『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』 を斬る 《跡地》



入門編 - 3 女性たちはどのようにして集められた? を斬る

 引用元URL → http://fightforjustice.info/?page_id=301 (なお魚拓は無効な構造です)

   ↓ ↓ ↓

 発覚したのは、平成25年12月03日ですが、webサイト 『 Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却 への抵抗・未来の責任 』 の構造が変更になり、魚拓の取得が可能になりました ( 一部で取得エラー が出ますが ) 。 さっと目を通した限りで文章の変更は無い様に思われます。


 3 女性たちはどのようにして集められた?
 http://fightforjustice.info/?page_id=2352 ( 魚拓 )


 以下、青い色の文字がwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責 任』からの“引用”です。


 入門編 3 女性たちはどのようにして集められた?

 日本・朝鮮・台湾から

 戦地・占領地にいる日本軍部隊が慰安所の設置を決定すると、
 日本・朝鮮・台湾など「日本帝国」領土で集める時には、軍が業者を選定するか、
 内務省や総督府に業者の選定を依頼し、その業者に集めさせます。
 日本内地からは、警察が出国の制限をしていましたので、
 売春の前歴がある、21歳以上の女性がほとんどでした。
 しかし、日本から送り出される女性の殆どは家庭が貧しいため、
 遊郭などに入れられていた人身売買などの被害者だったのです。

 業者は女衒とよばれる人身取引業者から選ばれることが多く、
 とくに朝鮮・台湾では、女性たちは刑法に違反する略取・誘拐や人身売買により集められ、
 国外に移送されることになります。
 また、売春経験のない女性や、婦人・児童の売買禁止に関する国際条約が禁止している
 満21歳未満の女性が国外に移送されることになりました。

 日本・台湾で集められた女性たちは軍用船で戦地に送られました。
 朝鮮で集められた女性は、汽車か軍用船で戦地に送られました。
 そこから軍のトラックなどで目的地まで移送することになります。

 中国・東南アジア・太平洋地域で集められた女性たちは、
 慰安所が現地にある場合はそのまま入れられます。
 海外に送られる場合は軍用船で移送されました。


 中国・東南アジア・太平洋地域から

 中国・東南アジア・太平洋地域の戦地・占領地で地元の女性を集める場合は、
 地元の「売春婦」を慰安所に入れるだけでは足りずに、軍が売春経験のない女性を集めました。
 その方法は、市長・村長など地元の有力者に命じて集めさせる場合や、
 軍が直接集める場合がありました。

 

 故意にミスリードを狙っているんだろうけど、

 ×:軍が直接集める場合がありました。

 ○:軍人が(軍命に拠らず、自身の判断で勝手に)直接集める場合がありました。

 だよね。



 第1の場合は、その地域の差別されている家庭か、貧しい家庭の女性が、
 地域の治安・安全のためだからと説得され、半強制の形で、
 「慰安婦」にさせられることになります。
 半強制のケースを示す資料としては、たとえば独立山砲兵第二連隊第二大隊の
 軍医の日記があります。
 1940年8月、中国湖北省董市近郊の村で、地元の中国人女性を軍「慰安婦」にするため、
 性病検査をした日記です。

   さて、局部の内診となると、ますます恥ずかしがって、なかなかクーツズボンをぬがない。
   通訳と〔治安〕維持会長が怒鳴りつけてやっとぬがせる。
   寝台に仰臥位て触診すると、夢中になって手を掻く。 見ると泣いている。
   部屋を出てからもしばらく泣いていたそうである。

   次の姑娘(クーニャン)も同様でこっちも泣きたいくらいである。
   みんなもこんな恥ずかしいことは初めての体験であろうし、なにしろ目的が目的なのだから、
   屈辱感を覚えるのは当然のことであろう。
   保長や維持会長たちから、村の治安のためと懇々と説得され、泣く泣くきたのであろうか?

   なかには、お金を儲けることができると言われ、応募したものもいるかも知れないが、
   戦に敗れると惨めなものである。 検診している自分も楽しくてやっているのではない。
   こういう仕事は自分には向かないし、人間性を蹂躙しているという意識が、念頭から離れない。

   (溝部一人編『独山二』私家版・山口県)

 日本軍の要求なので、断りきれず、村の有力者の圧力で、半強制的に差し出されたという
 事情がうかがわれます。

 

 え? これが「日本軍兵士が軍命に基いて、売春業に就きたくない無辜の女性を慰安所へ強制連行 して慰安婦にした証拠」なの?

