『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』 を斬る 《跡地》



入門編 - 8 どういう問題がある? 重大な人権侵害、人道に対する罪 を斬る

 引用元URL → http://fightforjustice.info/?page_id=301 (なお魚拓は無効な構造です)

   ↓ ↓ ↓

 発覚したのは、平成25年12月03日ですが、webサイト 『 Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却 への抵抗・未来の責任 』 の構造が変更になり、魚拓の取得が可能になりました ( 一部で取得エラー が出ますが ) 。 さっと目を通した限りで文章の変更は無い様に思われます。


 8 どういう問題がある? 重大な人権侵害、人道に対する罪
 http://fightforjustice.info/?page_id=2342 ( 魚拓 )


 以下、青い色の文字がwebサイト『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責 任』からの“引用”です。


 入門編 8 どういう問題がある? 重大な人権侵害、人道に対する罪

 日本軍「慰安婦」制度は、日本政府自ら
 「当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題」(1993年「河野談話」)
 であると認めているように、女性に対する重大な人権侵害です。

 

 そちらが、『Fight for Justice 日本軍「慰安婦」――忘却への抵抗・未来の責任』を書いた時点で存在 しなかったソースなので恐縮だが、そちらが唯一の根拠としてきた河野談話は平成25年10月16日を以 って崩壊しました。

 

 ( 2ちゃんねるまとめブログに見る 河野談話の崩壊 より )

   2013/10/16 Hyper News 2ch
   【政治】元慰安婦報告書、韓国でのずさん調査浮き彫り
   …慰安所ない場所で「働いた」など証言曖昧、「河野談話」の根拠崩れる(産経)
   http://hypernews.2chblog.jp/archives/51557449.html
   > 産経新聞は
   > 15日、慰安婦募集の強制性を認めた平成5年8月の「河野洋平官房長官談話」の
   > 根拠となった、韓国での元慰安婦16人の聞き取り調査報告書を入手した。
   > 証言の事実関係はあいまいで別の機会での発言との食い違いも目立つほか、
   > 氏名や生年すら不正確な例もあり、歴史資料としては通用しない内容だった。
   > 軍や官憲による強制連行を示す政府資料は一切見つかっておらず、
   > 決め手の元慰安婦への聞き取り調査もずさんだったと判明したことで、
   > 河野談話の正当性は根底から崩れたといえる。
   > 産経新聞は河野氏に取材を申し入れたが、応じなかった。
   >
   > 5年7月26日から30日までの5日間、ソウルで実施した聞き取り調査に関しては
   > 9年、当時の東良信内閣外政審議室審議官が自民党の勉強会で
   > 「 (強制性認定の)明確な根拠として使えるものではなかった 」
   > と証言している。
   > ところが政府は、この調査内容を「個人情報保護」などを理由に開示してこなかった。
   >
   > 産経新聞が今回入手した報告書はA4判13枚で、調査対象の16人が慰安婦となった
   > 理由や経緯、慰安所での体験などが記されている。
   > だまされたり、無理やり連れて行かされたりして客を取らされるなどの悲惨な境遇が
   > 描写されている。
   >
   > しかし、資料としての信頼性は薄い。
   > 当時、朝鮮半島では戸籍制度が整備されていたにもかかわらず、
   > 報告書で元慰安婦の生年月日が記載されているのは半数の8人で空欄が6人いた。
   > やはり朝鮮半島で重視される出身地についても、大半の13人が不明・不詳となっている。
   >
   > 肝心の氏名に関しても、「呂」と名字だけのものや「白粉」と不完全なもの、
   > 「カン」などと漢字不明のものもある。
   > また、同一人物が複数の名前を使い分けているか、調査官が名前を記載ミスしたと
   > みられる箇所も存在する。
   >
   > 大阪、熊本、台湾など戦地ではなく、一般の娼館はあっても慰安所はなかった地域で
   > 働いたとの証言もある。
   > 元慰安婦が台湾中西部の地名「彰化」と話した部分を日本側が「娼家」と勘違いして
   > 報告書に記述している部分もあった。
   >
   > また、聞き取り調査対象の元慰安婦の人選にも疑義が残る。
   > 調査には、日本での慰安婦賠償訴訟を起こした原告5人が含まれていたが、
   > 訴状と聞き取り調査での証言は必ずしも一致せず二転三転している。
   >
   > 日本側の聞き取り調査に先立ち、韓国の安秉直ソウル大教授(当時)が中心となって
   > 4年に行った元慰安婦への聞き取り調査では、連絡可能な40人余に
   > 5〜6回面会した結果、
   > 「 証言者が意図的に事実を歪(わい)曲(きょく)していると思われるケース 」 (安氏)
   > があったため、採用したのは19人だった。
   >
   > 政府の聞き取り調査は、韓国側の調査で不採用となった元慰安婦も
   > 複数対象としている可能性が高いが、政府は裏付け調査や確認作業は一切行っていない。
   >
   > 談話作成に関わった事務方トップの石原信雄元官房副長官は産経新聞の取材に対し
   > 「 私は報告書は見ておらず、担当官の報告を聞いて判断したが、
   >  談話の大前提である証言内容がずさんで真実性、信憑性を疑わせるとなると
   >  大変な問題だ。 人選したのは韓国側であり、信頼関係が揺らいでくる 」
   > と語った。
   >
   >
   > ■ 河野談話
   > 平成5年8月、宮沢喜一内閣の河野洋平官房長官が元慰安婦に
   > 心からのおわびと反省の気持ちを表明した談話。
   > 慰安婦の募集に関し、強制連行の存在を示す政府資料が
   > 国内外で一切見つかっていないにもかかわらず、
   > 「 官憲等が直接これに加担したこともあった 」
   > 「 募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた 」
   > などと強制性を認定した。 閣議決定はされていない。 
   >
   > (終わり)
   >
   >
   > ソース(MSN産経ニュース、政治面)
   > http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101608380010-n1.htm ( 魚拓 )
   > http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101608380010-n2.htm ( 魚拓 )


   2013年10月16日 まとめたニュース
   【何これw】 従軍慰安婦の存在は、韓国から「信頼して下さい」と言われたから信じた
           騙された思いだ
   http://matometanews.com/archives/1647399.html
   > 「韓国を信頼し『公正・冷静に語れる人を』と言い韓国は約束した」 石原元官房副長官
   >
   > 河野談話作成時に事務方トップだった石原信雄元官房副長官は
   > 15日までに、産経新聞のインタビューに次のように語った。
   >
   > −−聞き取り調査結果を見ると生年月日や氏名、出身地の明記がない者が多い
   >
   > 「 証言者の身元がかなりあやふやという印象を持ったわけですね。
   >  (身元は)証言内容を判断する上で非常に重要な要素だ 」
   >
   > −−16人の中には、安秉直ソウル大教授(当時)らの調査で信頼性が低いとされ、
   >    韓国側の証言集から省かれた人が含まれているようだ
   >
   > 「 信用できない人について日本政府が聞き取りしたと? 」
   >
   > −−日本の複数の新聞や韓国側の調査に対し、
   >    それぞれ異なる証言をした人も含まれている
   >
   > 「 うーん。 そういう話になると、基本がおかしくなる。
   >  もともとの証言の信憑性が揺らいでくる 」
   >
   > −−そういうことになる
   >
   > 「 証言者の人選は韓国側が行った。
   >  私たちは韓国側を信頼し
   >  『反日運動をやっておらず、公正・冷静に自分の過去を語れる人を選んでくれ』
   >  と言い、韓国側がそれを約束したから調査に行った。
   >  その根っこが揺らぐと何をか言わんやだ 
   >
   > −−対日裁判を起こした当事者も5人含まれる
   >
   > 「 反日運動に関わっている人は外してくれと言い、韓国側はそうします、と言っていた 」
   >
   > −−石原さんら日本側の理解はそうでも、現実は違っていた可能性が高い
   >
   > 「 残念ながら、当時の状況では身元調べというか、裏打ちするまで能力がなかった。
   >  だから信頼関係でやったわけだ、あくまで。 その信頼が崩れるとなると何をか言わんやだ 
   >
   >
   > http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101610180011-n1.htm ( 魚拓 )


   2013年10月17日 気になったニュース(`・ω・´)
   【元慰安婦報告書】韓国に配慮、まず強制ありき 「事実より外交」のツケ重く
   http://kininatta2chmatome.doorblog.jp/archives/7365894.html
   > 河野談話の根拠となった元慰安婦への政府聞き取り調査のずさんさが
   > 産経新聞が入手した資料で浮き彫りになった。
   > 談話はその後も独り歩きし、国際社会での日本の立場を大きく傷つけ続けている。
   >
   > (阿比留瑠比)
   >
   > 「 当時、日韓関係を考えて、ポイントは(慰安婦募集の)強制性を認めるかの一点だけ
   >  だった。
   >  それを、元慰安婦の聞き取り調査内容を担当官から聞いた心証として認めたわけだ 」
   >
   > 石原信雄元官房副長官は今回、河野談話作成時の宮沢喜一内閣の事情を振り返った。
   > 石原氏は平成19年の民主党の会合では、
   > 「 事実判断ではなく、政治判断だった 」
   > と証言しており、 当時の政府首脳らのあやふやな「心証」が
   > 今も日本の足を引っ張っている。
   >
   > この頃、韓国側は元慰安婦の名誉回復に非常にこだわっていた。
   > そのため、日本政府に「強制」を認めるよう強く求めていた。
   >
   > 「 強制性を認めれば、問題は収まるという判断があった 」
   >
   > 石原氏は産経新聞の17年のインタビューで、当時の政府の見通しをこう明かしている。
   > ところが、政府が国内外、関係省庁に公文書館と
   > 「 八方手を尽くして調べた 」 (石原氏)
   > にもかかわらず、
   > 証拠文書も日本側の証言も見つからない。
   >
   > 物的証拠を発見できなかった政府は、5年3月23日には、
   > わざわざ「強制」の定義を広げる国会答弁までしている。
   > 談話作成に関与した当時の谷野作太郎内閣外政審議室長は、
   > 参院予算委員会でこう述べた。
   >
   > 「 単に物理的に強制を加えることのみならず、脅かし、畏怖させて
   >  本人の意思に反してある種の行為をさせた場合も含む 」
   >
   > 同じ頃、政府首脳も
   > 「 精神的苦痛、心理的なものも含めて強制とする 」
   > という見解を示した。
   > 石原氏は今回、
   > 「 かなり広げた。 宮沢首相や河野洋平官房長官は、日韓関係を将来良くしようと考えたら、
   >  彼らの言い分をある程度もう認めざるを得ないという気持ちがあった 」
   > と振り返る。
   >
   >
   > このようにして、慰安婦募集の強制性を認めた河野談話の下準備を進め、
   > その上で臨んだのが、韓国側の要請と人選による元慰安婦の聞き取り調査だった。
   >
   > ただ、実際には調査は元慰安婦一人当たり3時間程度で、
   > 通訳や質問者が話す時間を考えると、証言時間は短い駆け足調査だった。
   > そして、この「形式的な調査」(現在の政府関係者)のわずか5日後、
   > 河野談話は発表された。
   >
   > 苦心惨憺して韓国のために強制性を認めた結果、日韓関係は逆に悪化した。
   >
   >
   > http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101614160015-n1.htm


