『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』 を斬る 《跡地》



Q&A - 2 慰安所における実態

 - 3 警察は「慰安婦」を保護? を斬る

2014.10.05 ソースが重複していたので、「日本政府は、軍が集めさせているということ自体を隠そうとしている」に対 する反駁を改稿しました。
2014.05.28 内務省警保局長通牒「支那渡航婦女の取扱に関する件」について補足。

 引用元URL → http://fightforjustice.info/?page_id=166 (なお魚拓は無効な構造です)

   ↓ ↓ ↓

 発覚したのは、平成25年12月03日ですが、webサイト 『 Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却 への抵抗・未来の責任 』 の構造が変更になり、魚拓の取得が可能になりました ( 一部で取得エラー が出ますが ) 。 さっと目を通した限りで文章の変更は無い様に思われます。


 2-3 警察は「慰安婦」を保護?
 http://fightforjustice.info/?page_id=2401 ( 魚拓 )


 以下、青い色の文字がwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責 任』からの“引用”です。


 Q&A編 2 慰安所における実態

 3 警察は「慰安婦」を保護?

 1938年2月23日の内務省警保局長通牒「支那渡航婦女の取扱に関する件」は、
 今後、「醜業」(売春)を目的とする女性の中国渡航(事実上「慰安婦」の中国渡航を意味する)
 については、満21歳以上で、かつ現に「醜業」に従事している者に限り黙認するという制限を
 課しています。
 また、女性たちに身分証明書を発行する時には
 「 婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること 」
 と指示しています。
 内務省は、「慰安婦」を送り出す際に、婦人・児童の売買禁止に関する条約や
 刑法第226条に違反することがないように注意しているのです。
 犯罪防止に努めようとしているようにみえます。

 しかし、この通牒は、日本内地でしか出されませんでした。
 なぜなら、日本は、婦人児童の売買禁止に関する国際条約に加入していたので、
 このような制限をしたのですが、この条約に加入する時に、植民地(朝鮮・台湾)には
 適用しないという条件を付けていたからです。
 このように、朝鮮・台湾では制限はしなかったのです。
 こうして、朝鮮・台湾からは、21歳未満の未成年者や、売春経験のない女性たちが数多く
 「慰安婦」として送り出されたのです。

 

 日本のおかげで欧米の植民地から解放されたとはいえ、メインにインフラ整備を施した朝鮮半島でさ えも日本よりも貧乏で、職能も技術も持たない、それどころか、多くは識字すらできない女性が多く居ま した。 朝鮮半島以外の日本占領下に於いては尚更です。 そうした女性たちの多くが、何とか働いて 飢えと貧困に喘いでいる家族を救いたいと願ったのです。 彼女たちが考えに考えた挙句の結論は 「  慰安婦になる 」 でした。 それは今現在の価値観で言えば決して褒められた選択ではないでしょう。  しかし、当時は他に選択肢がなかったのです。

 

   2012年02月23日 あがさの一歩
   自らすすんで慰安婦になった女性達
   http://agasatea.seesaa.net/article/253633551.html
   > 伊藤桂一『兵隊たちの陸軍史』P290 ( 以下私が要約しています )
   >
   > 中国のある村で日本兵が駐留した時の話。
   > 兵隊が村の娘に
   > 「 代償をやるから慰安婦になれ 」
   > とスカウトした。
   > 父親と相談させ馬と金を贈ることで話がつき、娘は一隊の駐留間に慰安婦をつとめた。
   > 翌年、その隊はまたその村へ駐留したら、前年は逃げていた娘が全部村に残っていた。
   > 彼女達は慰安婦になって金と馬を得たいと思い、誰ひとり日本軍を避けなかったのである。
   > __________________________________
   >
   > 秦郁彦『慰安婦と戦場の性』p197より
   >
   > その後中尉は大隊長から慰安所の開設を命じられ、各地をまわって
   > 町長たちに募集を依頼すると、
   > 「 生活に困っていたその道の経験ある婦女子がたちまちわんさと応募 」
   > してきたので、面接して 「 若くて健康な美人50数名を採用 」 した。
   > どうやら性サービスを志願するフィリピン人女性は不足してなかったようだ。

 法に触れるかどうかという話なら法に触れていたのでしょう。

 だが、法を厳に守る事で失われる命があって、家族を救いたいという女性が居て、空から金をバラ撒 く様な福祉を行う余力が日本に無かったのですから、それは仕方のない話です。

