国と関係を正常化して自由主義陣営側の国際社会に
 復帰させることを最重要視するようになったのです。
 このことは米国の占領政策が、日本の非軍事化と民主化を最優先させる論理から、
 冷戦の論理へと転換していく、いわゆる「逆コース」の流れと呼応していました。


   [ 画像:表1 省略(引用元アドレスをご参照ください)
   表1 サンフランシスコ講和条約以前の対日賠償指針の変遷


 その冷戦の論理を一挙に加速させたのが、中華人民共和国の成立(1949年10月)と
 朝鮮戦争(1950年6月〜1953年7月)でした。
 中国大陸で内戦の末に社会主義体制をもつ大国が生まれ、
 東西両陣営に分断されていた朝鮮半島で世界各国の参戦する戦争が起きたことで、

 

 「世界各国の参戦する」ってw

 確かに僅かでも関与した国を全てカウントするなら

   wikipedia「朝鮮戦争」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/朝鮮戦争

   > 交戦勢力
   > 国際連合軍
   > 韓国
   > アメリカ合衆国
   > イギリス
   > フランス
   > カナダ
   > オランダ
   > ベルギー
   > トルコ
   > タイ
   > フィリピン
   > ルクセンブルク
   > ギリシャ王国
   > コロンビア
   > オーストラリア
   > ニュージーランド
   > エチオピア帝国
   > 南アフリカ連邦
   >
   > 医療スタッフ
   > デンマーク
   > イタリア
   > ノルウェー
   > インド
   > スウェーデン
   >
   > 掃海
   > 日本(連合国占領下)
   >
   >
   > 北朝鮮
   > 中国(中国人民志願軍)
   > ソビエト連邦(顧問団派遣及び物資支給)

 と確かに“世界各国”になるけど、実際に交戦したのは

   wikipedia「朝鮮戦争」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/朝鮮戦争

   > 目次
   >
   > 1 概説
   > 2 戦争に至るまでの経緯
   >  2.1 終戦時の朝鮮の政治状況
   >  2.2 朝鮮建国準備委員会
   >  2.3 信託統治案
   >  2.4 反米化する国内、米ソ対立
   >  2.5 分断の固定化と対立
   >   2.5.1 南北の分離独立
   >   2.5.2 アメリカの誤算
   >   2.5.3 スターリンによる侵攻容認
   >   2.5.4 南北の軍事バランス
   > 3 戦争の経過
   >  3.1 北朝鮮の奇襲攻撃
   >  3.2 国連の非難決議
   >  3.3 韓国軍の敗退
   >  3.4 アメリカ軍の出動
   >  3.5 国連軍の苦戦
   >  3.6 仁川上陸作戦
   >  3.7 国連軍の38度線越境
   >  3.8 中国人民志願軍参戦
   >  3.9 初のジェット機同士の空中戦
   >  3.10 膠着状態に
   >  3.11 マッカーサー解任
   >  3.12 停戦
   > 4 犠牲と影響
   >  4.1 犠牲
   >  4.2 分断と離散
   >  4.3 韓国軍慰安婦
   >  4.4 保導連盟事件
   >  4.5 輸送力不足への対処
   > 5 日本への影響
   >  5.1 日本特別掃海隊
   >   5.1.1 派遣の経緯
   >   5.1.2 部隊編成
   >   5.1.3 元山掃海作業
   >   5.1.4 元山以外の掃海作業
   >   5.1.5 派遣後
   >  5.2 朝鮮半島の反応
   >  5.3 朝鮮特需
   > 6 レクリエーション
   > 7 影響
   > 8 現状
   >  8.1 政治状況
   >  8.2 軍事バランス
   > 9 参戦国一覧
   > 10 朝鮮戦争を題材とした作品
   > 11 注釈
   > 12 参考文献
   > 13 関連項目
   > 14 外部リンク

 南北朝鮮の2ヶ国と後から遅れてやってきたヒーロー気取りのアメリカだけじゃないか。

 何を第三次世界大戦みたいな書き方をしてるんだよw



 東アジアは世界の冷戦問題の中心地となりました。
 日本をアジアにおける資本主義のモデル国とし、社会主義がそれ以上広まらないようにする
 「反共の防波堤」にしようという構想が肥大しました。

 