   2013/10/18 政経ch
   【慰安婦問題】 産経新聞「大スクープ」・・・橋下市長は評価、韓国マスコミは反発
   http://fxya.blog129.fc2.com/blog-entry-10929.html
   > 産経新聞が2013年10月16日付朝刊で、特大の「スクープ」記事を発表した。
   > 「河野談話」(1993年)の根拠となった日本政府による元慰安婦女性への聞き取り調査が、
   > ひどく「ずさん」なものだったと指摘したのだ。
   >
   > 「河野談話の正当性は根底から崩れた」と産経は高らかに主張する。
   > 橋下徹大阪市長ら一部政治家からは拍手が上がるが、他紙はほぼ黙殺、
   > 閣僚たちも事実上「ノーコメント」だ。
   >
   > 記事は計4面にわたって掲載され、文字数は1万を超える超特大記事だ。
   > 産経新聞の力の入れぶりがうかがえる。
   >
   > 以前から聞き取りの「証拠能力」を疑問視する声は少なからずあった。
   > そもそも調査を行う以前から、
   > 「 証言の『信憑性』の問題が生じる 」(朝日、93年3月24日朝刊)
   > として、政府は実施そのものに難色を示していた。
   > 河野洋平氏自身、「 証言には間違いがある 」 との指摘が当時からあったことを認めている。
   > 今回の報道は、こうした指摘を新出資料から「蒸し返した」形だ。
   >
   > 各界の反応は分かれた。
   > 菅義偉官房長官の16日会見では、産経記者からたびたび質問が飛んだが、
   > 菅官房長官は談話を引き継ぐ立場を繰り返すとともに、談話の根拠について、
   > 「 当時日本政府としては、政府文書の包括的調査や韓国で実施した聞き取り調査などを
   >  行ったものと、そうしたことについては承知しています 」
   > との認識を示した。
   > 産経の「聞き取りのみが河野談話の根拠」という主張に釘を刺した格好だ。
   > 岸田文雄外相も18日、同様の見解を述べている。
   >
   > 一方、かつて「慰安婦発言」で論争を呼んだ橋下市長は、
   > 「 きちっとあのような事実は報じてもらいたい 」
   > を評価し、各社による積極的報道を促した。
   > 自民の高市早苗政調会長も、産経の取材に「大変残念だ」などと「ずさんな調査」を
   > 批判したという。
   > 維新の中山成彬衆院議員は記事への賛同をツイッターでつぶやき、
   > 河野氏に対し「釈明」を求めた。
   >
   > 産経記事では新聞各紙のこれまでの慰安婦報道も「検証」、
   > 産経のみが一貫して「正しい」報道をしてきたと主張し、
   > 特に朝日新聞などに対しては「誤報」で誤解を広めたとして批判している。
   >
   > しかし産経の報道を、各紙はほぼ黙殺している。
   > わずかに毎日新聞が、前述の菅官房長官会見に触れたのみだ。
   >
   > 逆に韓国紙は
   > 「 河野談話を無力化しようと攻勢 」(朝鮮日報)、
   > 「 日本右翼言論が大々的に報道 」(京郷新聞)
   > などとこぞって大きく取り上げている。
   >
   > このうち左派系紙「ハンギョレ」は、報道の内容を「詭弁」とした上で、
   > 報告書の「曖昧さ」については、
   > 「 当時の朝鮮人女性は9割が文盲であり、
   >  こうした高齢女性に何十年も前の経験を聞くということの『限界』と見るべきだろう 」
   > と擁護した。
   >
   > 産経新聞は、こうした反応も盛んに取り上げるなど、
   > 連日「慰安婦キャンペーン」を続けている。
   >
   > (抜粋)
   >
   >
   > http://www.j-cast.com/2013/10/18186655.html?p=2


   2013年10月18日 保守速報
   【韓国最高学府】安秉直・ソウル大学名誉教授
   「 調べた限り、日本軍が女性を強制動員して慰安婦にした客観的資料はない! 」
   ついにキタ━━━(゚∀゚)━━━!!
   http://www.hoshusokuhou.com/archives/33224767.html
   > 本来なら河野談話の主役である河野洋平元官房長官に直接問いただしたいところだ。
   > だが、残念ながら産経新聞の取材は受けてもらえないので、河野氏の言葉を他媒体から
   > 引用したい。
   >
   >  「 日本政府調査団の慎重姿勢に徐々に心を開いた16人が当時、
   >   『出所や中身は公表しない』との約束で口を開いてくれた 」
   >  ( 平成20年10月8日付読売新聞 )
   >
   > 河野氏は聞き取り調査内容を公表しない理由についてこう主張するが、
   > 実際には日本での慰安婦賠償訴訟の原告が5人いる。
   > 日本の新聞のインタビューを受けて連載記事で取り上げられた人も、
   > 安秉直(アン・ビョンジク)ソウル大教授(当時)ら韓国側が行った聞き取り調査に応じ、
   > 元慰安婦の「証言集」に収録されている人もいた。
   >
   > つまり、日本政府が内容を秘匿することにあまり意味はないのである。
   > また、河野談話作成にかかわった当時の政府高官は
   > 今回、産経新聞に河野氏の主張と矛盾することを語った。
   > 「 私は公開してもいいと言ったが、河野さんが 『 絶対だめだ 』 と反対した 」
   >
   > どちらの言い分が本当かはまだ「藪(やぶ)の中」だが、いずれにしても河野氏の発言は
   > 情緒的すぎる。
   > 河野氏は月刊誌「世界」の昨年10月号のインタビューではこんな言い方をしている。
   >
   > 「 日本政府の調査に対し、当事者の方々がその辛(つら)い体験を話してくださったのは、
   >  こちらの姿勢への信頼が生まれて初めて語ってくださったのです。
   >  『 証拠がない 』 という批判は、その信頼を裏切るものだ 」
   >
   > とはいえ、実際の調査は1人当たりわずか約3時間程度で、
   > それも通訳を介してのやりとりである。
   > 安氏ら韓国側の調査のように、5、6回面会してじっくり話を聞いたわけではない。
   >
   > また、河野氏は当事者の信頼を裏切るなというが、およそ論理的ではない。
   > まるで、元慰安婦の証言はすべて丸ごと信じるべきだと言わんばかりで、
   > そこには事実関係の追究・解明という視点も、国益という観点も見あたらない。
   >
   > 一方、福井県立大の島田洋一教授が19年3月にソウルで安氏と会った際、
   > 安氏はこう語ったという。
   >
   > 「 私も元慰安婦の聞き取りも含め詳しく調査したことがあるが、
   >  調べた限り、日本軍が女性を強制動員して慰安婦にした客観的資料はない。
   >  研究者として証拠といえる証言もなかった 」
   >
   > (抜粋)
   >
   >
   > http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131017/plc13101712140014-n1.htm


