サヨクの嘘を暴け! 〜NHK工作員編〜 《跡地》

同意なき契約は、NHKとの契約以外にも多数存在する。

 ★前置き★

 この情報は、放送法第4条に違反する反日放送,侮日放送を続けるNHKに対して、一矢報いる目的で契約拒否の道を歩もう とする日本人に向けたものです。 勿論、そういった人達はNHKの番組を観ることはありません。 私や彼らは「NHKが反日番 組を放送した」「NHKが番組内で日本を貶めた」という情報はインターネットから得ているのですが、webサイト上で日々「テレビ が観られる環境に在りながらNHKと契約を結ばないのは犯罪者である」という曖昧かつ微妙な嘘を吐くNHK工作員のサイトが 存在します。 これは彼らに向けた「NHK工作員の吐く曖昧かつ微妙な嘘に惑わされるな!」という警告であり情報なのです。

 私や彼らは、NHKが過去の反日・侮日番組を公式に謝罪して、日本人として知っておくべき正しい情報を発信する“本当の公 共放送”になれば、直ちに契約を結び受信料を払います。
 私や彼らは、「お金が勿体無いから」等の下賤な理由で契約を拒否する者ではありません。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

【問】「該当する受信機の設置=契約の申し込みの意思表示」に対してNHKサイドが「承諾」することで 受信契約が成立する。
 同意の不要な契約と言うものは、診療契約や電気供給契約,電車・バス・タクシーの運送契約に代表 されるようにある事実行為があれば同意なく成立する契約というものは多く存在します。

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

【答】まぁ、この辺がアチラ側とコチラ側の“決して越えられない壁”というヤツなのでしょうw

 診療契約にしろ電気供給契約にしろ電車・バス・タクシーの運送契約にしろ、「無料で利用できない」 がコンセンサスとして国民に共有されています。
 たとえそのコンセンサスを持っていない者に対しても、必要な対価を払うわねばならないと知る機会 を、利用する前に与えられる仕組みになっています。
 診療契約の場合は、予め保険証の確認を行います。 この時点で1〜3割の個人負担分を払うのか、 それとも無保険者として全額を自腹で払うのか、を受付で告げられます。
 つまり、利用者は受診にお金が必要である事を前以て知らされます。
 同様に電気の供給契約の場合は、契約の際に従量電灯A、従量電灯B、時間帯別電灯、季時別電 灯PS、はぴeタイム(はぴeプラン)、深夜電力B、第2深夜電力、低圧電力(蓄熱調整契約含む)、低圧 総合利用契約(・・・以上は関電の場合)の様に利用者はプランを選択して契約します。
 プランを選択する段階で利用者は電気の使用にお金が必要である事を知らされます。
 電車の場合は運賃が先払いですので、搭乗前に必要な運賃を払わなければなりません。
 バス・タクシーの場合は搭乗口に料金が明記され、乗れば進行方向に大きな電光で料金が表示され ますから、たとえ乗る前に有料だと気付かなくても、大きな電光表示を見て利用者は運賃が必要である 事を知らされます。

 ところがNHKはどうでしょう。

 テレビを買う時に店員から「テレビを買ってアンテナ線を繋ぎ、番組を受信可能な状態にしたら、たと えNHKを全く観なくても、NHKと契約しなければならない」と説明された人は居るでしょうか?
 居ないでしょう。
 私の場合に於いても、ショップの店員からそのような説明はありませんでした※)

※:これは、アンテナコンセントの無い部屋で、ハンドルコントローラーを据え付けた筐体の上に置き、PS3でGT5等をプレイする 目的で買ったテレビ(モニター)です。

 これではNHKは視聴者からお金を貰う気が無いんじゃないか、と思われて当然です。
 もちろん、NHKとの契約が放送法で「しなければならない」と定められており、かつ、「法は知らなかっ たで済まされない」のは事実です。
 しかし、企業同士の商取引に関する法律ならイザ知らず、基本的に個人が企業と取り交わす契約 (=テレビの購入)に於いて、予め知らされていない特記事項(=NHKと契約しなければならない)本契約 (=テレビの購入)別に存在して、その特記事項を守らないのであれば、最初の契約(=テレビの購入) 破棄(=返品が出来ないならテレビを捨てるしかない)にして、最初の契約で払った費用(=テレビの代金) をドブに捨てなければならない・・・なんて言うNHKの主張は、余りに酷いと言わざるを得ません。

 診療契約にしろ電気供給契約にしろ電車・バス・タクシーの運送契約にしろ、「無料で利用できない」 がコンセンサスとして国民に共有され、かつ、そのコンセンサスを持っていない者に対しても、サービス を受ける為に必要な対価を払うわねばならないと知る機会が利用する前に与えられる仕組みになって います。

 NHK側の人は、「放送法64条は国民のコンセンサスである」と言うでしょう。
 しかし、殆どの人は自分でテレビを設置した際に取扱説明書と一緒にビニール袋に入っているNHK の『受信契約のお願い』を読んだり、訪問しに来たNHKの職員や督励訪問員に「番組が見られるテレビ がある人は、NHKと契約をしなければならないと法律で決められている」と言われたりして初めて知った ハズです。
 NHK側の人は、「そんなバカが居るか。物知らずにも程がある」と思うかも知れませんが、クルマを購 入しようと思うまで自動車に掛かる各種税金や登録諸費用について知らなかった人は多いと思います (私もそうでした)。 社会人になるまで働いて得た賃金から税金や社会保障費が差し引かれて酷い小額 になると知らなかった学生さんも多いでしょう(それどころか給与明細を碌に見ないサラリーマンなら、そういう知識が ない人も珍しくありません=新人の頃、私がそうでした)

 そちらの言う「知っていて当然」とこちらの言う「知っていて当然」は違います。

 テレビを購入する段階で「番組を受信する目的で設置するのであれば、NHKとの契約が必要である」 と云う旨の告知を、テレビを販売する店舗に徹底させようとしないNHKは、放送法を盾に契約を迫る資 格がありません。 そんなものは法の濫用と呼ばれるべき行為です。



□■参考URL□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 工作員のサイト:YAHOO!知恵袋「NHK受信料問題 加除式百科事典」
 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n12966

 こちら側のサイト代表例:NHK受信料-HACK ! 〜賢く断り、解約したいアナタに〜
 https://sites.google.com/site/nhkhack/


トップへ
戻る
前へ
次へ