 そうだよ。 だからこそ韓国なんていう十年毎に経済破綻を繰り返すような幼稚な国家が資本主義陣 営の援助を受けて ( 何故か、その援助の大半を日本が背負わされているのですが ) 主権国家のフリ をさせてもらっているんだ。 「 ロシア領になれば、ロシア軍に不凍港を与えてしまう 」 という地政学上 の問題さえなければ、韓国なんか誰も助けない。 朝鮮戦争の時は、あわや韓国軍全滅と云う絶体絶 命の危機にアメリカ軍が参戦することで、韓国軍が持ち直したけれど、あれも北朝鮮の後ろにロシアの 影が見えていたからであって、そうでなければ見殺しにされていた。
 日米安保という防衛丸投げによって、焼け野原からGDPが世界第二位の経済大国に伸し上った日本 もチートなら、日本の経済協力によってGDPが世界第15位の経済大国に引き上げられた韓国もチート だ。 今の日本も韓国も “ 人生万事塞翁が馬 ” の国家バージョンみたいなものなんだよ。 日本が大 東亜戦争に勝利していたら ・・・ という i f はマダしも、戦勝後のアメリカにとって支那中共やソビエトが 脅威でなかったとしたら、日本も韓国も下から数えた方が早いような貧困国の一つのままだっただろ う。

 だから、素直に今のリアルに感謝するべきなんだ。



 サンフランシスコ講和条約の性格:無賠償と経済協力

 そうした流れのなかで、米国やイギリスを中心とする自由主義陣営の諸国は、
 連合国が全て参加する全面講和を目論むよりは、まずは可能な国だけが参加する単独講和を
 急ぐことになりました。

 そして1951年9月、サンフランシスコで52カ国が参加して対日講和会議が開かれました。
 ソ連・ポーランド・チェコスロバキアは署名を拒否し、インドやビルマは会議への出席を拒否し、
 中国・台湾・南北朝鮮は招待されませんでした(後述)。
 そのような場で調印された講和条約の第14条は、賠償について次のように定めました。

  日本は、戦争で与えた損害と苦痛に対して連合国に賠償すべきだが、
  いまの日本の経済状態ではそれを完全に果たすのが難しい。
  連合国が賠償を望むときには、〔金や物ではなく〕日本人の役務〔働くこと〕でかえすような
  賠償についての交渉をはじめること。
  そうでなければ、連合国は賠償をすべて放棄すること。(要旨)

 もともと全ての連合国が賠償を放棄するという話もあったのですが、
 フィリピンの反対などがあったことで、辛うじて賠償交渉に関する項目が盛り込まれました。
 この条項にもとづいて連合国のうち46ヵ国が賠償を放棄しました(表2)。
 参加国のなかでフィリピン、インドネシア、南ベトナムにだけ、この枠組で後日に
 交渉がおこなわれ賠償協定が結ばれました。
 ラオスとカンボジアも講和会議で賠償を希望していましたが、
 結果的に賠償の権利を放棄しました。
 非参加国中でもビルマとは賠償協定を結んでいます。
 ただ、どれも実態は「賠償」という名目の経済協力または貿易で、
 被害者個人への補償はおこなわれませんでした。


   [ 画像:表2 省略(引用元アドレスをご参照ください)
   表2 サンフランシスコ講和条約と賠償


 東アジア諸国はなぜ参加できなかったか:中国・台湾、南北朝鮮

 東アジアの非参加国について見ておきましょう。
 中国大陸・台湾・朝鮮半島の人々は、大日本帝国の侵略戦争と植民地支配によって
 長期にわたって多大な苦痛と損害をこうむりました。
 にもかかわらずその被害国が、なぜサンフランシスコ講和会議に参加できなかったのでしょうか?

 まず、中華人民共和国と台湾(中華民国)の参加については、米国と英国で意見が分かれ、
 結局どちらも招待しないことになりました。
 当時、中華人民共和国の外務大臣だった周恩来は、
 「 米国が勝手に講和会議を進め、中国のように日本と交戦した国を除くのは、
  真の平和条約を結ぶことを破壊するものだ 」
 と非難していました (対日講和問題に関する周恩来中国外相の声明:1951年8月15日)。

 

 日本が戦った相手は、中国国民党率いる中華民国国軍であって、中国共産党率いる中国人民解放 軍ではないぞ。

   YAHOO!知恵袋「なぜ中国は国連の常任理事国に入れたのですか?」
   http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1277811137