   2013年10月25日 何でもありんす
   【慰安婦問題】 聞き取り調査には「韓国の民間団体の強い要望」で、
            福島瑞穂・社民党前党首が同席していた
   http://milfled.seesaa.net/article/378459593.html
   > ■ 公正、真実、信頼…どこまでも怪しい河野談話(MSN産経)
   >
   > 引用ここから〜〜〜〜〜〜〜〜
   >
   > 慰安婦募集の強制性を認めた平成5年8月の河野談話の根拠となった、韓国での
   > 元慰安婦16人の聞き取り調査の実態について、改めて考えてみたい。
   >
   > 「 バイアスのかかった人たち、反日運動をやっている人から聞いたのでは、
   >  初めから参考にならない。
   >  そうではなくて、真実を語れるような状況のもとで公正な、
   >  真実を語ってくれる人を選んでくれと韓国側に言った。 韓国側も同意した 」
   >
   > 河野談話作成に事務方のトップとしてかかわった石原信雄元官房副長官は
   > 今回、産経新聞のインタビューでこう繰り返した。
   >
   > その考え自体に異論はないが、肝心なのは実態はどうかだ。
   > 石原氏は韓国側を 「 信頼していた 」 と振り返ったが、聞き取り調査が
   > そんな公正性が担保されるような環境下になかったことは明々白々なのである。
   >
   > もともと聞き取り調査は、慰安婦募集の強制性を示す物的証拠が一切見つからない中で
   > 「 向こう(韓国政府)が 『 当事者の意見を聞いてくれ 』 と言ってきた 」(石原氏)
   > という。
   > だが、実際に調査が実施された場所は韓国政府の公館でも何でもなく、
   > 太平洋戦争犠牲者遺族会という民間団体の事務所だった。
   >
   > そしてこの遺族会とは当時、日本政府を相手に慰安婦賠償訴訟を起こしていた
   > いわくつきの団体である。
   > そもそも慰安婦問題に火がついた一つのきっかけは、
   > 朝日新聞が3年8月に 「 元朝鮮人従軍慰安婦 戦後半世紀重い口開く 」 と報じたことだ。
   > 記事は 「 女子挺身(ていしん)隊の名で戦場に連行 」 などと事実に反した内容だったが、
   > これを書いた記者の義母が幹部を務めていたのが、この遺族会というのも因縁めいている。
   >
   > また、聞き取り調査には「韓国の民間団体の強い要望」(5年7月29日付朝日)で、
   > オブザーバーとして福島瑞穂弁護士(社民党前党首)が同席していた点もしっくりこない。
   >
   > 福島氏は当時、遺族会による賠償訴訟の原告側弁護士であり、
   > さらに、聞き取り調査対象16人中の5人までもがこの訴訟の原告なのである。
   > こうなると、石原氏の言う「公正」「真実」などむなしい限りで、むしろ一定の政治的意図を
   > 感じない方が不自然だろう。
   >
   > 付け加えれば、遺族会は後に詐欺の疑いで警察に摘発された。
   > 日本統治時代の戦時動員被害者に対し、日本政府から補償金を受け取ってやるとして
   > 弁護士費用名目などでカネをだまし取っていたという理由だ。
   >
   > 福島氏は前述の5年の朝日記事の中で、日本政府の調査団が聞き取り調査の冒頭、
   > 元慰安婦に 「 日本は、やってはいけないことをした 」 と必ず謝罪したとのエピソードを
   > 明かしている。 何のことはない、日本側は話を聞く前から結論を決めていたのではないか。
   >
   > ちなみに政府は聞き取り調査内容を非公開としているが、
   > 当時の新聞には調査に応じた複数の元慰安婦の名前が堂々と掲載されている。
   > 今さらプライバシー保護でもあるまい。 河野談話は、どこまでもうさんくさい。
   >
   > (政治部編集委員)
   >
   > 〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここまで

   そして、ついに河野洋平は、「 河野談話に根拠なし 」 と自白するに至ります。

   2013年12月03日 ネトウヨにゅーす。
   河野洋平 「 証拠がなくても苦しむ女性の存在や戦争中の悲劇までなかったと
           いわんばかりの主張には悲しみさえ覚えます 」
   http://netouyonews.net/archives/8161461.html
   > ◆河野洋平氏、説明責任を果たす意思示さず 「慰安婦談話」公開質問状への回答
    >
    > 写真:「河野談話」に関する回答書面
   
   >
   > http://www.zakzak.co.jp/society/politics/photos/20131202/plt1312021139000-p1.htm
   > http://www.zakzak.co.jp/society/politics/photos/20131202/plt1312021139000-p2.htm
   >
   > 慰安婦問題を悪化させ、日本と日本人の名誉を汚し続けている「河野談話」について
   > 主婦のグループから公開質問状を突き付けられていた河野洋平元官房長官が
   > やっと回答した。
   >
   > だが、その中身は人ごとで、国会などで説明責任を果たす意思も示さず、
   > ずさんな調査のまま談話を発表したことへの反省などは一切なかった。
   >
   > 河野氏の回答はA4判1枚の簡単なもの。
   > 「 お手紙拝見させていただきました 」 という書き出しで始まり、
   > 批判が噴出している河野談話について、
   > 「 当事者である私自身が発言することは、安倍総理も国会等で発言されているように
   >  『 この問題を政治問題、外交問題化させるべきではない 』 との考えから、
   >  取材・講演等を基本的にお断りして参りました 」
   > と説明。
   >
   > 自身の気持ち・考えについては、読売新聞の「時代の証言者」(2012年10月8日)という
   > 記事を示し、「 掲載された内容と変わりがないことを申し添えます 」 と結んでいた。
   >
   > 質問状を送っていたのは、普通の主婦たちによる、
   > 正しい歴史を次世代につなぐネットワーク「なでしこアクション」(山本優美子代表)。
   >
   > 産経新聞が10月16日にスクープした 「 元慰安婦報告書 ずさん調査 」 の記事で、
   > 慰安婦募集の強制性を認めた「河野談話」の根拠である元慰安婦への聞き取り調査が、
   > 極めていい加減だったことを知ったという。
   >
   > このため、なでしこ−は先月4日、河野氏に対し、
   > 「 国会などで国民に説明する意思があるか 」
   > 「 河野談話の撤廃に賛同するか 」 「 国賊という批判をどう思うか 」
   > といった質問状を送ったのだ。
   >
   > 河野氏は前出の読売記事で、慰安婦への聞き取り調査について
   > 「 総じて『強制性』を認めるべき内容と判断しました 」
   > とし、政府の資料がないまま強制性を認めたことを
   > 「 紙の証拠がないからといって今も苦しむ女性の存在や戦争中の悲劇まで
   >  なかったいわんばかりの主張には、悲しみさえ覚えます 」
   > と証言している。
   >
   > なでしこ−の山本代表は
   > 「 まともに質問に答えていただけず、残念です。
   >  きちんとした判断ができない政治家が、重要なポストについた悲劇なのでしょうか 」
   > といい、こう続けた。
   >
   > 「 河野氏は結局、『 証拠がなくてもかわいそうだから談話を出した 』 といい、
   >  説明責任については 『 安倍首相も… 』 と責任転嫁している。
   >  読売の記事からまったく状況は変わっているのに。
   >  私たちは、安倍政権がきちんとした判断を下せるよう、環境を整えていきたいと思います 」
   >
   > 外交判断は、確実な事実や証拠をもとに、国家の過去・現在・未来を見据えて、
   > 冷徹に下していくべきものだが、河野氏はまったく違うようだ。

   > 35:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/12/02(月) 20:14:50.19 ID:zi7BucI2
   > つまり、「悲しんで見せれば、証拠無しで何を主張しても良い」て事か?
   > むちゃくちゃな詭弁だ。

   > 96:msesson ◆OOuOpXqoBQ :2013/12/02(月) 20:40:09.04 ID:k1lluNdO
   > >>1
   >
   > 証拠が無い事を認めたぁぁぁぁぁぁぁぁぁヒャッハー!!!w

   「 捏造で何が悪い 」 って言っちゃったよ。 これで河野談話は完全に終了しましたね。

 はい、今後は『河野談話』は持ち出さないでネ。



 さらに国際社会は、「慰安婦」制度という名の性奴隷制が「人道に対する罪」であるという判断を
 下しています。 このことを見ていきましょう。

 人道に対する罪と性暴力

 「人道に対する罪」は19世紀に起源をもち、ユダヤ人に対するナチ犯罪を裁いた
 ニュルンベルグ裁判、旧日本軍・政府首脳を裁いた東京裁判をつうじて、
 国際法として確立されてきました。

 

 ニュルンベルク裁判も東京裁判も、名前は『裁判』だが、中身は戦勝国が敗戦国をリンチにして鬱憤 を晴らしただけだ。

 まずはニュルンベルク裁判から

 

