サヨクの単発妄言をブッタ斬る! 《跡地》

慰安婦は酷い条件で契約され、辞めることも許さず、時間給1100円で1日に12時間、月の休 みがたった1日か半日で売春させられた。
これはどう言い繕っても奴隷待遇である。

 facebook 泥 憲和
 【従軍慰安婦の真実】8 慰安婦の働き方と報酬額 A 日本軍の契約書マニュアルを確かめる


 以下、青い色の文字がwebサイト facebook 泥 憲和 【従軍慰安婦の真実】8 慰安婦の働き方と報 酬額 A 日本軍の契約書マニュアルを確かめる からの“引用”です。


 前回は慰安所業者の契約書を見ました。
 今回は軍が作成した規則です。こういう契約を結べという決まりです。
 資料の名前は 「馬来軍政監」 作成の 「規則集」 に収録されている
 「慰安施設及旅館営業遵守規則」。
 そこに 「芸妓、酌婦、雇傭契約規則」 というのが定められています。(写真)
 軍がこういった規則を作った背景に、無茶な搾取をする業者と慰安婦との間に
 トラブルがあったのではないかと私は推測しています。

 では規則を確かめてみましょう。
 慰安婦の給料は 「慰安婦配当金」 といいます。
 前借金の額により、配当金が異なります。
 前借金が大きいほど業者のリスクが高いから、「慰安婦配当金」 の割合が低くされているのです。
 身体はいつ壊れるか分からないんだから、借金が多いほど搾取を強めるのは、雇用主としては
 当然だということでしょう。

 1500円以上 雇主が六割以内、本人が四割以上

 1500円未満 雇主が五割以内、本人が五割以上

 無借金の場合 雇主が四割以内、本人が六割以上

 前借金の返済については、「慰安婦配当の三分の二以上」 と規定されています。
 水揚げの四割〜六割の手取りから、さらに前借金を三分の二もさっ引かれるのです。

 

   資料の名前は 「馬来軍政監」 作成の 「規則集」 に収録されている
   「慰安施設及旅館営業遵守規則」。
   そこに 「芸妓、酌婦、雇傭契約規則」 というのが定められています。(写真)

 から、ググると

   マレー半島における日本軍慰安所について
   関東学院大学経済学部一般教育論集『自然・人間・社会』第15号、1993年7月
   林 博史
   http://www.geocities.jp/hhhirofumi/paper09.htm
   > 「別冊芸妓、酌婦、雇傭契約規則」 は全14条からなる。
   > 芸妓と酌婦をあわせて稼業婦と称することとされている。
   > 稼業婦は毎月稼高の3パーセントを強制貯金させられ、
   > 廃業の時に返されることになっている( 第 3条) 。
   > 強制貯金を除いた稼高は、稼業婦の債務残高によって配分の割合が異なり、
   > 債務残高が1500円以上の場合は、雇主が六割以内、稼業婦本人が四割以上、
   > 1500円未満の場合は、雇主五割以内、本人五割以上、
   > 無借金の場合は、雇主四割以内、本人六割以上とされている。
   > 費用負担については、「居室、戸棚、衣類箪笥、消毒用器具」 「寝具一式」 「食費、灯火」
   > 「消毒薬品」 「健康診断に要する費用」 は雇主の負担とし( 第 2条) 、
   > 「稼業上に起因する妊娠分娩及疾病に要する諸費用」 は雇主と稼業婦の折半負担、
   > 「其の他に起因するもの」 は稼業婦の負担
   > ( ただし雇主は 「見舞金として適当の補助」 をおこなうことが求められている )
   > とされている( 第 5条) 。
   > 稼業婦が 「遊客」 などから直接もらった金品は稼業婦の収得とし( 第 6条) 、
   > 遊興費の不払があればすべて営業主の負担とされている( 第 7条) 。
   > 雇主は賃貸計算簿と稼高日記帳を各二通作成し一通は稼業婦に交付すること( 第10条) 、
   > 稼業婦が廃業する時などには両者を地方長官に提出し検閲を受けること( 第12条) なども
   > 定められている。
   > なおこれまでなされた契約の中で、この規則より稼業婦に有利な内容はそのまま認められ、
   > 稼業婦に不利な内容はこの規則に則って変更されることとされている( 第 1条、第14条) 。
   > 以上のように、慰安所の設置・運営、慰安婦の募集・就業条件など細部にわたって
   > 軍政監・地方長官などの軍政組織が管理監督していたことが明確に示されている文書である。

 はい、「芸妓、酌婦、雇傭契約規則」にピンポイントでHITしました。
 名目は 「慰安婦配当金」 ではありませんが、前借金の残高に応じて 「稼高」 が決まるとされており、 その割合は 「慰安婦配当金」 と同じ、つまり、ここにある 「稼高」 が 「慰安婦配当金」 であると判断し て良さそうです。
 ですが、ご覧の通り、
 「慰安婦配当金(稼高)」 とは別に 「前借金の返済として“儲け”の2/3以上」 が取られた
 という記述はありません。
 それどころか、
 「慰安婦配当金(稼高)」 とは別に 「前借金の返済」 があった
 という記述さえありません。

 他に色々と捜しましたが、少なくともweb上に

    「芸妓、酌婦、雇傭契約規則」に
    前借金の返済については、「慰安婦配当の三分の二以上」 と規定されている

 を見つけることは出来ませんでした。

    ※ 探し当てた人は、keibow001@gmail.com までメールください!