   > the_kitten3さん 質問日時:2011/12/21 10:48:09
   >
   > なぜ中国は国連の常任理事国に入れたのですか?
   >
   > 日本の植民地にもなっていたし、第二次世界大戦の頃は大国とは呼べませんでしたよね?
   > 常任理事国はアメリカ、ロシア、イギリス、フランスの4ヶ国だけでもよかったと思うのですが、
   > なぜ当時の中国が入ったのですか?
   > 教えて下さい。

   > usakura23さん 回答日時:2011/12/21 13:12:55
   >
   > 国際連合とはもともと第二次世界大戦の連合国のことだからです。
   > 第二次世界大戦で同盟を組んでいたのは
   > イギリス、フランス、ソ連、アメリカ、中華民国でした。
   > 中華民国は日中戦争で日本と敵対していましたので、
   > 日本が同盟を組んでいたドイツ、イタリアと敵対する連合と手を組んだのです。
   > 敵の敵は味方という理屈ですね。
   > この中華民国は当時は日本寄りの政権と反日政権とで内戦状態となっていたわけですが、
   > 日本が敗戦を迎えると統一政府が作られます。
   > 同盟していた5か国を中心に戦後に国際連合を作ろうというのが
   > 戦争中の4カ国協議で既に決められていました。
   > ( 参加していなかったのはフランス、当時のフランスはドイツ占領下だった )
   > 戦争末期に国際連合は連合軍に参加した国で組織することが明らかになり、
   > 慌てて参加した国もありました。
   > そのため「連合軍」参加国は矢鱈目鱈に多いのです。
   >
   > しかし戦後に中国で蒋介石と毛沢東の権力争いが勃発。
   > 中国 (当時は中華民国) は内戦状態になりました。
   > この戦いで勝利した毛沢東は1949年に「中華人民共和国」を樹立。
   > 敗れた蒋介石は台湾に逃げ込み臨時政府という形で台湾に居座ります。
   > 中華人民共和国はその後、国際連合に加盟。
   > 元々加盟していた中華民国も国際連合に席がありました。
   > ここで中華人民共和国と中華民国での争いが勃発。
   > 「 現実的に中国のほぼ全土を統治しているのは中華人民共和国である。
   >  中華人民共和国こそが正当な中国政府である。
   >  台湾の政権は国民の支持もなく政党な政府ではない。
   >  中国は一つであり、台湾も含めて中華人民共和国である。
   >  故に中華人民共和国こそが常任理事国となるべきである 」
   > という主張がなされました。
   > 台湾の中華民国側は当然ながら異議を唱えます。
   > 一方、ベトナム戦争という火種を抱えたアメリカは中華人民共和国の協力が必要で
   > 一定の譲歩をしなくてはならない状況でした。
   > そこで
   > 「 中華人民共和国を常任理事国にするが、中華民国の加盟も認める 」
   > という案をアメリカが提示、日本 (1956年加盟) もこれに賛同。
   > しかし投票となると中華民国は非常に不利な状況でした。
   > 蒋介石は 「 投票で敗北し除名されるような屈辱は許せない 」 として
   > 自ら国際連合からの脱退を表明。
   > 唯一残った中華人民共和国は常任理事国と 「中国唯一の国際連合加盟国」 として
   > 自国の正当性を主張するようになったのです。
   >
   > 日本の植民地…いえいえ、植民地にはされてませんよ。
   > 満州のことでしたら日本の傀儡国であったかもしれませんが、一応は独立国という扱いでした。

 メリケンの都合でちゃっかり戦勝国側にカウントして貰った分際で偉そうにスンナ。



 その後、台湾は1952年の日華基本条約(日台条約)で賠償を放棄し、
 中華人民共和国も国際情勢の力学のなかで1972年の日中共同宣言で賠償を放棄することに
 なりました。

 

   YAHOO!知恵袋「日中戦争の真実 5  南京大虐殺捏造の嘘を暴く!」
   http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n183068
   《略》
   >
   > 共産党の毛沢東は、日中戦争および戦後の文化大革命、その他を通し、
   > 中国人同胞を数千万人殺しました。
   > 蒋介石も、先に述べたように数多くの民間人を犠牲にしています。
   > 蒋介石といえば、戦後、連合国の会議において、列強による日本の分割統治に反対し、
   > 天皇制存続を訴え、また日本への賠償請求権を放棄するなどをしてくれた人です。
   > そこには、西安事件以来、彼が不本意にも共産党の意向にそって
   > 日本軍と戦争をしたことに対する後悔もあったのかもしれません。
   > 賠償請求権を放棄してくれたことは、日本にとってありがたいことではありました。
   > しかし、中国を焦土にしたのは日本軍ではなく、蒋介石であり、また毛沢東なのですから、
   > 日本に賠償請求する権利はもともと彼らにはないのです。
   > また、日本は戦後台湾に莫大な資産をそのまま残し、蒋介石はそれを受け継ぎました。
   > その結果、彼は賠償以上の莫大な富を手に入れているのです。


   wikipedia「日本の戦争賠償と戦後補償」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/日本の戦争賠償と戦後補償 - 2.戦争賠償の形態