   4.3.3 国際軍事法廷(IMT)とその後のニュルンベルク軍事法廷(NMT)
   http://revisionist.jp/lectures/433.htm
   > R(ルドルフ):
   >
   > 国際軍事法廷は、戦勝4カ国からの検事と判事で構成され、
   > まだ生存していた第三帝国の最重要人物22名を裁きました。
   > この裁判に続いて、第三帝国のさまざまな機関/人物に対する
   > 12の裁判(ニュルンベルク軍事法廷、NMT)が開かれましたが、
   > それは、アメリカ側によってだけ主宰されました。
   > 他の戦勝国は裁判の継続に関心を失っていたからです。
   >
   > 戦勝連合国はいわゆるロンドン協定を定めて、
   > これらの裁判の法的枠組みを設定しました[1]。
   > この協定の第3条は、法廷の管轄権は問題にされえないと定めていますし、
   > 第26条は控訴の可能性をまったく否認し、
   > 第13条は、法廷は独自の裁判審理手続きを定めると決定しています。
   >
   >
   > L(聴衆):
   >
   > 控訴の可能性も閉ざし、恣意的な裁判審理手続きを定めた裁判は、
   > 「法治国家」における裁判とは似ても似つかないですね。
   >
   >
   > R:
   >
   > そのとおりです。起訴状のいくつかの罪状、例えば人道に対する罪とか平和に対する罪は、
   > 法廷が設置される以前には存在しておらず、
   > 間に合わせに作り出され、法的な基準に反して、遡及的に適用されています。
   > このような事実は別としても、協定のこうした条項は、議論の余地のあるもの
   > とみなされてきました。
   >
   >
   > L:
   >
   > しかも、起訴状の中のこのような罪状は、
   > 連合国もドイツと同じような罪を犯しているにもかかわらず、
   > ドイツ人だけに適用されたのですね。
   > ソ連は、フィンランドとポーランドに対して侵略戦争を行なっています。
   > また 西側連合国は、テロル的空爆を行い、その恐怖はドレスデン、長崎、広島で
   > 頂点に達しています。
   >
   > ニュルンベルクにおいて、人道に対する罪という罪状から、
   > ドイツの実際の犯罪、憶測上の犯罪を裁こうとするのなら、
   > 4つの占領国ならびにその同盟国(ポーランド、チェコスロヴァキア、ユーゴスラヴィア)も、
   > 史上最大の民族浄化、すなわち、東ドイツと中央ドイツからの民族ドイツ人の追放を
   > 行なったことを指摘しておかなくてはなりません。
   > これが「人道に対する罪」ではないとすれば、何を「人道に対する罪」と呼べば
   > よいのでしょうか。
   >
   >
   > R:
   >
   > いずれにしても、こうしたことを「偽善」と呼ぶだけではすまないと思いますが、
   > 国際軍事法廷の問題に戻りましょう。
   > 第18条は、「公判を、起訴事実により提起された案件の迅速な審理に
   > 厳密に限定すること。
   > 不当な遅延を生ずるような行為をも防止するため、厳重な手段をとり、
   > 起訴事実に関係のない案件および陳述は、その種類のいかんを問わず、
   > 一切除外すること」と定めています。
   > 国際軍事法廷の訴訟手続きの本質はこの条項にあらわれています。
   >
   >
   > L:
   >
   > 言い換えれば、弁護側は手足を縛られているということですね。
   >
   >
   > R:
   >
   > 弁護側に許されているのは、起訴状にある罪状についてだけ
   > 弁護活動ができるということです。 第19条はこう述べています。
   >
   >  「法廷は、証拠に関する法技術的規則に拘束されない。
   >   法廷は、迅速かつ非法技術的手続を最大限に採用し、かつ、適用し、
   >   法廷において証明力があると認めるいかなる証拠をも許容するものである。」
   >
   >
   > L:
   >
   > 証拠の採用基準がまったくないのですね。 なんともはや。
   >
   >
   > R:
   >
   > もっと悪いのです。 第21条はこう述べています。
   >
   >  「法廷は、公知の事実については、
   >   証明を求めることなく、これを法廷に顕著な事実と認める。
   >   また、法廷は、戦争犯罪捜査のため同盟諸国において設立された
   >   委員会の決議および文書を含む、連合諸国の公文書および報告書
   >   並びにいずれかの連合国の軍事法廷またはその他の法廷の記録や判決書をも、
   >   同様に法廷に顕著な事実と認める。」
   >
   > この「公知の事実」には連合国当局や委員会が文書、報告書、記録で事実と確定した
   > すべてのことが入るのです。
   >
   >
   > L:
   >
   > ということは、拷問や脅迫による見世物裁判での判決も
   > 自動的に「証拠」とみなされてしまうということですか?
   >
   >
   > R:
   >
   > まったくそのとおりです。
   > それだけではありません、連合国委員会のすべての報告書、ドイツの戦争犯罪についての
   > スターリン主義者のすべての虚偽の報告書も、自動的に証拠とみなされてしまう
   > ということなのです。
   > 例えば、国際軍事法廷は、ダッハウ裁判で手に入れた「証拠」にもとづいて、
   > SSと武装SSが「立証ずみの」犯罪組織とみなしています。
   >
   >
   > L:
   >
   > ということは、ニュルンベルク裁判はまさしく連合国によるリンチではないですか。
   >
   >
   > R:
   >
   > 合衆国最高裁裁判長ハーラン・フィスケ・ストーンは、まさにそのように呼んでいます[2]。
   >
   >  「合衆国首席検事ジャクソンはニュルンベルクで彼の高度なリンチを取り仕切っている。
   >   私は彼がナチスに何をしているのかについては気にかけていないが、
   >   彼が法廷と審理をコモン・ローにしたがって運営しているという振りをしているのを
   >   見ることは耐え難い。」
   >
   > 連合国側のこうした姿勢は、文書資料でもあとづけることができます。
   > 例えば、ソ連は裁判の予備段階の時点で、被告の有罪は「すでに明白」であるのだから、
   > 裁判無しで被告を処刑したい、裁判の後で処刑したいという
   > 恥知らずな願望を明らかにしています、
   > 西側連合国の中にも、これに賛同する人々がいましたが、
   > 最終的には、「公正な」裁判だけがドイツ国民に対する望ましい宣伝効果を上げうる
   > と判断されたのです[3]。
   > しかし、ジャクソン首席検事は、裁判のときにもこう発言しています[4]。
   >
   >  「連合国は、敵であるドイツの政治・軍事組織が崩壊しているにもかかわらず、
   >   依然として、技術的には、ドイツと戦争状態にある。
   >   国際法廷として、当法廷は、連合国の戦争遂行努力の継続である。
   >   国際法廷として、当法廷は、各国の司法・憲法制度の精密な審理手順に拘束されない。」
   >
   >
   > L:
   >
   > ジャクソン検事はこの件について正直であったことはたしかですね。
   >
   >
   > R:
   >
   > イギリスの歴史家アーヴィングは、
   > ジャクソン検事がアメリカ情報局OSSの影響力を封じるまで、
   > ニュルンベルク裁判検事団の調査活動はOSSが個人的に請け負った事業であった
   > と述べています。
   > 中心的な弁護人の一人アレクサンドル・フォン・クニエリエムは、
   > 検事側だけで、占領国すべての執行機関の人的・物的資源を確保しており、
   > しかも、その権限は無制限であったという事実を
   > 国際軍事法廷の前に詳しく明らかにしています。
   > 例えば、検事側は、自分たちの望みどおりの証人を逮捕する権限、
   > ドイツ帝国政府のあらゆる文書を没収する権限、
   > 戦勝国のすべて文書にアクセスする権限を持っていました。
   > これに対して、弁護側には人的資源も資金もまったくなかったのです。
   > ドイツ流の審理手順とは異なり、アングル・サクソン流の刑事裁判では、
   > 検事側は、被告に有利な証拠を探したり、提出したりすることはまったく求められず、
   > 一方的に被告の有罪を立証することだけを追及します。
   > 国際軍事法廷はこのようなアングロ・サクソン流にすすめられましたので、
   > 検事側と弁護側の人的・物的資源に大きな差がある場合には、誤審が生じやすいのです。
   > 裁判長でさえ、弁護側を手助けしようと思っても、そのようにすることはほとんどできません。