 法に厳格なサヨク様にあらせられましては、法を守る為なら人が何人死のうが知ったこっちゃないん でしょうけどね。


 2014.05.28 補足

 - - 補足ここから - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 小林よしのり氏の著書、『新・ゴーマニズム宣言 3巻』を読むまで気が付きませんでしたが、

   > しかし、この通牒は、日本内地でしか出されませんでした。

 はダウトです。

 この通牒は

   「 北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛 」

 でしたから、

   出されたのは日本国内だが、出した宛先は日本の統治下に無い戦地の支那

 ですね。

 であるならば、日本の統治下であった台湾や朝鮮では、婦人児童の売買禁止に関する国際条約を 適用されなかったので

   今後、「醜業」(売春)を目的とする女性の渡航ついては、
   満21歳以上で、かつ現に「醜業」に従事している者に限り黙認するという制限

 は無かったと思われますが、( わざわざ日本の統治下に無い戦地の支那にまで配慮させているので すから )

   女性たちに身分証明書を発行する時には
   「 婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること 」
   と指示

 に関しては、疾うの昔に適用されていたと考えるべきでしょう。

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 補足ここまで - -



 漢口兵站司令部の副官で、軍慰安所係長であった山田清吉大尉(着任当時は少尉)は、
 日本内地からきた「慰安婦」は、だいたい娼妓・芸妓・女給などの前歴のある20歳から
 27歳の妓が多かったが、朝鮮から来た者は「〔売春の〕前歴もなく、年齢も十八、九の若い妓が
 多かった 」
 と記しています(山田清吉『武漢兵站』図書出版社)。
 売春の前歴のない女性や21歳未満の女性という、日本内地からの渡航は禁止されている
 女性たちが、植民地からは数多く連れ出されている、ということがよく分ります。

 

 山田清吉大尉の『武漢兵站』って、これじゃん。

 

   2012年02月23日 あがさの一歩
   自らすすんで慰安婦になった女性達
   http://agasatea.seesaa.net/article/253633551.html
   > 山田清吉『武漢兵站』p100より
   >
   > 朝鮮から女をつれて帰った楼主が、まだ17,8歳に見える女の子をつれて兵站にきた。
   > 戸籍謄本を見ると16歳である。これでは営業の許可はできない。
   > 楼主は、貧しい田舎の習慣で出生届がおくれたので、実際は満18歳だという。
   > 「 馬鹿をいうな。 年の足りない者に商売がさせられるか 」
   > とはねつけておいた。
   > すると一ヶ月ほどして、
   > その女の子が自分で兵站へやってきて、ぜひ働かせてくれと言い出した。
   > 「 どんなことをするのか知っているのか? 」
   > 「 知っている 」
   > 「 兵隊さんは乱暴だから辛抱できないぞ。 泣いたって知らないぞ。 」
   > 「 泣かない。 どんなことでも辛抱する 」
   > 「 そうか。 それじゃ軍医さんに証明書を書いてもらって来い 」
   > あるいは事実出生届がおくれたのかも知れないと思い、結局楼主の希望を入れ、
   > 軍医の身体検査をうけた上許可することにした。
   > この妓には美千子という名をつけてやった。
   > また天成の素質があったものか、二、三ヶ月経つと色気のある身のこなしが
   > すっかり板について、いっぱしの女郎タイプになってしまった。

 同じページに、同じ山田清吉大尉の『武漢兵站』からの引用があるので、それも紹介しましょう。

   > 山田清吉慰安所担当係長 『武漢兵站』
   >
   > 「 漢口に入城した売春業者は朝鮮人の女たちをまったくの奴隷状態で酷使収奪してたので、
   >  漢口兵站の監督下に置き内地人の女同様、借金制度に切換えた。
   >  前借金は平均6、7千円だったので1カ月4、5百円稼がせるようにし、
   >  一年半くらいで借金を返し、それ以上働けば貯金もできて内地へ帰れるよう指導した 」

 これのどこが旧日本軍および日本政府の有責になるのでしょうか?