   > 中間賠償
   >
   > 中間賠償とは、軍需工場の機械など日本国内の資本設備を撤去して、
   > かつて日本が支配した国に移転、譲渡することによる戦争賠償である。
   > 1945年11月に来日したアメリカ占領軍E. W. ポーレー率いる米賠償調査団によって行われた
   > 最初期の対日賠償政策である。
   > 工場設備による賠償は後の平和条約による最終的な賠償ではないという観点から
   > 「中間賠償」と呼ばれた。
   > また、中間賠償にはまた日本の産業的武装解除も兼ねて行われたという側面もある。
   > 大蔵省によると、1950年5月までに計1億6515万8839円(昭和14年価格)に相当する
   > 43,919台の工場機械などが梱包撤去された。
   > 受け取り国の内訳は中国54.1%、オランダ(東インド)11.5%、フィリピン19%、
   > イギリス(ビルマ、マライ)15.4%である[2]。
   >
   >
   > 在外資産による賠償
   >
   > 在外資産による賠償とは、日本政府や企業、個人が海外に持っていた公私の在外資産を
   > 提供することによる賠償である。
   > サンフランシスコ平和条約14条a項2に基づく:
   >
   >  各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益で
   >  この条約の最初の効力発生のときにその管轄の下にあるものを
   >  差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。
   >  (a)日本国及び日本国民、
   >  (b)日本国又は日本国民の代理者又は代行者、並びに
   >  (c)日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体。
   >
   > 中間賠償と同様に、ヴェルサイユ条約でドイツに課せられた膨大な賠償金が
   > ドイツを再び戦争へと向かわせたことへの反省から、できる限り在外資産を没収する形での
   > 賠償をさせようという方針がとられた
   > ( 第二次世界大戦後のドイツにも同様の措置がとられている )。
   > 例えば中国 (中華民国) は賠償金請求権を放棄しているが、
   > 在外資産による賠償は受けている:
   >
   >  日本国代表:
   >  私は、中華民国は本条約の議定書第一項(b)において述べられているように、
   >  役務賠償を自発的に放棄したので、サン・フランシスコ条約第14条(a)に基き
   >  同国に及ぼされるべき唯一の残りの利益は、同条約第十四条(a)2に規定された
   >  日本国の在外資産であると了解する。 その通りであるか。
   >
   >  中華民国代表:
   >   然り、その通りである。
   >
   >  ( 日華平和条約に関する合意された議事録 )
   >
   > なお、中国(中華民国及び中華人民共和国)は
   > サンフランシスコ平和条約の締約国ではないが、同条約第21条の規定により、
   > 第14条a項2および第10条の利益を受けるとされた:
   >
   >  第十条
   >  日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びに
   >  これを補足するすべての議定書、書簡及び文書の規定から生ずる
   >  すべての利益及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、
   >  且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。
   >
   > これにより中華人民共和国は旧大日本帝国政府と日本国民が
   > 中国大陸 (東部内モンゴルおよび満州含む) に有していた財産、鉱業権、鉄道権益などを
   > 得たとされる。

 当時の年間国家予算の2倍以上にも及ぶ大金を投じて作られたインフラをGETするという形で、中華 人民共和国は賠償を得ています。

 また、韓国に対しては、日韓基本条約が伴った日韓請求権協定によって、3億ドルもの返済不要の大 金が支払われ、他にも2億ドルの低利融資や3億ドル超の民間借款(これも低利)、そして日本人の使 役を加えれば、総額で実に11億ドルもの賠償金(名目は経済支援金)が与えられています。