   > 判事たちは、事実上、人事や資金の配分の決定権を持っている
   > 検事の道具にすぎないからです。
   >
   >
   > L:
   >
   > ストーン判事が、
   > 「ジャクソンはニュルンベルクで彼の高度なリンチを取り仕切っている」
   > とコメントしているのは、そのためなのですね。
   >
   >
   > R:
   >
   > そのとおりです。
   > ドイツ軍の将軍を裁いたニュルンベルク裁判事件7(いわゆる「人質事件」)の裁判長
   > チャールズ・F・ヴェンナーストラムは、法廷で進行していた事態を
   > はじめて経験したのでしょうか、判決の直後に、
   > これらの裁判審理を手厳しく批判しています[5]。
   >
   >  「今日知っているようなことを数ヶ月前に知っていたとすれば、
   >   ここにやってきたりはしなかったであろう。
   >   明らかに、戦争の勝者は、戦争犯罪の最良の判事ではなかった。
   >   法廷は、そのメンバーを任命した国よりも
   >   あらゆる種類の人類を代表するように努めるべきであった。
   >   ここでは、戦争犯罪はアメリカ人、ロシア人、イギリス人、フランス人によって起訴され、
   >   裁かれた。
   >   彼らは、多くの時間と努力、誇張した表現を使って、連合国を免責し、
   >   第二次大戦の唯一の責任をドイツに負わせようとした。
   >   裁判の民族的な偏りについて私が述べたことは、検事側にも当てはまる。
   >   これらの裁判を設立する動機として宣言された高い理想は、実現されなかった。
   >   検事側は、復讐心、有罪判決を求める個人的な野心に影響されて、
   >   客観性を維持することを怠った。
   >   将来の戦争に歯止めをかけるためになるような先例を作り出す努力も怠った。
   >   ドイツは有罪ではなかった。
   >   ここでの全体的な雰囲気は不健康であった。
   >   法律家、書記、通訳、調査官はつい最近にアメリカ人となった人々が雇われていた。
   >   これらの人々の個人的な過去は、ヨーロッパへの偏見と憎悪に満ちていた。
   >   裁判は、ドイツ人に自分たちの指導者の有罪を納得させるはずであったが、
   >   実際には、自分たちの指導者は凶暴な征服者との戦争に負けただけだ
   >   と確信させたにすぎなかった。
   >   証拠の大半は、何トンもの捕獲資料から選別された資料であった。
   >   選別を行なったのは検事側であった。
   >   弁護側がアクセスできたのは、検事側がふさわしいとみなした資料だけであった。…
   >   また、アメリカ的正義感からすれば嫌悪すべきなのは、
   >   検事側が、2年半以上も拘禁され、弁護士の立会いもなく
   >   繰り返し尋問を受けた被告による自白に頼っていることである。
   >   控訴権もないことも正義が否定されているとの感を受ける。
   >   …ドイツ国民は裁判についての情報をもっと多く受けとるべきであり、
   >   ドイツ人被告には国連に控訴する権利を与えるべきである。」
   >
   > 二流の法律家ジャクソンが、
   > 敗戦国民のエリート指導者層だけではなく、
   > この国民の自尊心の生殺与奪権を握っていました。
   > 証拠の確保や提出について、判事には、占領国に指示を出す権利はなかったのです。
   >
   > 国際軍事法廷のやり方は4.3.1でお話したアメリカの裁判とよく似ていますが、
   > 少しばかりソフトでした。
   > クニエリエムやその他の典拠文献は、
   > ありとあらゆる種類の脅迫と心理的拷問、長時間の尋問、被告と出廷を強いられた
   > 証人の財産の没収、弁護側証人に対する逮捕や訴追その他の強制手段による
   > 脅迫戦術、宣誓供述書の歪曲、文書資料の捏造、不正確な同時通訳、
   > 証拠の提出動議の却下、書類の没収、弁護側が文書資料にアクセスすることの拒否、
   > 検事側による弁護活動の組織的妨害といった事例をあげています。
   > また、弁護側は弁護側に有利な証拠や証言と手に入れるために
   > 外国に出かけることはできませんでした。
   > 手紙による連絡も郵便当局による検閲を受けていました。
   > 重大な犯罪を犯した咎で強制収容所に主要されていた囚人が
   > 「職業的証人」として繰り返し担ぎ出されました。
   > そして、下された判決は、証拠と矛盾しており、その論理も「きわめて粗雑」でした。
   > 合衆国弁護人E. J. キャロルは、クルップ裁判の弁護士として出廷する許可を拒まれたとき、
   > クレイ将軍に抗議の手紙を送り、次の諸点で国際軍事法廷を批判しています。
   > すなわち、長期にわたる非人道的な予防検束、検事側と法廷が弁護側の文書調査を
   > 拒否したこと、伝聞資料、恣意的文書にもとづく「証拠」、弁護側証人の拘束、
   > 弁護人による被告との接見は検事側代表の在席のもとでのみ許可されたこと、
   > 被告に有利な証拠の消失、私有財産の没収、強制された証言、証人に対する脅迫など
   > です。
   >
   > 国際軍事法廷の被告は、医学的治療を拒まれ、孤独・空腹・寒さの中に捨て置かれ、
   > 虐待されて負傷していました。
   > ですから、アーヴィングは国際軍事法廷の検事側の使った尋問方式のことを
   > 「ゲシュタポ式」と呼んだのです。
   > さらに、弁護人は、適切な裁判審理を受ける権利に固執すると、
   > 逮捕される危険に直面しました。
   > 事実、このようなことは、ノイラートの弁護人にふりかかったのです。
   > とくに、クルップ裁判のときにこのような事態が生じています、
   > アシェナウアーは、強制収容所の囚人たちの証言の取り扱いについて、
   > 合衆国による「強制収容所」裁判と
   > ニュルンベルクでのSS経済管理中央本部裁判とは、
   > 同一の職業的証人が出廷しているので、パラレルな裁判であったとみなしています[6]。
   > そして当然のことながら、国際軍事法廷でも、「ナチ体制から迫害を受けた」協会は、
   > 数多くの脅迫という手段を使って、仲間の強制収容所囚人が被告側に有利な証言を
   > 行なうのを妨げたのです[7]。
   >
   >
   > L:
   >
   > ニュルンベルクでも拷問が行われたのですか?
   >
   >
   > R:
   >
   > 国際軍事法廷は世間の目にさらされていましたので、
   > すでにお話したシュトライヒャーに対する拷問の件を除いて、
   > 検事側はおおむね、被告を拷問するのを差し控えました。
   > もちろん、国際軍事法廷に証人として出廷し、その供述が証拠として提出されている
   > ドイツ人証人、例えば、ルドルフ・ヘスのケースはまた別の話です。
   >
   >
   > L:
   >
   > そして、ホロコーストを「立証する」ために使われた方法が、
   > これまで話されてきた方法なのですね?
   >
   >
   > R:
   >
   > それこそが、衝撃的な真実なのです。
   > 強制収容所や東ヨーロッパで行われたことになっている虐殺を「立証」したのは、
   > ダッハウでのアメリカによる見世物裁判、および他の連合国による同じような裁判なのです。
   > それ以降、SSと武装SSは「犯罪組織」とみなされています。
   > 国際軍事法廷自身は、その多くがこのような裁判の中で登場した「証拠」を
   > 繰り返し提出して、「事実を立証」したつもりになっているにすぎないのです。
   > 国際軍事法廷に提出された証拠がどのような影響を与えたのか、その件については、
   > ハンス・フリッチェの回想からよくわかります。
   >
   > ニュルンベルク裁判の主要被告全員は
   > 国際軍事法廷に証拠が提出される前は、ユダヤ人の大量殺戮については
   > 何も知らなかったと主張していました。
   > 解放後のダッハウその他の強制収容所を描いた
   > 疑問の余地のあるフィルムが上映されると、それは心理的な効果をかなり発揮しましたが、
   > まだ、完全に納得させるものではありませんでした。
   > 被告の多くが納得したのはヘスとオーレンドルフの歪曲された供述が提出されてから
   > のことでした[8]。
   > このときから、ユダヤ人大量殺戮説は、
   > 弁護人と被告にとって、ひいてはドイツ国民全体にとって、
   > まったく反駁することのできない呪いの言葉となったのです[9]。
   > ただし、被告たちは、本当の調査がまだ行なわれていないとの印象を抱いていました[10]。
   >
   >  「理解できないことが、まにあわせのかたちで立証されたことになっているが、
   >   まったく調査されていない。」