 米軍が捕虜にした慰安所経営者に尋問した、いわゆる 「ミッチナ捕虜尋問調書」 には、
 慰安婦の負債額に応じて、経営者が水揚げの50ないし60%を受け取っていたと
 記録されています。
 軍の規則に合致した内容ですね。

 ここまでは、規則の面から待遇を見てみました。
 しかし決まりごとと実際が異なるのはいつの時代も同じこと。
 そこで、実際はどうだったのかを別の資料で確認しましょう。
 慰安婦の水揚げがわかる資料があります。

   「鉄寧派憲警445号 軍慰安所に関する件報告(通牒)」
   アジア歴史資料センター レファレンスコード.C13031898700

   「南寧方面 慰安所戸数32  慰安婦295 1日一人当り平均売上19円47銭」

 こういった記録なのですが、平均売上は18円から19円程度のようです。
 前回、1日の水揚げを20円から30円と推測しましたが、その低い方の数字なのですね。
 1ヶ月なら600円です。

 前出の 「ミッチナ捕虜尋問調書」 には、水揚げが 「300円から1500円」 と記録されています。
 病気がちなら300円程度しか稼げない女性もいたでしょう。
 日本人慰安婦なら、将校専用となって1500円稼げたかもしれません。

 

 ミッチナの料金体系は

   > PRIOR SYSTEM;
   >
   > The conditions under which they transacted business were regulated by the Army,
   > and in congested areas regulations were strictly enforced.
   > The Army found it necessary in congested areas to install a system of prices,
   > priorities, and schedules for the various units operating in a particular areas.
   > According to interrogations the average system was as follows:
   >
  ┌──────┬───────┬─────┬────────┐
  │1. Soldiers │10 AM to 5 PM │ 1.50 yen │20 to 30 minutes│
  ├──────┼───────┼─────┼────────┤
  │2. NCOs   │ 5 PM to 9 PM │ 3.00 yen │30 to 40 minutes│
  ├──────┼───────┼─────┼────────┤
  │3. Officers │9 PM to 12 PM │ 5.00 yen │30 to 40 minutes│
  └──────┴───────┴─────┴────────┘

   > 優先順位料金等;
   >
   > 慰安婦の営業条件は軍によって規制され、慰安所の利用どの高い地域では、
   > 規則は厳格に実施された。
   > 利用度の高い地域では、軍は料金、利用優先順位、および 特定地域で作戦を実施している
   > 各部隊のための利用時間割り当て制を設ける必要があると考えた。
   > 尋問によれば普通の料金は次のとおりであった。
   >
  ┌─────┬─────────┬────┬────┐
  │ 1.兵   │午前10時〜午後5時 │ 1.5 円 │20〜30分│
  ├─────┼─────────┼────┼────┤
  │ 2.下士官 │ 午後5時〜午後9時 │ 3 円 │30〜40分│
  ├─────┼─────────┼────┼────┤
  │ 3.将校  │午後9時〜午後12時 │ 5 円 │30〜40分│
  └─────┴─────────┴────┴────┘

 でした。 他の地域では将校は日本人慰安婦,兵は朝鮮人慰安婦と別れていましたが、ミッチナはご ちゃ混ぜだったようです。

 別ページで論破済ですが、正規料金で接客時間を厳守しても朝10時から午後12時まで。 一日平均 19人の客を取れば月に1,500円の水揚げは可能。 若くて社会経験の乏しい兵を不幸話で騙して、規 定料金(ひとり1回1円50銭)の2倍をボッタくれば、一日平均15人の客を取るだけで月に1,500円の水 揚げが可能です。
 将校専用でなくても月に1,500円は不可能ではありません。



 条件はいろいろですが、朝鮮人慰安婦の水揚げが平均600円程度というのは、
 そんなに大きく間違っていないと思います。 

 かくして、死ぬほど働いて1ヶ月600円の水揚げを確保したとします。
 2000円も借金があったら、水揚げの六割360円が搾取され、手取りは残り240円です。
 そこから三分の二160円を返済金として天引きされるから、慰安婦の手元に残るのは80円です。
 現代の感覚なら40万円程度になります。
 時間給にしたら1100円ほど。