 他の国が 「 中華人民共和国と韓国だけズルイ 」 と非難するなら理解出来ますが、当の中華人民共 和国や韓国から文句を言われる筋合いはありません。



 南北朝鮮の両政府は、いずれもそれぞれの立場から対日講和会議への参加を求めていたのに
 実現しませんでした。

 まず大韓民国(南朝鮮)の場合から見てみましょう。
 南朝鮮過渡政府およびその後の大韓民国政府の主張は、賠償を
 「 戦勝国が敗戦国に対して要求する、
  すなわち勝者の損害を敗者に負担させる戦費賠償の概念とは異なる特殊な性質をもっている 」
 ( <対日通貨補償要求の貫徹>、《朝鮮経済年報》朝鮮銀行調査部、1948年、I-334頁 )
 と位置づけ、
 「 日本を懲罰するための報復の賦課ではなく犠牲の回復のための公正な権利の理性的要求 」
 である
 ( 『対日賠償要求調書』1949年9月 )
 とした点に特徴がありました。
 戦勝国が要求する賠償とは異なる植民地支配に対する賠償の理念を提示している点が
 注目されます。

 こうした観点もあって、時の李承晩(イ スンマン)政府は対日講和会議への参加を強く要求しました。
 この要求に対し、日本とイギリスがそれぞれ反対しました。
 日本は、韓国が参加したら、在日朝鮮人に賠償権を認めることにもなってしまうなどといった
 論理で反対しました (吉田茂首相が1951年4月にダレス米国特使に提出した文書による)。
 イギリスは、対日講和での旧植民地の地位は旧宗主国の地位に準ずるという
 植民地主義の論理を提起しました。
 そうしたこともあり、韓国は講和会議に招待されませんでした。
 李承晩大統領は、これに
 「 日本帝国主義と最も長くたたかった韓国人が、対日講和条約の署名国から除かれたのは
  全く理解できない 」
 と強く批判しました (《朝鮮日報》1951年9月5日)。

 次に朝鮮民主主義人民共和国 (北朝鮮) の方を見てみましょう。
 共和国政府は、単独講和の動きに反対し、ソ連等に対し
 「対日単独講和条約案に対する朝鮮人民の態度」
 という公式書簡を送りました (1951年6月23日付;『新時代』II-9、1951年9月所収)。
 そのなかで共和国政府は、日本の侵略に対してパルチザン闘争などを通じて戦い、
 朝鮮人民が大きな犠牲を払ったことからしても、対日講和会議に招請されるべきだ
 と主張していました。
 結局、南北朝鮮のいずれにも招待状は送られず、そのことに対し共和国政府は
 何度か抗議声明を出しました
 ( 《朝鮮民主主義人民共和国対外関係史1》社会科学出版社、1985年、91-98頁 )。

 こうして冷戦秩序のなかで分断された東アジア諸国は講和会議に参加できなかったのです。

 

 先に引用文で示した通り、そもそも中華人民共和国は日本と対戦した国ではないし、南北朝鮮に至 っては、そちらが

   > イギリスは、対日講和での旧植民地の地位は旧宗主国の地位に準ずるという
   > 植民地主義の論理を提起しました。

 と記述しておられる通り、日本の一部として日本人と一緒に大東亜戦争を戦ったのですから、敗戦国 側の立場です。 朝鮮人と日本のサヨクは、特権.を失った両班の一部が抗日抗争をしていた一点を拡 大解釈して、「日本に抗っていた朝鮮は戦勝国側だ」 という超理論を展開していますが、さすがに其れ は無理です。 

 たとえば、労働闘争に於いて労組が経営側と和解してベア昇給金額を決めたにも拘らず、一部の組 合員がその金額で納得していなかったという理由で、後から 「ベアの金額は無効だ」 と主張できるでし ょうか?
 たとえば、ある女性の結婚が決まって、家族も親戚も祝福しているのに、「 僕のお姉ちゃんを盗っち ゃヤダ 」 と幼い弟が泣いたら、その結婚は無効なのでしょうか? 
 今の朝鮮人と日本のサヨクが何と言おうとも、韓国併合条約は漢城(現:ソウル特別市)で寺内正毅 統監と李完用首相によって調印されています。 公式の場で正当な手順を踏んで条約が交わされたの です。
 それを 「反対勢力が居たから無効」 は通りません。
 南北朝鮮のいずれも招待されなかったのは、枢軸側だったのですからアタリマエです。