 日本軍から慰安婦集めを依頼された地元の有力者や売春宿の女衒が、(募集を掛ければ幾らでも 売春婦が集まるが、来る売春婦が皆不細工な婆ばかりだったので)点数稼ぎに(独断で勝手に)その 地域の差別されている家庭か、貧しい家庭の女性を「地域の治安・安全のためだから」と説得して、半 強制の形で、「慰安婦」にした、ってダケの話じゃん。



 第2の場合は、部隊が布・食料・塩などを与えて女性を集めました。
 また、部隊が暴行・脅迫を用いて直接連行することもすくなくありませんでした。
 これについては、Q&A「暴行・脅迫による連行はなかった?」をみてください。

 んじゃ先に見てみようか。

  → 1 「慰安婦」の徴収と連行

   - 2 暴行・脅迫による連行はなかった?

    安倍晋三首相は、
    「官憲が家に押し入っていって人を人さらいのごとく連れて行く」
    という「強制性」はなかった、といっています(2007年3月5日参議院予算委員会)。
    また、橋下徹大阪市長も、「慰安婦」が「軍に暴行脅迫を受けて」連れてこられた
    という証拠はないといっています(2012年8月21日記者会見)。

    ほんとうにそうでしょうか?

    日本の植民地であった朝鮮・台湾のついては別のQ&Aをみてください。
    中国・東南アジア・太平洋地域では、軍・官憲が暴行・脅迫により連行した事例が
    数多く確認されています。代表的なケースを見てみましょう。

    1 中国については、山西省の盂県でのケースが裁判になり、
      その具体的な様相は岡山大学の石田米子名誉教授と
      内田知行大東文化大学教授により、『黄土の村の性暴力』(創土社)の中で
      実態が解明されています。
      これは現地にいた日本軍の小部隊が地元の住民を連行してきて、
      一定期間監禁・レイプするというものですが、被害女性からの聞取りだけでなく、
      現地の住民の証言も数多く集め、被害の実態を深く解明することに成功しています。

      これは3件の裁判になりました。
      請求は棄却されましたが、裁判所で事実認定がなされています。
      その概要をみるとつぎのようになります。
      まず、中国人「慰安婦」損害賠償請求事件の第1次訴訟の東京高裁判決
      (2004年7月28日)です。
      東京高裁は、つぎのように認定しています。

        八路軍が一九四〇年八月に行った大規模な反撃作戦により、
        日本軍北支那方面軍は大損害を被ったが、これに対し、北支那方面軍は、
        同年から一九四二年にかけて徹底した掃討、破壊、封鎖作戦を実施し
        (いわゆる三光作戦)、日本軍構成員による中国人に対する残虐行為も
        行われることがあった。
        このような中で、日本軍構成員らによって、駐屯地近くに住む中国人女性
        (少女も含む。)を強制的に拉致・連行して強姦し、監禁状態にして
        連日強姦を繰り返す行為、いわゆる慰安婦状態にする事件があった。

      このように、中国山西省の李秀梅さんら4名の女性が日本軍部隊に連行され、
      監禁・強姦されたことを明確に認定しているのです。

      つぎは、第2次訴訟の東京地裁判決(2002年3月29日)・東京高裁判決(2005年3月18日)
      です。
      東京地裁は、1942年、日本兵と清郷隊(日本軍に協力した中国人武装組織)が
      集落を襲撃し、山西省の原告郭喜翠さんと侯巧蓮さんを、暴力的に拉致し、
      監禁・輪姦した(郭さんはその後2回拉致・監禁・輪姦された)と認定しています。
      また、東京高裁は、この認定を踏襲しています。
      2007年4月27日、最高裁判所は原告による上告を棄却しましたが、
      日本兵と清郷隊による暴力的な拉致と監禁・輪姦の事実は認定しています。

      3番目は、山西省性暴力被害賠償等請求事件の東京地裁判決(2003年4月24日)と
      東京高裁判決(2005年3月31日)です。
      東京地裁は、山西省の万愛花さんら10名の女性の被害事実について、
      1940年末から1944年初めにかけての性暴力被害の状況をほぼ原告の主張通りに
      認定しました。 また、東京高裁は、この認定を踏襲しています。

      海南島戦時性暴力被害賠償請求事件の東京高裁判決(2009年3月26日)も、
      8名の女性が日本軍に監禁・強姦された事件について
      「軍の力により威圧しあるいは脅迫して自己の性欲を満足させるために
       凌辱の限りを尽くした」
      と認定しています。

