サヨクの嘘を暴け! 〜NHK工作員編〜 《跡地》

未成年が行ったNHKとの契約は有効であり取り消しはできない。

 ★前置き★

 この情報は、放送法第4条に違反する反日放送,侮日放送を続けるNHKに対して、一矢報いる目的で契約拒否の道を歩もう とする日本人に向けたものです。 勿論、そういった人達はNHKの番組を観ることはありません。 私や彼らは「NHKが反日番 組を放送した」「NHKが番組内で日本を貶めた」という情報はインターネットから得ているのですが、webサイト上で日々「テレビ が観られる環境に在りながらNHKと契約を結ばないのは犯罪者である」という曖昧かつ微妙な嘘を吐くNHK工作員のサイトが 存在します。 これは彼らに向けた「NHK工作員の吐く曖昧かつ微妙な嘘に惑わされるな!」という警告であり情報なのです。

 私や彼らは、NHKが過去の反日・侮日番組を公式に謝罪して、日本人として知っておくべき正しい情報を発信する“本当の公 共放送”になれば、直ちに契約を結び受信料を払います。
 私や彼らは、「お金が勿体無いから」等の下賤な理由で契約を拒否する者ではありません。

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【問】一般的には未成年者の契約も原則として有効であり一定の場合に取り消し得る、とされていま す。

 《中略》

 ではその一定の場合とはどういったものでしょう?
 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
 たとえば「東京都くらしWEB」では次の条件が「すべて」当てはまれば取り消しができるとしています。

 契約時の年齢が20歳未満であること

 契約当事者が婚姻の経験がないこと

 法定代理人が同意していないこと

 法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと

 法定代理人から許された営業に関する取引ではないこと

 未成年者が詐術を用いていないこと

 法定代理人の追認がないこと

 取消権が時効になっていないこと

 民法の第1条3項に「権利の濫用はこれを許さず」とあります。 一人暮らしを許されたのであれば未 成年者が単独で処分できる金額の限度が、社会通念上「数千円」と言うことはありません。 これを認 めてしまっては社会生活上の取引の安全が害され、未成年者はほとんどすべての買い物すらできなく なってしまいます。 これは民法5条1〜3項の法律の目的の趣旨にも反します。 過大な取消権を主 張し、月額1,225円〜2,170円の受信契約を単にわがままで取り消すことは「権利の濫用」にあたりま す。

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【答】民法第5条は、こうである。

  > 第5条(未成年者の法律行為)
  >
  > 1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
  >  ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
  >
  > 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
  >
  > 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
  > その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
  > 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 この条文の解説は、
 http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/2/5_1.html
 や
 http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Keiyakusyo/Miseinensya-Keiyaku.html
 等で読めますが、『東京都くらしWEB』に書かれている物と若干の齟齬がある事に気付かれた
のではないだろうか。
 第3項に書かれているのは、「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」つまり、「これは新しい パソコンを買うお金。これは下宿代。これは食費…」として渡したお金は、その目的に沿って使用する 限りに於いて未成年者が自由に使う事が出来る、であり、同様に「目的を制限しないで与えたお金」は 「お小遣い」であるので、未成年が自由に使う事が出来る、である。
 『東京都くらしWEB』に書かれている物は、この「目的を定めて」と「目的を制限して」が「処分を許さ れた」に変わっている。
 どちらでも同じ様に思われるかも知れないが、これは全く意味が違う。
 保護者が「NHKと契約してはいけないし、このお金の一部をNHKへの支払いに使う事は許しません」 と釘を刺していた場合、金額の多寡に関係なく、未成年の側から一旦は締結した契約行為を取消すこ とが可能になる。
 しかし、『東京都くらしWEB』の記事では単に「法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範 囲内であればOK」に改変されているので、保護者が「使って良いが、○○に使うのはダメだ」と制限し たにも拘らず未成年者が○○に使ってしまったとしても、未成年の側から契約締結行為を取消すこと は出来ない事になってしまう。
 これは明らかにミスリードを狙った改変だ。

 キーワード「未成年者契約」「取り消し」でググると東京都以外の市町村のwebサイトで同様の文章を 見る事が出来るので、誰か赤い人が創った雛型があるのだろうか。 条文を改変させた説明を堂々と 載せている市町村のwebサイトが薄気味悪い限りです。



□■参考URL□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 工作員のサイト:YAHOO!知恵袋「NHK受信料問題 加除式百科事典」
 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n12966

 こちら側のサイト代表例:NHK受信料-HACK ! 〜賢く断り、解約したいアナタに〜
 https://sites.google.com/site/nhkhack/


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