 

 では、読んでみましょう ♪

   鉄寧派憲警445号 軍慰安所に関する件報告(通牒) 森川史料
   http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_C13031898700
   > 「 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C13031898700、
   >  鉄寧派憲警445号 軍慰安所に関する件報告(通牒) 森川史料 (防衛省防衛研究所)」
   > ; DjVu形式の画像を表示させるためには、DjVuプラグインが必要です。

 プラグインをインストールすると『鉄寧派憲警445号 軍慰安所に関する件報告(通牒)』が表示されま す (普通にjpegの画像を置いておけよ、と思いますが)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 要するに 「売り上げ報告」 と 「慰安所の風紀が乱れているからチュウイしろ」 というお達しです。

 此処に売り上げ高は書かれていますが、労働時間は書かれていません。

 「死ぬほど働いて」 も 「時間給にしたら1100円」 も、泥憲和氏の想像であり、根拠がありません。

 1ヶ月間に600円ですから、1ヶ月間30日として休日なしで働くと1日あたり20円稼ぐ必要があります。

 利用料金が一人1回1円なら客の数は20人。 客一人あたりの接客時間が30分間なら10時間労働。
 後は同様に、一人1回1円50銭なら客が13人の日が20日間で、客の数が14人の日が10日間。
 この場合は、同、6時間半労働が20日間と7時間労働が10日間。
 一人1回2円なら客の数は10人。 同、5時間労働。

 利用料金が一人1回1円なら休憩時間別の10時間労働は中々に大変ですが、それでもミッチナのタ イムシートにある午前10から午後12時までの14時間労働に比べたら遥かにマシ。
 利用料金が一人1回1円50銭なら、労働時間は普通のサラリーマンと変わりませんし、利用料金が 一人1回2円なら、労働時間は今のアルバイト未満です。

   > 慰安婦の手元に残るのは、現代の感覚なら40万円程度になります。
   > 時間給にしたら1100円ほど。

 から逆算すると、労働時間は

 400,000÷1,100≒363.6

 363.6時間掛けて当時のお金で600円を稼いだのですから、
 1時間あたりに稼いだお金は
 600÷363.6≒1.65
 1円65銭。

 接客時間は一人1回30分間なので、1回あたりの料金は
 1.65÷2=0.825
 82銭50厘。

 あれれ、なんかアリエナイ中途半端な金額になってしまいましたよ。

 ちなみに、同条件時の労働時間は
 1ヶ時間の述べ労働時間363.6を1ケ月の日数30で割って
 12時間06分、およそ12時間労働という計算結果になります。

 12時間も働くのは確かに「死ぬほど働いて」でしょうが、600円稼いで80円の手取りなら、13.3%。
 一人1回30分間の利用料が1円だとしても時給は、5,000倍で現代の貨幣感覚になるとして
 1×2×0.133×5,000≒1333円
 これを毎日12時間×30日間の労働で現代の貨幣感覚の約50万円になります。

 どうも、泥憲和氏というお方は、算数が苦手なご様子です。


 ちなみに、余談ですが、この 『鉄寧派憲警445号 軍慰安所に関する件報告(通牒)』 には

   > (二) 営業者
   >
   > 軍慰安所管理人1は、従業婦を虐待せるを以って厳重将来を戒飾す。

 と書かれています。 『軍の善い管理』 の一例ですね。



 慰安所業者のつくった契約より、ちょっとだけましですが、
 これが売春という仕事にふさわしい稼ぎかどうか、私はかなり疑問に思います。

 

 前述の通り、「慰安施設及旅館営業遵守規則」の「芸妓、酌婦、雇傭契約規則」に
 「慰安婦配当金(稼高)」とは別に「前借金の返済として“儲け”の2/3以上」が取られた
 という記述はありません。

 自分で書いておられるので余計な突っ込みかも知れませんが

   米軍が捕虜にした慰安所経営者に尋問した、いわゆる 「ミッチナ捕虜尋問調書」 には、
   慰安婦の負債額に応じて、経営者が水揚げの50ないし60%を受け取っていたと
   記録されています

 はコレです

   アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号 1944年10月1日
   アメリカ陸軍インド・ビルマ戦域軍所属 アメリカ戦時情報局心理作戦班
   APO689 秘 日本人捕虜尋問報告 第49号
   http://a777.ath.cx/ComfortWomen/proof_jp.html

   > 報酬および生活状態
   >
   > 「慰安所の楼主」 は、それぞれの慰安婦 が、契約を結んだ時点で
   > どの程度の債務額を負っていたかによって差はあるものの、
   > 慰安婦の稼ぎの総額の50ないし60パーセントを受け取っていた。
   > これは、慰安婦が普通の月で総額1500円程度の稼ぎを得ていたことを意味する。
   > 慰安婦は、「楼主」に750円を渡していたのである。
   > 多くの「楼主」は、食料、その他の物品の代金として
   > 慰安婦たちに多額の請求をしていたため、彼女たちは生活困難に陥った。