      軍による略取ではありませんが、軍による誘拐のケースについては、
      東京裁判の判決があります。 これは中国の事例について、つぎのように述べています。

        桂林を占領している間、日本軍は強姦と掠奪のようなあらゆる種類の残虐行為を
        犯した。 工場を設立するという口実で、かれらは女工を募集した。
        こうして募集された婦女子に、日本軍隊のために醜業を強制した。

      これは、軍による誘拐ということになります。

    2 インドネシアでは、多くの事例があげられます
      (以下、「日本占領下オランダ領東印度におけるオランダ人女性に対する
       強制売春に関するオランダ政府所蔵文書報告書」によります。
       その翻訳は梶村太一郎ほか編『「慰安婦」強制連行』株式会社金曜日に
       収録されています)。

      まず、第一は、スマラン慰安所事件です。
      この事件は1944年2月、スマラン近郊の三つの抑留所から、
      すくなくとも24名の女性たちがスマランに連行され、売春を強制されたというものです。
      その後、逃げだした2名は警官につかまり、連れ戻されます。
      1名は精神病院に入院させられ、1名は自殺を企てるところまで追い込まれます。
      1名は妊娠し、中絶手術を受けています。

      第2は、マゲランのケースです。
      1944年1月、ムンチラン抑留所から、日本軍と警察が女性たちを選別し、
      反対する抑留所住民の暴動を抑圧して連行したというものです。
      その一部は送り帰され、替わりに「志願者」が送られます。
      残りの13名の女性は、マゲランに連行され、売春を強制されたと書かれています。

      第3は、1944年4月、憲兵と警察がスマランで数百人の女性を逮捕し、
      スマランクラブ(軍慰安所)で選定を行い、20名の女性をスラバヤに移送した
      というケースです。
      そのうち17名がフローレス島の軍慰安所に移送され、売春を強制された、と
      記されています。

      第4は、1943年8月、シトボンドの憲兵将校と警察が4人のヨーロッパ人女性に
      出頭を命じたというケースです。
      女性たちはボンドウオソのホテルにつれて行かれて2日間強姦され、
      そのうち、2名は自殺を図った、と記されています。

      第5は、1943年10月、憲兵将校が上記2名の少女と他の4名の女性を
      ボンドウオソのホテルに連行したというケースです。
      他に8名が連行された、と記されています。

      第6は、マランのケースです。
      ある女性の証言によると、マランの憲兵が3名のヨーロッパ人女性を監禁して、
      売春を強いた、と記されています。

      第7は、未遂事件ですが、1943年12月、ジャワ島のソロ抑留所から日本軍が
      女性たちを連行しようとしたが、抑留所のリーダーたちによって阻止された、
      と記されています。

      第8は、パダンのケースで、1943年11月頃から、日本軍は
      パダンの抑留所から25名の女性をフォートデコックに連行しようとしたが、
      抑留所のリーダーたちが断固拒否したというものです。
      しかし、11名が抑留所よりはましだと考えて「説得」に応じた、と記されています。
      この最後のケースも、食料の極端な不足など、抑留所の劣悪で絶望的な環境を考えると、
      「自由意志」によるとはいいがたいものがあります。

      第9は、ジャワ島プロラのケースで、少なくとも15人の女性たちが2軒の家に監禁され、
      日本軍人により強姦された、というものです。

    以上は、オランダ政府が、自らが持っている資料に基づいて、少なくともこういうケースが
    あったと述べているものです。
    白人の被害を中心に記述し、また、強制の範囲を非常に狭く取って解釈をしている
    ようですが、それでも、軍が直接手を下した略取に限っても、これだけの事例を実際に
    挙げているのです。

    つぎに、インドネシア人の被害のケースを見てみましょう。
    1945年3月以降、海軍第25特別根拠地隊がアンボン島で
    地元の女性たちを強制連行・強制使役したことを、同隊附の主計将校だった
    坂部康正氏は、つぎのように回想しています。

    M参謀は……アンボンに東西南北四つのクラブ(慰安所)を設け
    約一〇〇名の慰安婦を現地調達する案を出された。
    その案とは、マレー語で、「日本軍将兵と姦を通じたるものは厳罰に処する」という布告を
    各町村に張り出させ、密告を奨励し、その情報に基づいて現住民警察官を使って
    日本将兵とよい仲になっているものを探し出し、決められた建物に収容する。
    その中から美人で病気のないものを慰安婦としてそれぞれのクラブで働かせる
    という計画で、我々の様に現住民婦女子と恋仲になっている者には大恐慌で、
    この慰安婦狩りの間は夜歩きも出来なかった。