   ↓ ↓ ↓

   ソフィア先生の逆転裁判
   http://iroiro.alualu.jp/sekaisi/sofia/sofia_top.html


 オマケでいつもの

   ◆ホロコースト論争III 〜ホロコースト神話の黄昏〜 より
   http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/661
   http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/662
   http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/663
   http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/664
   http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/1646/1172717120/665

 ・・・ 消えました。 「こんなこともあろうかと」 記録しておきました。

 こちらへどうぞ。

   ◆ホロコースト論争III 〜ホロコースト神話の黄昏〜 より
   http://carotaku.sokushinbutsu.com/page009.html


 次に東京裁判を

 

   東京裁判が茶番劇の理由
   http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/yougo/
   tokyo_saiban_chabangeki.html

   > 東京裁判を一言で簡単に説明するとすれば
   > 「戦勝国による復讐の儀式、茶番劇、インチキ劇、リンチ」
   > あたりの表現が最適で、詳しく学ぶ時間のない人は
   > そう覚えておけば世間で赤っ恥をかくことはない。
   > 「東京裁判」が「裁判」とは言えない茶番劇にすぎなかった理由は
   > 以下の通り(それぞれの理由の詳細をさらに下に列挙)。
   >
   >
   > 1.事後法
   >
   > そもそも裁くための根拠となる法律がなかった。
   > 英語の正式名称が
   > The International Military Tribunal for the Far Eeat
   > でありInternationalなので国際法が根拠となっている裁判だと思われがちだが、
   > まったく無関係である。
   > この「裁判」の根拠となったのは、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーの参謀部が
   > 中心となり、そこに検事などが加わって作り上げた東京裁判所条例(憲章)なる代物であった。
   >
   > 裁かれる事案が起こった時点で存在した法律に基づいて裁判が行なわれたわけではない
   > のである。
   > これは「法は遡らない」という大原則に違反している事後法であり、国際法上違法である。
   >
   > 清瀬一郎弁護士(東条英機被告担当)は裁判冒頭、原告側を代表して
   > 「当裁判所の管轄に関する動議」
   > という陳述をした。
   > 清瀬弁護人は、世界の文明国が理解している戦争犯罪人の定義とは、
   >
   > @ 戦闘者の不法行為、
   > A 非戦闘者の戦闘行為、
   > B 掠奪行為、
   > C スパイ行為
   >
   > - のおおむね4つであり、ポツダム宣言受諾当時、戦争犯罪という概念の中には、
   > 「平和に対する罪」「戦争を計画・準備・実行した罪」といった類の罪は、
   > 国際法にも先進国の法律にもなかったと訴え、裁判の管轄権(jurisdiction)を問題にした。
   > 裁判所がいくら設置されても、そもそもポツダム宣言の時点で国際法にない
   > 戦争犯罪を裁くことなどできるはずもない。
   > スミス弁護人も管轄については速やかにこの場で明らかにできなくてはならず、
   > それができないのであれば、ただちに控訴棄却すべきであると訴えたが、
   > そうした抗弁は一切無視されて裁判は進められた。
   >
   >
   > 2.戦争そのものの裁判
   >
   > 戦争を始めること、それを遂行することは犯罪ではない。
   > ポツダム宣言が出された時点であろうが、現在であろうが、
   > 国際法でも、いかなる文明国の法律でも、それは犯罪とはされていない。
   > にもかかわらず、「東京裁判」ではそれが裁かれた。
   > 「東京裁判」では、清瀬一郎弁護人がそのインチキを突いたが、
   > アメリカの弁護人も、戦争を犯罪とする学説はどこにもないと指摘した。
   > 戦争では人殺しをしても罪は問われないことになっている。
   > 宣戦布告をした途端に通常の倫理は通用しなくなり、戦争のルールが適用されることになる。
   > そのために戦時国際法がわざわざ定められている。
   > この国際法に則っている限り、戦争は犯罪ではない。
   > 国家は開戦と交戦の権利を持っており、その行使は国際法的に合法なのである。
   > これに対しては、マッカーサーの右腕とも言われたウイロビー将軍までもが
   > 「こんなことが犯罪なら、子供を軍人にすることはできない」
   > と言って東京裁判を批判した。
   > 清瀬弁護人は、戦争を始めるかどうかを検討したり、
   > その準備をすることは犯罪ではないのに、それを裁く権利は誰にもないのに、
   > もしあるというなら裁判管轄権はどこから及ぶのか、何をもって裁くのか
   > とウェッブを問い詰めたが、ウェッブは後で答えるとほざいて裁判を進めてしまった。
   > それに答えたのは判決の際で、
   > 「東京裁判の管轄権は東京裁判条例(憲章)にある」
   > というまったく答えになっていない馬鹿らしいものだった。
   >
   > 大東亜戦争後には数多くの戦争があったが、責任者が裁かれた例はない。
   > もしも戦争が犯罪だったら、イラク戦争を始めたブッシュは間違いなく犯罪者であろう。
   >
   >
   > 3.指導者個人の断罪
   >
   > 「戦争」は国家行為であり、個人の行為ではない。 従来の国際法にはなかったことである。
   >
   >
   > 4.戦勝国の戦争犯罪不問
   >
   > 戦争犯罪は日本よりも戦勝国のほうがはるかに多かったし、はるかに悪質だったわけだが、
   > 戦勝国の犯罪は一切問われなかった。
   > 裁判長のウェッブ(オーストラリア人)は
   > 「東京裁判は連合国を裁くのが目的ではない」
   > とほざき、日本弁護側の正当な主張を却下した。
   >
   >
   > 5.判事の選定
   >
   > 11人の判事がすべて戦勝国側の人間だった
   > (アメリカ、イギリス、オランダ、フランス、ソ連、支那、オーストラリア、カナダ、インド、
   > フィリピン、ニュージーランドの11ヶ国。フィリピンはアメリカの、インドはイギリスの植民地。
   > 主席検事はキーナン)。
   > しかも、国際法の専門家はインドのパール判事だけというあきれた構成だった。
   > 常識的に考えれば裁判は中立でなくてはならないのだから、
   > もし戦勝国から判事が出るのであれば、それと同数の判事を
   > 敗戦国側からも出さなくてはいけない。
   > そうでないとすれば、裁判官全員を中立国から出すべきである。
   > しかし、その常識がなされなかった。
   > これでは裁判官と検事がグルになった茶番にすぎない。
   > ウェッブ(オーストラリア)とジャラニ(フィリピン)は
   > 法廷に持ち出された事件に、前もって関与していたので判事としては不適格である。
   > 裁判長のウェッブはニューギニアにおける日本兵の不法行為を調査して、
   > それをオーストラリア政府に報告した者であり、これはウェッブがすでに検事的な立場で
   > 日本軍とかかわりを持ったことを意味する。
   > ジャラニはバターン半島で日本軍の捕虜になった人物である。
   > 被告に恨みを持つような人間が裁判官の側にいたら、公正な裁判など望みようがない。
   > ソ連のザリヤノフとフランスのベルナールらは協定用語(法廷での公用語)である
   > 英語と日本語がともに理解できなかったので不適格である。
   > 支那(中華民国)の梅汝敖にいたっては本来裁判官ではなく論外。
   > 国際法の学位を持つ判事はパール博士ただひとりというでたらめぶりだった。
   >
   >
   > 6.有条件降伏の条件無視
   >
   > 日本はポツダム宣言の条件にしたがって降伏した「有条件降伏」なので、
   > 同宣言10条の「我々の国の捕虜を虐待した者を含む戦争犯罪人」だけが対象になる。
   > それゆえ、ポツダム宣言の後に作られた「平和に対する罪」、「人道に対する罪」という
   > 「戦争犯罪」は日本には適用できないものだが、その適用できない罪で裁いた。
   >
   > 清瀬弁護士は、裁判の冒頭、「平和に対する罪」、「人道に対する罪」で裁くというのなら、
   > その管轄権(裁判を行なう権限がどこから来たか、誰がどうして裁判ができるのか、という
   > 根拠の所在のこと)はどこにあるのか、と異議申し立てをした。
   > これに対して裁判長のウェッブは答えようがなかった。 根拠などどこにもなかったからだ。
   > この異議申し立てによって裁判は閉廷し、数日間休廷となってしまった。
   > その間に裁判官による会議が行なわれ、再び開廷となったときにウェッブは、
   > 「弁護側の異議はこれを却下する。 却下の理由は後に説明する」
   > という馬鹿げた答えだった。
   > 裁判の管轄権について何も答えを出さないまま裁判を進行させるというのである。
   > 管轄権を明らかにできないのはリンチと同じである。 管轄権がない裁判は裁判ではない。
   > だから裁判の進行の途中でも、アメリカ人弁護人のデービッド・スミスは
   > 「管轄権も明らかにできない裁判は進行してはいけない」
   > と抗議し、裁判を白紙に戻すよう求めた。 しかし、ウェッブはこの訴えも却下してしまった。
   > 要するに裁判になっていないのであった。
   >
   >
   > 7.侵略戦争の定義
   >
   > 事後法として新たに作られた「平和に対する罪」とは、
   > 日本が「侵略戦争」を起こしたのでそれを罰するというもの。
   > しかし、「侵略戦争」の定義は、パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン協定)で示されたとおり
   > 曖昧というかいい加減で、自衛か侵略かは当事国が決定するというものである。
   > ところが東京裁判では日本の戦争を「侵略戦争」であると、当事国ではない連合国が
   > 勝手に決めている。 もちろん日本は自衛戦争と主張した。
   >
   >
   > 8.共同謀議の捏造
   >
   > 「平和に対する罪」に関しては、日本が共同謀議により侵略戦争を計画・実行した断罪する。
   > しかし、被告が一堂に会したことなど一度もない。
   > 共同謀議などなかったことは明白な事実である。
   > 昭和3年以降、内閣は頻繁に変わり、一貫した政策も戦略もなかった。
   >
   >
   > 9.決着済み裁判の断罪
   >
   > 満州事変、支那事変、大東亜戦争を一貫した戦争として、
   > 過去にすでに決着した事件(張鼓峰事件、ノモンハン事件)まで、
   > そのときの条約・協定などを無視して断罪した。
   >
   > 法廷は、日本の侵略戦争の開始年月日を昭和3年(1928年)1月1日と定めた。
   > そもそもポツダム宣言は「今次の戦争」を終結するために受諾したものであり、
   > 裁判の対象は「今次の戦争」つまり「大東亜戦争」である。
   > ところが、ふざけたことに法廷はそのはるか手前の昭和3年にまで遡って
   > 戦争の始まりとした。
   > その理由は1928年にパリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン協定)が締結されたからである。
   > 日本もこの条約に調印している。
   > つまり、「日本は不戦条約に違反した」と言いたいがために、
   > 昭和3年まで遡って戦争開始日を定め日本を裁こうとしたわけである。
   > 明らかにポツダム宣言にある「今次の戦争(大東亜戦争)」の範囲を超えている。
   > パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン協定)では、
   > 当事者が自衛戦争かどうかを決めるとされているので、
   > 日本は自衛戦争と主張しているので、侵略戦争などしていないことになる。
   > だから、アメリカの弁護人が
   > 「現在トルーマンがソ連に対抗するために軍備をやっているが、
   > それと同じことを日本がやったのが、共同謀議になるのはおかしいではないか」
   > と言ったら、裁判長のウェッブは
   > 「あなたは自分の国に対する愛国心がないのか」
   > と間抜けなことを言う一幕もあった。
   >
   > 昭和6年(1931)に起こった満州事変は
   > どう見てもポツダム宣言の「今次の戦争」に当たらない。
   > しかし、そんなことを無視して裁判は進められた。
   > 日本で大東亜戦争を「15年戦争」などと言っている連中は、
   > 満洲事変(昭和6年)から大東亜戦争終結(昭和20年)までを
   > ひとつの戦争と見なした東京裁判の検事側に無批判に同調した輩である。
   > 当時の国際連盟が調べ、リットン報告書で
   > 「満洲事変は日本の侵略といえるような簡単なことではない」
   > と結論付けたことまでもを、東京裁判では「侵略だ」と決め付けようとしたわけだ。
   > 戦勝国はそれを立証するために満州国皇帝溥儀を裁判に引っ張り出してきた。
   > 溥儀は
   > 「自分は満州国皇帝になんかなりたくはなかったが、
   > 日本人にいやおうなしに引っ張り出された」
   > という趣旨に発言をしているが、これは本心でない。
   > 裁判になる前に、ソ連に捕らえられ、反日の虚偽の証言をするよう
   > 脅迫されていたのである。
   > 生命を脅かされている状況の下で検事側に都合のよい証言をさせられたわけだ。
   > 偽証をさせてまで満洲事変を侵略戦争と決め付けようとしたのは、
   > そうしなければ、東京裁判で裁くべき問題がほとんどなくなってしまうためであった。
   >
   >
   > 10.その他の個別問題
   >
   > その他の個別問題はきりがないほどある。
   > 支那事変勃発の発端となった盧溝橋事件など、
   > 深く追求すると支那共産党が暗躍していたことが明るみに出てしまうので曖昧なままにされ、
   > その謀略に関する資料が握りつぶされた。
   > 支那の判事はあきれたことに東京裁判後に国民党から敵である共産党に移っている。
   >
   > ただし、検事と弁護人がいたことは救いだった。
   > これにより公正の歴史を調べる人間にとって大変貴重な資料が残ることになったからである。
   > 検事側と弁護側が激しい論争を行い、もしもこの「裁判」がなかったならば
   > 知られなかったであろう当時の日本の歴史と、そこに動く人間たちの行動、あるいは
   > 対応する諸外国の動きを実に明快に描き出してくれたのだ。


   YAHOO!知恵袋
   「東京裁判は裁判の名を借りたただの茶番劇。連合国によるリンチでしかない」
   http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n96862