 此処にも
 「慰安婦配当金(稼高)」とは別に「前借金の返済」があった
 という記述はありません。

 『日本人捕虜尋問報告 第49号』は、太平洋戦争の真っ只中に、日本軍の悪行を暴いて米国の正当 性を喧伝するために作られた報告書です。
 したがって、慰安婦達をより強く搾取していたという情報を米軍が隠す道理がありません。
 常識的に考えれば、大東亜戦争時代.の慰安婦募集に於いては、前借金の返済は、慰安婦の稼ぎの 4割から6割も奪い取った 「慰安婦配当金(稼高)」 に含まれていたと見るのが妥当だと思われます。

 ちなみに、彼が

   慰安所業者のつくった契約

 とするのは、おそらくコレだと思います。

 神戸市の貸座敷業者大内某が慰安婦の勧誘にあたって、周旋業者や応募した女性に提示した契約 条件。

   陸軍慰安所の設置と慰安婦募集に関する警察史料 永井 和
   http://nagaikazu.la.coocan.jp/2semi/nagai.html
   > 上海派遣軍慰安所酌婦契約条件
   > ( 群馬県知事発内務大臣・陸軍大臣宛
   >  「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」(1938年1月19日付) )
   >
   > 拝啓年内余日も無之嘸御繁忙の事と奉存候陳者今回軍部の御了解の元に
   > 中支方面に皇軍将士慰安を目的とする慰安所設立致す事と相成り左之条件を以て
   > 約五百名の酌婦を募集致候に付何卒大至急御手配煩し度御報知次第直に出張可
   > 仕候間御一報被下度奉願候
   > 昭和十二年十二月二十八日                             大内
   >
   > ____ 殿
   >
   > 条  件
   >
   > 一、契約年限   満二ヶ年
   >
   > 一、前借金     五百円より千円迄
   >            但し、前借金の内二割を控除し、身付金及乗込費に充当す
   >
   > 一、年齢      満十六才より三十才迄
   >
   > 一、身体壮健にして親権者の承諾を要す。
   >   但し養女籍に在る者は実家の承諾なきも差支なし
   >
   > 一、前借金返済方法は年限完了と同時に消滅す
   >   即チ年期中仮令病気休養するとも年期満了と同時前借金は完済す
   >
   > 一、利息は年期中なし。 途中廃棄の場合は残金に対し月壱歩
   >
   > 一、違約金は一ヶ年内前借金の一割
   >
   > 一、年期途中廃棄の場合は日割計算とす
   >
   > 一、年期満了帰国の際は、帰還旅費は抱主負担とす
   >
   > 一、精算は稼高の一割を本人所得とし毎月支給す
   >
   > 一、年期無事満了の場合は本人稼高に応じ、応分の慰労金を支給す
   >
   > 一、衣類、寝具食料入浴料医薬費は抱主負担とす

 本人が受け取れるのは、稼ぎの一割のみ。 それ以外は、抱主負担となっている慰安婦の生活費と 借金の返済に充てられ、2年間勤めれば借金は完済した物と見做す、という契約。

 『鉄寧派憲警445号 軍慰安所に関する件報告(通牒)』 が昭和15年、こちらが昭和12年で時期が近 いので泥憲和氏が示した係数5000倍に準じると、借金できるのは現在の価値で250万〜500万円迄。  その内2割が 『身付金及乗込費』 として引かれるから実質残るのは、現在の価値で200万〜400万 円。 上限額でもひと月に現在の価値で約16万7,000円ポッキリですから、人買いの条件としては (買 われる側にとって) かなり酷いと思われます。
 しかし、途中で病気を患っても2年が経てば ( 実際に借金が返せていなくても ) 借金は完済と見做さ れましたし、借金を超える過分な稼ぎに対しては、応分の慰労金が支給されました ( まぁ、過分の何割 かだったでしょうけれど )。
 この2点に関しては、随分と人道的な条件であるように思われます。

 大切なことは、こういう募集は一回だけではなく何度も行われ、こういう募集に応じた女性も必ずしも 一回だけの応募ではなかったであろうという点です。

 今の感覚から言えば酷い条件だと思われますが、もしこれが当時としても酷い条件であったなら、そ れこそ 「 看護師として働ける 」 とか 「 仕事の内容は一般事務 」 とか、業者が嘘を吐いて騙さなけれ ば人は集まらなかったでしょう。
 しかし、そうして騙されて無理矢理嫌々慰安婦にさせられた人は、2年間を過ぎて日本へ帰ってきた ら、もう二度とこの手の募集には応じません。 もちろん、そうした酷い目に遭った元慰安婦から騙しの 情報を聞いた他の女性もこの手の募集には応じなくなります。