    日本の兵隊さんとチンタ(恋人)になるのは彼等も喜ぶが、不特定多数の兵隊さんと、
    強制収容された処で、いくら金や物がもらえるからと言って男をとらされるのは
    喜ぶ筈がない。
    クラブで泣き叫ぶインドネシヤの若い女性の声を私も何度か聞いて
    暗い気持になったものだ。
    (海軍経理学校補修学生第十期文集刊行委員会編『滄溟』同会)

    アンボン島で軍による略取があったことは明らかでしょう。

    もうひとつあげると、極東国際軍事裁判の証拠資料があります。
    その中から一例を挙げますと、インドネシアのモア島で指揮官だったある日本陸軍中尉は、
    住民が憲兵隊を襲ったとして住民を処刑し、その娘たち5名を強制的に「娼家」に入れた
    ことを認めています。
    以下は陳述書の一部です
    (Doc. No.5591、内海愛子ほか編『東京裁判――性暴力関係資料』現代史料出版)。

      問 或る証人は貴方が婦女達を強姦し、その婦人達は兵営へ連れて行かれ
         日本人達の用に供せられたと言ひましたが、それは本当ですか。

      答 私は兵隊達の為に娼家を一軒設け、私自身も之を利用しました。

      問 婦女達はその娼家に行くことを快諾しましたか。

      答 或者は快諾し、或る者は快諾しませんでした。

      問 幾人女がそこに居ましたか。

      答 六人です。

      問 その女達の中幾人が娼家に入る様強いられましたか。

      答 五人です。

      問 どうしてそれ等の婦女達は娼家に入る様強ひられたのですか。

      答 彼等は憲兵隊を攻撃した者の娘達でありました。


    3 フィリピンで名乗り出た女性たちの圧倒的多数は
      軍による略取(監禁・レイプ)のケースでした。
      代表的な例は、マリア・ロサ・ルナ・ヘンソンさんの証言です。
      大阪大学の藤目ゆき准教授が丁寧な聞き書きをして、
      『ある日本軍「慰安婦」の回想』(岩波書店)という本にまとめています。
      これによればヘンソンさんは、道路を歩いていて日本軍に略取され、
      一定期間監禁・レイプされています。
      フィリピンでは、こういうケースが非常に多くあります。

 予想通りというか何というか。

 従軍慰安婦問題が他国の公娼制度と異なって国家の戦争犯罪で あるとされる所以は、売春婦になりたいと思わなかった無辜の女性 “軍命を受けた日本軍兵士によって、強制的に拉 致・連行されて慰安婦にさせられた”、という日本軍の 関与があって初めて成り立ちます。

 したがって、「官憲が家に押し入っていって人を人さらいのごとく連れて行く」という言葉は、
 
 「(日本軍の軍命を受けた)官憲が家に押し入っていって人を人攫いの如く連れて行く」

 であり、

 「(個人的な判断で勝手に行動した)官憲が家に押し入っていって人を人攫いの如く連れて行く」

 ではありません。

 実際に「官憲が家に押し入っていって人を人攫いの如く連れて行く」という事例があったとしても、それ が従軍慰安婦問題で日本政府が有責になるという証左になりません。

 というか、こんなことは書いているサヨク自身が一番良く分かっている筈です。

 これらの資料を以て、従軍慰安婦問題で日本政府を有責にできるなら、疾うの昔に韓国が国際司法 裁判所に訴えています。

 なぜなら日本は、選択条項受諾宣言をしているので、排除要素がない限り訴えられたら逃げることが できません。 にもかかわらず、韓国が国際司法裁判所への提訴に関してクチを噤んで沈黙を保って いるのは、提訴しても勝てないからです。

 予備知識のない人間を騙す詐話はお止めなさい。

 国際司法裁判所に出せる,出して勝てる、『意思にそぐわぬ売春を自称従軍慰安婦に強制するため に日本軍が関与した』 と見做せるに足る証拠を出しなさい。

 朝日新聞の社員が罪を犯そうが、NHKの職員が罪を犯そうが、警察官が罪を犯そうが、それ自体 は、朝日新聞やNHK,警察組織が関与した犯罪ではありません。 朝日新聞やNHK,警察組織が犯行 に関与したという明確な証拠が提示されない限り、たとえどれほど怪しくても推定無罪です。

 これが法治国家の大前提。 どこかの人治国家とは違うのだよ、人治国家とは。


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