   《前略》
   >
   > 東京裁判では「平和に対する罪」なるものが定められました。
   > これは、侵略戦争を計画、開始、遂行したことを犯罪とするものです。
   > でも、そのような行為を犯罪とした法などは存在しません。
   > これは、連合国側が勝手にでっち上げたものにすぎないんです。
   >
   > これに対し、「侵略戦争はパリ不戦条約で禁じられていた」とする意見もありますが
   > パリ不戦条約の提案者である米国務長官ケロッグは
   >
   >  「自衛権は、すべての独立国に固有のものです。
   >   攻撃や侵略する国があれば、自国を防衛する自由を持ち
   >   自衛のために戦争に訴える必要があるか否かは、その国がこれを決定できます。」
   >
   > と述べており、各国ともその認識のもとに同条約に調印しています。
   > この点、大東亜戦争の開戦の詔勅では
   >
   >  「帝国は今や、自存自衛の為に、決然と立上がり…」
   >
   > と自衛のための戦争だと明示しています。
   > だから、ケロッグの見解によれば、あれは自衛戦争であって
   > パリ不戦条約で禁じられた侵略戦争ではないんです。
   >
   > それに、パリ不戦条約には、違反者に対する罰則も設けられていませんでした。
   >
   > というわけで、パリ不戦条約は法的にはほとんど意味のないものであって
   > これが「平和に対する罪」の根拠だとする主張は、不当なものです。
   >
   >
   > 以上のような問題点を抱える東京裁判について
   > 裁判に関わった人でさえ、その不当性を指摘しています。
   >
   > たとえばマッカーサーは、自伝の中でこう告白しています。
   >
   >  占領中に経験したことで、極東国際軍事裁判の判決を実行に移すという義務ほど
   >  私が懸念したものは、おそらく他にあるまい。
   >  私は戦争中、捕虜や被抑留者に残虐行為を加えたり、それを許したりした
   >  敵の現地司令官、その他軍関係者に対する刑罰は承認したことがある。
   >  しかし、戦いに敗れた国の政治的指導者に犯罪の責任を問うという考え方は、
   >  私にはきわめて不愉快であった。
   >   そのような行為は、裁判というものの基本的なルールを犯すことになる、
   >  というのが私の考えだった。
   >
   >  (ダグラス・マッカーサー『マッカーサー回想記(下)』)
   >
   > また、マッカーサーから「政治的戦争犯罪人」のリストを作るよう命じられた
   > ソープ准将は、こう告白しています。
   >
   >  敵として見た場合、トウジョウをはじめ、ただ怒り、正義その他の理由だけで
   >  即座に射殺したい一群の連中がいたことは、たしかである。
   >  しかし、そうせずに、日本人に損害をうけて怒りに燃える偏見に満ちた
   >  連合国民の法廷で裁くのは、むしろ偽善的である。
   >  とにかく、戦争を国策の手段とした罪などは、戦後に作り出されたものであり、
   >  リンチ裁判用の事後法としか思えなかった。
   >
   >  (児島襄『東京裁判(上)』)
   >
   >
   > ラダ・ビノード・パル(極東国際軍事裁判判事)
   >
   >  欧米諸国は日本が侵略戦争を行ったということを歴史にとどめることによって、
   >  自分らのアジア侵略の正当性を誇示する目的であったにちがいない。
   >  日本の子弟がゆがめられた罪悪感を背負って、卑屈、退廃に流れていくのを、
   >  私は平然と見過ごす訳にはゆかない。 誤られた彼らの宣伝を払拭せよ。
   >  誤られた歴史は書き換えられなければならない。
   >
   > 他にも欧米諸国は
   > 日本よりも遥かにひどいことをしていたのに裁く資格はないと言っている人もいます。
   >
   > マハティール(マレーシア首相)
   >
   >  日本の戦争責任を問うならば、それより以前、非人間的な支配と収奪をつづけた
   >  欧米の宗主国の責任は一体どうなるというのだ?
   >  日本が来たことで植民地支配から解放され近代化がもたらされたではないか?
   >
   > ・・・・・
   >
   《中略》
   >
   > そもそも、東京裁判が行われたのは、サンフランシスコ講和条約締結以前です。
   > 戦争は、講和条約を締結することで終わります。
   > 事実、その第1条では
   > 「日本と連合国との戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する」
   > とあります。
   >
   > ということは、サンフランシスコ講和条約締結までは
   > 日本と連合国とは、戦争状態にあったわけです。
   > つまり、東京裁判とは、裁判の形式をとった戦争だったといえるでしょうね。
   >
   > だから、判事が全員戦勝国の人間だろうと、適正手続きがないがしろにされようと
   > そんなものは全くおかまいなしなんです。
   > あれは、裁判ではなく、戦争だから…


 時間があれば、こちらにもお目通し頂ければ幸いである。
 傍観する視点から見たニュルンベルク裁判と東京裁判だ。

   KNブログ「現代史についての雑文その18 ドイツと日本4
   http://kn2006.blog66.fc2.com/blog-entry-517.html


 こんな裁判ですら無い戦勝国のリンチを以て「国際法として確立」とは。

 もう少し勉強した方が良いと思うよ。



 「人道に対する罪」とは、
 “広範囲で組織的”な攻撃の一部として、国家または組織の政策として、
 文民に対する殺戮、殲滅、政治的・人種的・宗教的な理由による迫害、奴隷化、追放その他の
 非人道的行為をさす戦争犯罪概念です。 戦時だけでなく平時でも適用されます。

 しかし戦争・武力紛争下の強かんや性奴隷化は、
 東京裁判・BC級裁判などで戦争犯罪として十分に処罰されてきませんでした。
 しかし1990年代に旧ユーゴスラビアでおこった集団的で組織的な強かん(民族浄化の一環)が、
 旧ユーゴスラビア国際刑事法廷で歴史上はじめて「人道に対する罪」として独立して裁かれ、
 処罰の対象になりました。

 

 > 旧ユーゴスラビアでおこった集団的で組織的な強かん(民族浄化の一環)が、
 > 旧ユーゴスラビア国際刑事法廷で歴史上はじめて「人道に対する罪」

 ってw

 だったら、日本軍は関係が無い。

 たとえ日本軍が業者に依頼して設営させた慰安所で行われた売春が“組織的な強姦”と見做すこと が可能だったとしても、それは「民族浄化の一環」では決してなかったのだから。

 それどころか、併合に因って朝鮮半島の人口は約2倍に増えています。

   NAVERまとめ「併合で韓国の人口2倍に。 日韓併合100年 本当に韓国を貶めたのか。」
   http://matome.naver.jp/odai/2134596712981287001

 まぁ、人口増=善政というのは極論だと思いますが、少なくとも民族浄化していたのに倍増するのは オカシイですね。


 さらに突っ込ませて頂くなら、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所で用いられた規定は、ジュネーブ条 約です。

 ジュネーブ条約は1906年、1929年、1949年と三度にわたって改訂されている。

   wikipedia「ジュネーヴ条約」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ジュネーヴ条約

   > 概要
   >
   > 1864年に赤十字国際委員会 (ICRC) が
   > 「戦争時の捕虜に対する扱いを人道的にする必要がある」
   > として提唱し、スイスのジュネーヴで
   > 「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約」(1864年8月22日のジュネーヴ条約)
   > が締結された。
   > その後ジュネーヴで締結された以下の諸条約も含めて「ジュネーヴ条約」と呼ぶ。
   >
   >  「傷病者の状態改善に関する第1回赤十字条約」(1864年)
   >  「傷病者の状態改善に関する第2回赤十字条約」(1906年)
   >  「傷病者の状態改善に関する第3回赤十字条約」(1929年)
   >  「俘虜の待遇に関する条約」(1929年)
   >
   > 広義では、同じくジュネーヴで締結された戦争犠牲者保護のための
   > 1949年の戦争犠牲者保護諸条約を含めて「ジュネーヴ諸条約」ともいう。

   ↓

   wikipedia「ジュネーヴ諸条約 (1949年)」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/ジュネーヴ諸条約 (1949年)

   > 第1条約
   >
   > 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する
   > 1949年8月12日のジュネーヴ条約(第一条約)(傷病者保護条約)
   > (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition
   > of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949)
   >
   > 日本語条文 (防衛省HP)
   > 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
   > 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
   > 効力発生 1950年10月21日
   > 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、
   > 公布(条約第23号)
   >
   >
   > 第2条約
   >
   > 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する
   > 1949年8月12日のジュネーヴ条約(第二条約)(難船者保護条約)
   > (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition
   > of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces
   > at Sea of August 12, 1949)
   >
   > 日本語条文 (防衛省HP)
   > 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
   > 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
   > 効力発生 1950年10月21日
   > 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、
   > 公布(条約第24号)
   >
   >
   > 第3条約
   >
   > 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約)(捕虜条約)
   > (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949)
   >
   > 日本語条文 (防衛省HP)
   > 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
   > 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
   > 効力発生 1950年10月21日
   > 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、
   > 公布(条約第25号)
   >
   >
   > 第4条約
   >
   > 戦時における文民の保護に関する
   > 1949年8月12日のジュネーヴ条約(第四条約)(文民条約)
   > (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons
   > in Time of War of August 12, 1949)
   >
   > 日本語条文 (防衛省HP)
   > 英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
   > 署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
   > 効力発生 1950年10月21日
   > 日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、
   > 公布(条約第26号)
   >
   > *4条約の各1 - 3条は共通の規定となっている。
   >  (参照:ジュネーヴ諸条約共通三条ジュネーヴ諸条約共通二条

 文民の保護に関する条約は1949年8月12日の物であり、その効力の発生は国際的に見ても1950 年,日本が加入して効力を発生させたのは1953年である。

 だからといって「WWU時に発生した軍人による民間人への強姦が無罪になるワケではありません が、少なくとも刑罰不遡及の原則に基づく限り、日本軍兵士による民間人女性への強姦事件をジュネ ーブ条約で裁くことはできません。



 なぜ「慰安婦」制度は「人道に対する罪」なのか。

 日本軍「慰安婦」制度を国際法で詳細に検討した
 国連人権小委員会のマクドゥーガル報告(1998年・2000年)は、
 犯罪が大規模であり、慰安所の設置・監督・運営に日本軍が関与したことから、
 日本軍将兵に「人道に対する罪」の責任を問うことができるし、
 戦後の日本政府も損害賠償の義務を負うと明言しました。

 

 「節子、それ、出したらアカン奴や」

   wikipedia「マクドゥーガル報告書」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/マクドゥーガル報告書

   > マクドゥーガル報告書(まくどぅーがるほうこくしょ)は、
   > 1998年8月国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会で採択された
   > ゲイ・マクドゥーガル戦時性奴隷制特別報告者の
   > 「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷制および奴隷制類似慣行に関する最終報告書」
   > のこと。
   > 本文での主な対象は、旧ユーゴスラビアでの戦争とルワンダ虐殺であり、
   > 附属文書として日本の慰安婦について取り上げている。