 ということは、もし、こういう募集が当時としても酷い募集であったなら、最初から 「 看護師として働け る 」 とか 「 仕事の内容は一般事務 」 とか、内情を隠して人集めするしかなく、そして、その結果、「海 外での女性の仕事」 全般に風評被害が及んで、内情を隠した人集めさえできなくなってしまいます。

 となると、それはもう、最初に騙されて慰安婦にされた可哀想な無辜の女性が帰国したが最後、それ 以降は、甘言を用いて〜なんてレベルではなくて、本当に銃剣で脅して無理矢理誘拐するような人集 めをしなくてはならなくなります。

 しかし、そんなことをすれば大問題になります。

 いつも貼ってるコレ

   2011年12月19日 2ちゃん的韓国ニュース
   朝日社説 「韓国の主張は歴史的にわからないではない。
           日本と韓国 人道的打開策を探ろう」
   http://blog.livedoor.jp/newskorea/archives/1621041.html
   > 162 名無しさん@涙目です。(アラバマ州) 2011/12/19(月) 07:29:50.34 ID:8mFjyPtH0
   > というかね、
   > 「日韓基本条約締結時に判明しなかった問題」っつーのが
   > 完全におかしいんだよ。
   >
   > 自分の娘が誘拐されたわけだろ?
   > しかも数万人、数十万人規模で。
   >
   > それが、当時発覚せず、数十年後に発覚するって、
   > 「自分の娘が誘拐されても気づきませんでした」
   > ってことだぞ。
   >
   > そんなことありえるか?
   >
   > 数十年経過後に、外国のメディア(朝日新聞)に、
   > 「すいません、お宅の娘さん達誘拐されてますよね?」
   > と指摘されて、初めて
   > 「ああ、そうだった!うちの娘は誘拐されたニダ!アイゴー!」
   > って気づくのか?
   >
   > 朝鮮人は物凄いバカ民族ってことになるぞw

 の日本人バージョンが発動することになります。

   > 自分の娘が誘拐されたわけだろ?
   > しかも数万人、数十万人規模で。
   >
   > それが、当時発覚せず、数十年後に発覚するって、
   > 「自分の娘が誘拐されても気づきませんでした」
   > ってことだぞ。
   >
   > そんなことありえるか?
   >
   > 数十年経過後に、サヨクのwebサイトに、
   > 「すいません、お宅の娘さん達誘拐されてますよね?」
   > と指摘されて、初めて
   > 「ああ、そうだった!うちの娘は誘拐されたんだ!(号泣!)」
   > って気づくのか?
   >
   > 日本人は物凄いバカ民族ってことになるぞw

 だから、ありえません。

   > 条  件
   >
   > 一、契約年限   満二ヶ年
   >
   > 一、前借金     五百円より千円迄
   >            但し、前借金の内二割を控除し、身付金及乗込費に充当す
   >
   > 一、年齢      満十六才より三十才迄
   >
   > 一、身体壮健にして親権者の承諾を要す。
   >   但し養女籍に在る者は実家の承諾なきも差支なし
   >
   > 一、前借金返済方法は年限完了と同時に消滅す
   >   即チ年期中仮令病気休養するとも年期満了と同時前借金は完済す
   >
   > 一、利息は年期中なし。 途中廃棄の場合は残金に対し月壱歩
   >
   > 一、違約金は一ヶ年内前借金の一割
   >
   > 一、年期途中廃棄の場合は日割計算とす
   >
   > 一、年期満了帰国の際は、帰還旅費は抱主負担とす
   >
   > 一、精算は稼高の一割を本人所得とし毎月支給す
   >
   > 一、年期無事満了の場合は本人稼高に応じ、応分の慰労金を支給す
   >
   > 一、衣類、寝具食料入浴料医薬費は抱主負担とす