 まさしく、職能も技術も持たない、それどころは多くは識字すらできない女性が、何とか働いて飢えと 貧困に喘いでいる家族を救いたいと願って選んだ道が 「 慰安婦になる 」 であり、そのために彼女たち が必死になった ・・・ そして、日本の官憲がその心意気に応じた ・・・ それだけの話です。



 なお、日本の外務省の資料によれば、
 1940年には、6名の台湾人女性が中国広東省に「慰安婦」として送られていますが、
 その年齢は、18歳(1名)・16歳(2名)・15歳(1名)・14歳(2名)でした。

 こうして、この通牒は、すくなくとも朝鮮・台湾では「よい関与」を示すものではない、
 ということになります。
 逆に、派遣軍が作り始めた「慰安婦」制度を日本政府が黙認したものであって、
 女性たちに対する人権侵害に関して、日本軍とともに日本政府に責任があることを示すもの
 というべきでしょう。

 

 前述の山田清吉大尉の『武漢兵站』に書かれていたように、家族に売られた女性が、年齢を理由に 慰安婦に成れないと断られた際に、日本の官憲に懇願してまでして慰安婦に成ろうとしたんだ。 それ も、今の援交女子○生のようにブランド品が欲しいとか、スマートフォンにアプリ代や携帯ゲームの課 金代金を払う為にはなく、家族に人並みの生活をさせるため、プラス自分も人並みの生活をするため に。

 そして、( さすがに14歳は、アレだと思いますが ) 15歳以上の4名に関して言えば、当時の日本人女 性が結婚可能な年齢に達しています。

   → ソース
    The Nakano library
    民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
    http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/m4_o.htm

15歳以上の女性に関しては、 ―― 国際条約に照らせば、日本軍とともに日本政府に有責である犯罪 だったかも知れませんが ―― それを禁じることで飢え死にする家があったのですからしょうがないじゃ ありませんか。

 「 法律違反で許せない 」 と憤るなら代案を出して下さい。

 慰安婦になってでも家族を救いたいと願う奇特な子供に売春なんかさせないで、家族も飢えずに暮ら せる方法を、大学教授や弁護士になったその素晴らしい頭脳で導き出して下さい。

 できないなら黙っていろ。



 内務省警保局長の通牒では、
 女性たちの募集・周旋の際、軍の諒解とか軍との連絡があるという者は
 厳重に取り締まると言っていることも重要です。
 日本政府は、軍が集めさせているということ自体を隠そうとしているのです。

 ( ゚д゚)

 (つд⊂)ゴシゴシ

 (;゚д゚)

 (つд⊂)ゴシゴシ
   _, ._
 (;゚ Д゚) は?

 

 いわんとすることは理解できなくもないが、さすがにそれは下衆の勘繰り以外の何物でもない。

 常識的に考えて、「 女性たちの募集・周旋の際、軍の諒解とか軍との連絡があるという“者” 」 の “者”とは、「 軍の諒解 」 が取れていると言って女性を騙そうとする“者”や、 「 軍との連絡 」 で募集さ れていると言って女性を騙そうとする“者”、すなわち軍の認可を受けていない業者です。

 そちらがドラ顔で曲解しているコチラのページに慰安婦募集の文言が載っています。

   2007年05月21日 kmiura
   『慰安婦至急募集』の広告
   http://ianhu.g.hatena.ne.jp/kmiura/20070521/1179761287
   > 慰安婦募集のチラシの件
   >
   > ( http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_i ・・・ ) 圭坊注:enjoykorea は、なくなりました。
   >
   《略》
   >
   > (2)
   >
   > 慰安婦至急大募集
   >
   > 年齢 17歳以上23歳迄
   >
   > 勤先 後方○○部隊慰安部
   >
   > 月収 300円以上(前借3000円迄可)
   >
   > 午前8時より午後10時迄本人面談
   >
   > 京城*******20
   >
   > 今井紹介所
   >
   > ・写真の説明で1944年7月26日〜とある(ハングル)
   >
   > *は判読できなかった部分。

 ちゃんと

   勤先 後方○○部隊慰安部

 と明記されていますね。

 これで

   日本政府は、軍が集めさせているということ自体を隠そうとしている

 は通りません。



 なお、この通牒が出されたにもかかわらず、それが厳密には遵守されなかったということ
 指摘しておきたいと思います。
 中国の山海関領事館の佐々木高義副領事は、1938年5月に売春を目的とする芸妓3名が
 警察発行の身分証明書を持っているのでやむなく通過を認めたが、
 全員通牒が禁止している21歳未満だった、このようなケースは他にも二、三あった、
 と報告しています(佐々木副領事「支那渡航婦女の取扱に関する件」1938年5月12日)。
 また、長沢健一軍医が検診したある女性は、日本内地からきた、売春経験のない女性でしたが、
 そのまま「慰安婦」にされています(長沢『漢口慰安所』図書出版社)。
 秦郁彦氏が「信頼性が高いと判断して選んだ」証言によると、
 1941年に「部隊の炊事手伝いなどをして帰る」といわれて大陸慰問団として済南に来た
 日本人女性約200名が「皇軍相手の売春婦」にさせられた、といいます
 (秦『慰安婦と戦場の性』新潮社)。