 講和条約では、日本が中国での権利や利益を放棄し (第10条)、朝鮮の独立を認め (第2条a)、
 台湾の領土権を放棄すること (第2条b) などを明記していました。
 植民地だった朝鮮や台湾の賠償については論及がなく、財産をどうするかといった問題に関わる
 「請求権」について、日本と直接話し合って決めるように定められた程度でした (第4条a)。
 そのため旧植民地における日本による被害への賠償問題は不明瞭になり、
 講和条約で設定された 「請求権」 という土俵のうえで、その後の2国間の交渉に委ねられることに
 なりました。


   [ 画像:写真2条約書 省略(引用元アドレスをご参照ください)
   サンフランシスコ講和条約の認証謄本
   (所蔵) 外務省外交史料館


 日本の東南アジア諸国への「賠償」や経済協力は1950年代後半以降に実施されました。
 時期的には高度経済成長期に入った段階で実施されたため、
 結果的に日本の「賠償」や経済協力は東南アジアへの経済的な再進出の足がかりとなったのです。
 1965年に結ばれた日韓条約では請求権を相互放棄し、日本人の役務や現物による経済協力を
 おこなうことになりましたが (解決編1-3を参照)、

 

 そんなん解決編1-3の何処にも書いてありゃせんがなw

 - - 丸々引用此処から - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 解決編 1 日本の法的責任

 3 日韓請求権協定と「慰安婦」問題


   [ 画像:日韓条約 省略、(引用元アドレスをご参照ください)

   1965年6月22日に東京の首相官邸で行なわれた、日韓基本条約の調印式の風景


 1965年6月22日に、日韓基本条約(正式には「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する
 条約」)が締結されました。
 これに付随して同日、日韓請求権協定(正式には「日本国と大韓民国との間の財産および
 請求権に関する問題の解決ならびに経済協力に関する協定」)が締結されました。

 同協定第2条1項には、
 「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに
 両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日に
 サン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、
 完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」とあります。

 請求権で「完全かつ最終的に解決された」のか?


   [ 画像:書映 戦後日韓関係 省略、(引用元アドレスをご参照ください)


 そこで、この「完全かつ最終的に解決された」請求権がどんな内容で、
 どう処理されたのか確認したいと思います。

 第一に、韓国側の対日請求権の内容について、日本の外務省は
 「 日本からの韓国の分離独立に伴って処理の必要が生じたいわゆる戦後処理的性格をもつ 」
 ものとして理解していました。
 つまり、それは、日本が植民地朝鮮を合法支配したという前提とした「戦後処理」ということです。


   [ 画像:書映 日韓交渉 省略、(引用元アドレスをご参照ください)


 この協定が締結された後に、労働省、大蔵省、厚生省などが消滅させようとした
 韓国側の個人請求権を見ても、郵便貯金や未払金などの、植民地期の法律関係を前提とする
 ものです。
 日韓請求権協定で「解決」された請求権は、「慰安婦」問題などの戦争犯罪による
 被害については想定されていなかったのです。

 第二に、韓国側の対日請求権の処理方法について、外務省は外交保護権の放棄だけを
 想定していました。 このことについて、外務省の説明に沿って考えてみましょう。

 その要点は二つです。

 第一に、外交保護権とは
 「 自国民に対して加えられた侵害を通じて、国自体が権利侵害を蒙ったという形で、
  国が相手国に対して国際法のレベルにおいて有する請求権 」
 です。
 第二に、したがって、国は私人の代理人ではありません。
 「 国は自己の裁量により、この種請求を提起するか否かを決定することが出来、
  また相手国による請求の充足に関してもどのような形、程度で満足されたものとするか
  それを被害者にどう分配するか等につき、完全に自由に決定することが出来る 」
 というのです。
 つまり、外交保護権とは、自国民の権利侵害を国自身がこうむったものと見なし、
 国の裁量で行使するものというわけです。

 このような考えに基づいて、日本政府は日韓両国が外交保護権を放棄したことにより、
 私人の権利が消滅したかどうかを曖昧にしたまま、相手国または相手国民の財産を
 それぞれ処分してよいと判断しました。
 その結果、日本政府は日本の国内法として韓国人個人の請求権を消滅させる措置として、
 1965年12月17日に
 「 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
  日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う
  大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律 」
 を制定したのです。


 論議されなかった「慰安婦」被害

 なお、日韓請求権協定が締結されるまでの交渉では、「慰安婦」問題は
 ほとんど議論されませんでした。
 外交文書で一度だけ確認できますが、それは韓国側の代表が
 「 日本あるいはその占領地から引揚げた韓国人の預託金 」
 を議論する文脈で、「慰安婦」の事例を出したに過ぎず、「慰安婦」の被害に関する内容を
 含まないものでした。