 は当時としては、異常でも何でもない普通の条件だったのです。

 引用させて頂いた記事の著者の見解も引用させて頂きます。

   > このような契約は 「身売り」 とよばれ、現在なら立派な売春防止法違反であるが、
   > 戦前の判例解釈では、娼妓の契約を売春に従事することを約束させる契約
   > (娼妓稼業契約)と前借金に関する契約に分け、前者は公序良俗に反するので無効であるが、
   > 後者の金銭貸借契約は前者が無効になっても有効性を失わないという、ややこしい理屈で、
   > このような人身売買契約を容認していた
   > ( この解釈は1955年の最高裁の判例で否定される )。
   > これが、人身売買として認定されておれば、大内の行為は
   > 「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買」
   > するものにほかならないので、刑法226条の人身売買罪に該当する。
   > しかし、当時の法解釈では、このような娼妓契約は 「公序良俗」 に違反する
   > 民法上無効な契約とはされても、刑法上の犯罪を構成する 「人身売買」 とは
   > みなされなかったのである。
   > この契約を結べば、前借金
   > ( 借金額は500円から1000円だが、そのうち2割は周旋業者や抱主がさっ引くので、
   >  実際の手取りは400円から800円まで、2年で2割5分の甚だしい高利である )
   > を受け取る代わりに、向こう二年間軍の慰安所で売春稼業をつとめなければならない。
   > 衣類、寝具、食料、医薬費は抱主の負担とされているが、給与は毎月稼高の一割だから、
   > かりに毎日兵士5人の相手をして (日本国内の平均人数)、実働25日としても、
   > 月25円にしかならない。 50円を稼ごうとすれば、毎日10人を相手にしないといけない。
   > しかも下記契約書では、所得の半分は強制的に貯金することになっている。
   > 戦前公娼制度のもとでの年季契約の具体的内容についてはよく知らないが、
   > 途中で病気休養しても 2年たてば前借金がなくなるとされている点、
   > 食料だけでなく衣類や医薬費も抱主負担としている点で、通常の契約よりは
   > 有利なのかもしれない。
   > 稼高の一割が本人所得になるのは、だいたい当時の相場ではないかと思われる。
   > 問題なのは年齢条項であり、16才から30才という条件は、娼妓取締規則が定める
   > 「十八歳未満は娼妓たることを得ず」 に完全に違反している。
   > また、日本が結んだ国際条約 「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」 (1925年批准)
   > にも抵触する。
   > この契約条件が、上海での軍・総領事館協議において承認されたものなのかどうか、
   > そこが議論のポイントの一つとなろう。
   > 私見では、この契約条件がまったく大内の独断で作成 されたとはとても思えない。
   > 何らかの形で軍・総領事館警察との協議はなされていた
   > ( たとえそれが契約条件は業者に任せるとの諒解であっても )、
   > にちがいないと思われる。
   > しかし、この年齢条件の一点をのぞいては、趣意書の文面といい、契約条件の内容といい、
   > 公娼制度の現実を前提にし、さらに軍の慰安所が実在し、公認されうるものと仮定する
   > かぎりでは、当時の感覚からはとりたてて「違法」あるいは「非道」 とは言い難い
   > 内容の募集活動であったといわざるをえない。

 なにもかもが今とは異なる当時の社会的な通念を通してみれば、稼ぎの1割しか手に出来ない酷い 契約内容であっても、そもそも無学の女性が働いて自分の食い扶持以上の金を稼ぐ方法なんて、売春 以外にありません。 だから、こんなに酷い条件でも募集すれば応募は有りましたし、2年間経って借 金を返して帰国した女性も、再び家族に危機が訪れれば、再び慰安婦に応募したのです ( 繰り返しま すが、この条件が当時の常識から見ても著しく酷い条件であったなら、奸計を以て騙して連れて行くし かなく、そうした場合、2回目以降の慰安婦募集が完全に崩壊します )。

 随分と長くなってしまいました。

 一旦まとめます。

 ・ 「馬来軍政監」 作成の 「規則集」 に収録されている 「慰安施設及旅館営業遵守規則」 に
  「慰安婦配当金(稼高)」 に関する記載はあるが、それは別に「前借金の返済」があった
  という記述はない

 ・ 「鉄寧派憲警445号 軍慰安所に関する件報告(通牒)」 には慰安婦一人あたり1ヶ月間の
  売上高の記述がある(およそ600円程度)。
  しかし、「慰安婦配当金(稼高)」 に関する記述も 「前借金の返済」 に関する記述も無い。
  仮に、「慰安婦配当金(稼高)」 と、別途 「前借金の返済」 があったと仮定して
  慰安婦の手取りは今の金額で月額50万円程度。

 ・ 「日本人捕虜尋問報告 第49号」 には 「慰安婦配当金(稼高)」 に関する記載はあるが、
  それは別に 「前借金の返済」 があったという記述はない。
  報告書が作られた経緯から判断して、日本軍が慰安婦を搾取していたという情報を載せる
  ことが有意義であったにもかかわらず。

 ・ 大東亜戦争以前の昭和12年に神戸市の貸座敷業者大内某が慰安婦の勧誘にあたって、
  周旋業者や応募した女性に提示した契約条件には、「慰安婦配当金(稼高)」 に関する記述が
  ありません。 慰安婦は借金額よりも契約期間で拘束され、契約期間中に本人が受け取る
  手取りは水揚げの僅か1割。 その代わり生活に必要なものは全て雇主負担で、良く稼げば
  契約期間満了後に応分の慰労金が支給されました。
  もし、“応分の慰労金”が今で言うトコロのボーナスに相当する様な金額であったなら、
  この契約はそれほど酷い物ではないと思われますし、任期を終えて前借金を完済して晴れて
  自由の身に成った後でも、再びお金に困窮したら、(自分の意思で)似たような条件の定期管理
  売春契約を結んで日本を離れたのだろうと容易に想像ができます。