 通牒が出されたにもかかわらず、日本人女性でもこのような目にあっているのです。
 通牒が出されなかった朝鮮・台湾の女性がどのような目にあったか、
 自ずから明らかではないでしょうか。

 

 揃いも揃って全部が同じとは言いませんが、この既出ソースの様な例が多々あった、というだけの話 ではないでしょうか。

   2012年02月23日 あがさの一歩
   自らすすんで慰安婦になった女性達
   http://agasatea.seesaa.net/article/253633551.html
   > 山田清吉『武漢兵站』p100より
   >
   > 朝鮮から女をつれて帰った楼主が、まだ17,8歳に見える女の子をつれて兵站にきた。
   > 戸籍謄本を見ると16歳である。これでは営業の許可はできない。
   > 楼主は、貧しい田舎の習慣で出生届がおくれたので、実際は満18歳だという。
   > 「 馬鹿をいうな。 年の足りない者に商売がさせられるか 」
   > とはねつけておいた。
   > すると一ヶ月ほどして、
   > その女の子が自分で兵站へやってきて、ぜひ働かせてくれと言い出した。
   > 「 どんなことをするのか知っているのか? 」
   > 「 知っている 」
   > 「 兵隊さんは乱暴だから辛抱できないぞ。 泣いたって知らないぞ。 」
   > 「 泣かない。 どんなことでも辛抱する 」
   > 「 そうか。 それじゃ軍医さんに証明書を書いてもらって来い 」
   > あるいは事実出生届がおくれたのかも知れないと思い、結局楼主の希望を入れ、
   > 軍医の身体検査をうけた上許可することにした。
   > この妓には美千子という名をつけてやった。
   > また天成の素質があったものか、二、三ヶ月経つと色気のある身のこなしが
   > すっかり板について、いっぱしの女郎タイプになってしまった。

 自分と家族が飢え死にするかどうかの瀬戸際で、まだ売春婦になる事が認められない年齢の小娘 が、自分の命と家族の命を救う為に、地獄に堕ちる覚悟で売春婦に成りに来た例があるのです。

 このような少女を慰安婦にせずに追い返して、尚も少女自身もその家族も飢え死にしないようにしよ うとしたら、山田清吉大尉の様な人が自腹で借金相当額を娘に与えて親元へ返すしかありません。  奇特な少女が来る度にそんなことをしてたら、さすがの大尉でも干上がってしまいます。 ですから、幾 ら可哀想に思えても、その少女と家族が生き残れる道は、法を破って黙認する以外にないのです。  厳に法に従って却下することは、死刑判決にも等しいということを理解してください。

 日本は法治国家ですし、自分も人の親ですから、可愛い我が子を売春婦にして糊口を凌ごうとする 選択肢自体が許せないと私も思います。 しかし、それもこうして味の好みで食べ物を取捨選択できる 飽食の時代にあってこそ思えるのであって、飢餓の中で同じ考え方が出来るとは思えません。

 毎度毎度同じ理屈と同じ結論で申し訳ないのですが、そうせざるを得ない時代だったのです。

 納得できないと仰られるなら、どうぞタイムマシンを発明して自身の全資産を当時の通貨、あるいは 金塊に換えて可哀想な貧困層を助けに行って下さい。

 私は利己的な差別主義者ですので、手持ちの金は物欲と子供の教育費に費やすことにします。





   [ 画像:2-1-8a 史料 内務省警保局長通牒19380223-1 省略
   (引用元アドレスをご参照ください)

   資料1 内務省警保局長通牒「支那渡航婦女の取扱に関する件」1938年2月23日


   [ 画像:2-1-8a 史料 内務省警保局長通牒19380223-2 2-1-8a
             史料 内務省警保局長通牒19380223-3 省略
   (引用元アドレスをご参照ください)

   2-1-8b 史料 その1


   [ 画像:資料 台湾・高雄州知事「渡支事由証明書等の取寄不能と認めらるゝ
            対岸地域への渡航者の取扱に関する件」1940年8月23日、
            外務省外交史料館所蔵、吉見義明編『従軍慰安婦資料集』(大月書店より)。
           省略
   (引用元アドレスをご参照ください)

   2-1-8b 史料  その2


トップへ
戻る
前へ
次へ