 日韓請求権協定では、日本の朝鮮植民地支配とアジア侵略戦争によって引き起こされた
 「慰安婦」の被害に対する歴史的責任の問題が解決されたと言うことはできません。



 <参考文献>

 ・ 高崎宗司『検証 日韓会談』岩波書店、1996年

 ・ 吉澤文寿「日韓国交正常化」
  ( 中野聡ほか編『ベトナム戦争の時代1960−1975(岩波講座東アジア近現代通史 第8巻)』
    岩波書店、2011年 )

 ・ 吉澤文寿『戦後日韓関係?国交正常化交渉をめぐって』クレイン、2005年

 ・ 太田修『日韓交渉―請求権問題の研究』クレイン、2003年

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 丸々引用此処まで - -

 と、「 『従軍』慰安婦の個別保障が省かれたのは許せない 」 としか書かれていません。

 精々が

 このような考えに基づいて、日本政府は日韓両国が外交保護権を放棄したことにより、
 私人の権利が消滅したかどうかを曖昧にしたまま、相手国または相手国民の財産を
 それぞれ処分してよいと判断しました。
 その結果、日本政府は日本の国内法として韓国人個人の請求権を消滅させる措置として、
 1965年12月17日に
 「 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する
  日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う
  大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律 」
 を制定したのです。

 が該当すると見做せる文でしょうか。

 でもコレは

 1965年に結ばれた日韓条約では請求権を相互放棄

 ではありませんよね。

 韓国人が個人的に請求する権利を消失させたのであって、国の請求権を消失させたのではありませ ん。

 お爺ちゃん、もうボケちゃったの?



 この方向性は既にサンフランシスコ講和条約体制に規定されていました。
 その意味で、サンフランシスコ講和条約は、戦後日本の「賠償」のあり方を大きく左右するものに
 なったのです。

 

 なんだ、その韓国が日韓基本条約に伴った日韓請求権協定によってGETした、実に11億ドルもの賠 償金(名目は経済支援金) ―― 今の貨幣価値に換算して4兆円! ―― がまるで全然不足だったよう な書き方は。

 繰り返し書くが、そもそも韓国も北朝鮮も大東亜戦争の時は日本国だったんだ。
 だから第二次世界大戦に於いて韓国も北朝鮮も枢軸側であり、賠償は [ される側 ] ではなく [ する 側 ] である。

 もし、韓国人や日本のサヨクが 「 賠償を放棄して貰った日本はズルイ 」 と考えているなら、それはト ンデモナイ話です。 満身創痍の日本に賠償金を支払う力はありませんから、日本の領土に残った工 業インフラで払うしかありません。 実際に中華人民共和国に対しては支那大陸に残した工業インフラ で払っています。 そうすると他国に対しては ( サンフランシスコ条約を締結するまで日本国であっ た ) 朝鮮半島に在る工業インフラで払うことになります。
 もちろん、工業インフラで払うと言っても上下水道にしろ水力発電ダムにしろ、外して持って行くことは できません。 そうなると、朝鮮半島を連合国で分割して領土にするしかありません。
 つまり、日本が賠償を放棄して貰う事に因って美味しい想いをしたのは、他の誰でもない韓国と北朝 鮮なのです。

 「 ○○ちゃんだけズルイ 」 ではなく、ちゃんと考えて理解しましょう。





 <文献>

 大蔵省財政史室編『昭和財政史:終戦から講和まで』第1巻 (東洋経済新報社、1984年)

 竹前栄治他監修『GHQ日本占領史第25巻 賠償』(日本図書センター、1996年)

 太田修『日韓交渉:請求権問題の研究』(クレイン、2003年)

 ( ゚д゚)

 ( ゚д゚)

 ( ゚д゚)

 ( ゚д゚) え?

 

 これで終わりなの?

 これの何処が従軍慰安婦の話なの?

 「 日本がすべき賠償を免除(放棄)して貰った所為で、従軍慰安婦の個別賠償が無くなった 」
 とか
 「 日本がすべき賠償を免除(放棄)して貰った所為で、経済協力金のおかわりが出ない 」
 とか
 本気で考えているのか?

 さすがにそれは、病院へ行ってカウンセリングを受けた方がイイと思うよ。

 敵ながら本気で心配しちゃうレベルだよ。


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