 ちなみに。

 マレー半島に於ける「別冊芸妓、酌婦、雇傭契約規則」とミッチナに於ける「日本人捕虜尋問報告  第49号」の違いは、前者が「慰安婦配当金(稼高)」に食費等を含む生活費が含まれていた(雇主の負 担)であるのに対して、後者は食費等を含む生活費が慰安婦本人の負担であった点である。 この差 異が、ビルマのハイパーインフレの中で慰安婦の生活を脅かしたことは疑いようの無い事実だと思わ れます ・・・ が、それはまた別の話。


 色々とググって 「慰安婦配当金(稼高)」 とは別に借金の返済分が抜かれた例を見つけました。

 サヨクに不評なウィキです。 こちらは、日本人慰安婦 (元は、からゆきさん) の話ですが、

   http://ja.wikipedia「日本の慰安婦」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/日本の慰安婦 - 9.7.2 料金体系
   > 料金体系
   >
   > 李榮薫によれば、日本軍相手の慰安婦の利用料金は兵士と将校には区別があったが、
   > 兵士はおおむね1円から2円であった[100][107]。
   > 当時の兵士の月給は7円から10円であった[100]。
   > 売上金はおおむね慰安婦と業者間で折半されたが、業者に負った前借金が多すぎたり、
   > 悪徳業者に出会った場合は、首尾よく金を稼ぐことができない場合もあったとしている[100]。
   >
   > 米国戦争情報局心理作戦班報告によれば中部ビルマにおける平均的な料金体系は、
   > 兵士が1円50銭、下士官は3円、将校は5円、将校は20円で宿泊も可能だったとある。
   > フィリピンのマニラの慰安所を利用した日本兵捕虜に対する連合軍の尋問記録によると、
   > 慰安婦は通常、スペイン人とフィリピン人の混血であり、
   > 利用料金は10円ないし20円……日本人及び朝鮮人女性については2円ないし3円であった」
   > という[108]:487 [109]。
   >
   > スマラン事件(白馬事件)のBC級裁判の判決文が引用した
   > 証人・被害者に対する警察の尋問調書によれば、何人かの女性は報酬を断ったが、
   > 受け取った女性はそのお金で自由な時間を得ることができたことを報告している。
   > 「将校倶楽部」では、一晩に一人の男性の相手にし、男性が料金として支払った
   > 4ギルダーのうち、1ギルダー1セントを受け取り、そのお金で食べ物や衛生用品を購入した
   > とされ、「慰安所日の丸」では、一時間1ギルダー50セントの料金のうち、
   > 45セントを受け取ったと慰安婦自身が証言している[110]。
   >
   > からゆきさんとの労働条件比較をすると[111]、
   > 北川サキは10歳で売られ、前借りは300円、渡航費用と食事代と利息で2,000円とされた[111]。
   > 大正中期から昭和前期のボルネオでは、一人2円のうち娼婦の取り分は1/2、
   > その内で借金返済分が1/4、残り1/4から着物・衣装などの雑費10円を出すのに、
   > 月20人の客を取る必要があった。
   > 「返す気になってせっせと働けば、そっでも毎月百円ぐらいずつは返せた」 といい、
   > それは最少で月110人に相当する。
   > ( なお、フィリピン政府衛生局での検査の場合、
   >  週一回の淋病検査、月1回の梅毒検査を合わせると、
   >  その雑費の二倍が娼婦負担にさせられていた。 )
   > 料金は泊まり無しで2円。
   > 客の一人あたりの時間は、3分か5分、それよりかかるときは割り増し料金の規定だった
   > ( 接待時間ではなく、性交労働時間だったと思われる )。
   > 港に船が入ったときは娼館は満員となり、一晩に30人の客を取った時もあった。
   > 現地人を客にすることは一般に好まれず、ある程度接客拒否ができたようである。
   > しかし、月に一度は死にたくなると感想を語り、休みたくても休みはなかったという。
   > 日本軍を相手とした場合は兵士が支払った料金の半分以上が女性の手取りとなり、
   > 残りが業者のものとなった[112]。

   > 北川サキは10歳で売られ、前借りは300円、渡航費用と食事代と利息で2,000円とされた[111]。
   > 大正中期から昭和前期のボルネオでは、一人2円のうち娼婦の取り分は1/2、
   > その内で借金返済分が1/4、残り1/4から着物・衣装などの雑費10円を出すのに、
   > 月20人の客を取る必要があった。

 ここに漸く、「慰安婦配当金(稼高)」 が50%,其れとは別クチで借金返済に25%を払わされていた例 が見つかりました。 しかし、月にたったの20人だけ客を取れば (借金の完済は遥かな未来になってし まいますが)、衣食住の足る生活が出来た、と書かれています。
 もちろん、彼女は借金を返すべくセッセと稼業に励むのですが、それでも

   > 「返す気になってせっせと働けば、そっでも毎月百円ぐらいずつは返せた」 といい、
   > それは最少で月110人に相当する。

 これに、その直後に書かれている

   > その雑費の二倍が娼婦負担にさせられていた。

 を加えても、月に120回のセクロスで毎月百円ずつを返済できる計算になります。
 これは、毎日4人の客を取るだけです。


 以上から分かった事を纏めてみます。

 ・ 前借金の金額に応じて最小4割から最大6割が 「慰安婦配当金(稼高)」 として雇主に抜かれた。

 ・ 高額の 「慰安婦配当金(稼高)」 を取る代わりに、慰安婦の食費を含む日常生活費が
  雇主の負担となっている地域 (上述の資料の中ではマレー半島) もあれば、
  高額の 「慰安婦配当金(稼高)」 を取っているのに、慰安婦の食費を含む日常生活費が
  本人負担となっている地域 (上述の資料の中ではミッチナ) もあった。

 ・ 前借金が異常な高額になってる場合に於いて、その借金に、渡航費用と食事代と利息が
  予め含まれていたケースがある (上述の資料の中では からゆきさん)。
  このケースでは、高額の 「慰安婦配当金(稼高)」 とは別に客から得た利用料の1/4を
  借金の返済として回収された。
  ( 40件以上の営業分は、利用料の1/2を借金返済に回す事が出来た )
  この からゆきさん は、借金完済後も逞しく稼いで日本軍兵士相手に営業した際は、
  利用料の半分以上を自分の手取りにした。

 つまり

 ・ マレー半島 ・・・ 早期に借金を返す気がなければ、生活費を雇主頼りで温く暮らせた。

 ・ ミッチナ ・・・ 生活費が自己負担なので、ハイパーインフレの中で苦労した。

 ・ からゆきさん ・・・ 借金が生活費込みだったので月に40人も客を取れば体裁は保てた。

 もちろん、みなさん職業売春婦なのですから、最低限の接客営業で仕事を終了せずに励んで早期に 借金を完済して貯蓄したようです 。
 もっとも、供給よりも需要が多くて、待機列が捌ける前に営業終了時間が来て、兵の間に不満が溜ま っていた地域もあったみたいなので、本人が 「 もう今日は上がり 」 とか 「 気分が乗らないから今日は お休み 」 なんて勝手に決められる状況ではなく、少なくとも借金を完済するまではある程度仕事を強 要されただろうことは想像に難くありません。
 でも、それは今の風俗嬢も同じ。
 慰安婦が特別に不幸な環境だったという意味にはなりません。



 文玉珠さんはビルマで宝石を買ったと証言しています。
 ( 元慰安婦が語るのは悲惨な作り話ばかり、という評価が間違っている一例です )
 月給40万円なら宝石も買えたでしょう。
 ただ、それは一日12時間以上、年間7000人もの兵隊とのセックスの代償です。
 こういう無茶をすると計算では一年で借金が消えることになります。
 しかし身体はもうボロボロでしょう。

 

 確かに文玉珠氏が慰安婦として働いていたミッチナでは、月に1500円程を稼いで、その半分、750円 を 「楼主」 に払っていました。 性風俗遊びの経験が無い新兵を不幸話で惑わして規定以上の金を巻 き上げずに毎月1500円を稼ぐためには多くの客を取る必要があります。
 しかし、毎月1500円を稼ぐノルマが課されていたワケではありません。 そりゃあ、キンタマを満タンに した兵が列を成して待っているのですから、嬢が勝手に気分次第で 「 もう今日は上がり 」 とか 「 気分 が乗らないから今日はお休み 」 なんて決めることは許されなかったでしょうが、客の取り過ぎで性器が 腫れてしまった慰安婦が、軍医に接客禁止を言い渡されて 「 今が稼ぎ時なのに休むなんてトンデモナ イ 」 と抗弁した記録が残っているように、慰安婦は任意で多くの客を取っていたのです。
 軍医に性器の痛みを訴える等すれば、仮病で体を休ませることは可能でした。
 でも、文玉珠氏は、それをしなかった。
 宝石を買えない程度に体を休めることは可能だったのに、彼女達は1日に1500円も稼ぎ続ける日々 を本人の意思で選んだのです。

 ですから

 女性を監禁して、辞めることも許さず、時間給1100円で1日に12時間、
 月の休みがたった1日か半日で売春させたら、これはどう言い繕っても
 やはり奴隷待遇ではないでしょうか。

 奴隷待遇ではありません。

 よく働き、よく稼いだ、職業売春婦です。



 次回はいよいよ文玉珠さんの貯金について書きます。


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