   > 附属文書
   >
   > 内容要点は、日本の慰安婦については以下である。
   >
   > (1) 慰安婦の制度は「奴隷制」であり、慰安所は「強姦収容所」、
   >   慰安婦は強姦、性暴力を受けた「性奴隷」である
   >
   > (2) 日本政府には以下の国家責任がある
   >
   > ・ 日本軍の要請で慰安所を経営したもの、および利益を得た民間人のした行為に
   >  責任がある
   >
   > ・ 慰安婦への被害を防止できず加害者を処罰できなかったこと自体に責任がある
   >
   > ・ 被害者個々人が国際法の主体であることを認め、日本政府への賠償請求権を認めた
   >  (従来の国家間の国家賠償に関する平和条約は
   >  国家間の経済的協定に限定されているので、
   >  それらに関係なく被害者の賠償請求権は消滅していない)
   >
   > ・ 日本のアジア女性基金は法的責任に基づくものではないので、
   >  新たに賠償を行うべきである
   >
   > ・ 強姦所の設置監督に責任のある政府、軍関係者を訴追し、違法行為を行った
   >  (強姦した)兵士個々人も証拠に基づき裁くべきである

   > 評価(事実認識など)
   >
   > マクドゥーガル文書の日本に関する(=附属文書の)事実認定への評価については、
   > 名乗り出た慰安婦への援助金を集めて分配しているアジア女性基金が
   > その終了にあたって、2004年にまとめた「「慰安婦」問題とアジア女性基金」によれば、
   > 慰安所を等しくレイプセンターと呼び、慰安婦20万のうち14万人以上の朝鮮人慰安婦が
   > 死亡したという内容は、まったく根拠がなく、その原因は自民党 荒舩清十郎代議士の
   > 全く根拠の無い放言にあるとしている[7]
   > (または外部リンク『「慰安婦」問題とアジア女性基金(消えています)』参照)。
   >
   > また、吉見義明からも学術的姿勢に欠陥を指摘されている。
   > 吉見はマクドゥーガルが政府調査に基づくと報告した中で
   > 実際に政府資料にない箇所を本人を前に指摘したが、マクドゥーガルは無視したという[8]。

 こんなのが通るなら、ソープやちょんの間を利用した経験がある私も強姦魔になってしまうわ。



 この報告書は、次にのべる女性国際戦犯法廷、
 そして2007年に採決された欧州議会「慰安婦」決議(加盟27カ国)などに、
 大きな影響を与えました。

 2000年に東京で開かれた「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」では、
 旧ユーゴスラビア国際刑事法廷で所長や顧問をつとめた国際法の名高い専門家が加わり、
 「慰安婦」制度に関する膨大な公文書など文書類、被害者や加害兵士の証言などに基づき、
 犯罪が行われた当時の国際法によって裁きました。
 この最終判決文(2001年12月オランダ・ハーグ)では
 「慰安婦」制度に対するくわしい事実認定と法的分析を行い、
 強かんと「慰安婦」制度を「人道に対する罪」とする判決を下しました。

 

 「節子、それ、『しりとり』の“ん”で終わるのと同じ位あかん奴や」

   wikipedia「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」
   http://ja.wikipedia.org/wiki/日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷

   > 日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷は、
   > 「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(VAWW-NETジャパン)を
   > 中心とする団体で構成された民間の運動。
   > 2000年に東京で開催され、2001年にはオランダで「最終判決」を発表した。
   > 主催者が国家や国際機関ではないため、法的拘束力もなく、そもそも法廷ではない。
   >
   > 「法廷」は運動の名称、「判決」は運動の意見である。
   > 報道では「模擬法廷」と表現したり、
   > 「判決」のように法廷やその関連用語を固有名詞として「 」などで括るなど、
   > 一般裁判とは区別されている。

   > 批判
   >
   > 「法廷」と主張することを原因とする批判等
   >
   > ・ 多くの辞書によれば、
   >  法廷とは国家や国際機関によって設置された組織であるとされている。
   >  このため、民間が設置した女性国際戦犯法廷は、言葉の意味から
   >  「法廷と呼べず、法廷に関する用語を使うのも不適切」
   >  とされる。
   >
   > ・ 被告人も弁護人もいない「欠席裁判」であることから、
   >  女性戦犯国際法廷の「判決」は法的に根拠がないだけでなく、
   >  判決に必要とされる公正さも欠いているとする
   >  見方(被告は死者であるので、女性戦犯国際法廷に出席することは不可能)
   >
   > ・ 法的に法廷としての根拠がない集会での結論を「判決」と主張していることから、
   >  私的私刑的で一方的な「法廷」であり人民裁判であるとする見方。
   >
   > ・ 被告人や弁護人からの反対尋問を行わずに元「慰安婦」らの証言を採用するのは、
   >  「法廷」であるのなら必要とされる適正手続きの観点から問題とする見方。
   >
   > ・ 『女性国際戦犯』法廷ならば、東部ドイツや満州で数々の強姦・虐殺事件を起こした
   >  ソビエト連邦や、日本人街を襲って強姦の上惨殺した(通州事件など)中華民国も
   >  対象に入れるべきとの見方。
   >
   > ・ 国際法の体系が未熟であったため
   >  『法廷による法の創造』と批判された東京裁判からまったく学んでいないという見方。
   >
   >
   > 問題の優先度に対する見解の相違
   >
   > ・ 天皇の戦争責任の追及を優先するあまり、
   >  本来の目的である、慰安婦などの被害者に対する謝罪、賠償、補償に対する取り組みが
   >  おろそかになっているのではないかという見方。
   >
   >
   > 外国からの政治的影響を指摘する批判
   >
   > ・ 安倍晋三は、2005年1月中旬に
   >  「女性国際戦犯法廷の検事として北朝鮮の代表者が2人入っていることと、
   >  その2人が北朝鮮の工作員と認定されて
   >  日本政府よりこれ以降入国ビザの発行を止められていること」
   >  を指摘して、
   >  「北朝鮮の工作活動が女性国際戦犯法廷に対してされていた」
   > とする見方を示した。

 被告人抜き、弁護人抜きってw

 おばちゃんが井戸端会議で無実の誰かを悪者呼ばわりしているのと何が違うんだ?

 こんなの、ゲーム『逆転裁判』最終話に出て来た学級裁判にすら遠く及ばない児戯じゃないか。

 阿呆らしい。



 では、どのような意味で「人道に対する罪」であるのか、見ていきましょう。

 女性国際戦犯法廷の判事団。

 

 ちなみに、こんな物凄い顔ぶれです。

   「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク
   2000年女性国際戦犯法廷 ―― 「女性国際戦犯法廷法廷」検事団
   http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/womens_tribunal_2000/prosecutors.html

   > ■ 首席検事
   >
   《以下略》

   メリケンから1名,オーストリアから1名,計2名。


   > ■ 各国検事団(圭坊※)(日程順)

    ※ 児戯だからどうでも良いんだけど、一応ツッコミ。
      『検事』というのは検察官の階級の一つ。
      階級として、副検事、検事、検事長、次長検事、検事総長という5つの階級があって
      その中の一つが『検事』です。
      したがって、この場合は『検察官団体』が正しいと思われます。

      まぁ、バカサヨクの さいばんごっこ だからどうでも良いんですけどね。

   >
   > [ 南北コリア ]
   >
   《以下略》

   南朝鮮から8名,北朝鮮から4名。


   > [ 中国 ]
   >
   《以下略》

   8名


   > フィリピン
   >
   《以下略》

   7名

   > 台湾
   >
   《以下略》

   7名


   > マレーシア
   >
   《以下略》

   1名


   > オランダ
   >
   《以下略》

   1名

   > インドネシア
   >
   《以下略》

   4名


   > 東ティモール
   >
   《以下略》

   2名


   > 日本
   >
   《以下略》

   6名

 なんと! 実に48名!

 日本の裁判(もちろん、正式な)で弁護団が30名なんてことはあるけど、検察官が48名なんて聞いた ことが無い。 

 こちらを読む限りではたった4回の公判(?)で判決が下されたらしい。

   増補新装 戦時・性暴力をどう裁くか――あとがき
   http://www.gaifu.co.jp/books/2503/atogaki.html
   > 「法廷」は最初の三日間、起訴状朗読、続いて被害各国の被害者証言や
   > 証拠(ビデオなども)の紹介、専門家証人の証言、加害兵士の証言、
   > 被告側弁護、検事の論告などが行われ、一日おいて五日目に判決が下される。

 検察官48名を同じ数ずつ配分しても1回あたり12名だ。 おそらく最初の3日間は毎日二十数名の検 察官がズラリと並んで、最終の判決日には48名全員が雁首並べていたのだろう。 さぞかし壮観だっ たと思われるw

 ちなみに。 日本の裁判(もちろん、正式な)なら、検察官は、副検事(※)と合せても2人しか居ない。

※:検察事務官という事務職の人が経験を積んで、さらに試験に合格すると、
  司法試験に受からなくても検察官になれるという制度があり、
  そのときになるのが副検事です。
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214353482

 これで弁護人が居なかったんだから 「 凄い 『 さいばんごっこ 』 だな 」 としか言うべき言葉が見つか らない。

 もっとも、上のサイトを読む限りでは、

   > いずれにしても、日本政府は被告になるわけで、
   > その主張を説明する「弁護人」も置いて、一方的でない法廷にするべきだと、
   > 被害女性にも信頼されている日本の弁護士たちに出廷をお願いしている。

 弁護人も一応手配しようとするにはしたみたいですね。 自称被害者側に付く弁護人だから不公正が 甚だしい限りなわけで、さすがに誰も応募しなかったみたいですけど。



 最終判決文は、
 まず、日本政府の最高レベルの認可に基づき日本軍は将兵が利用するために
 性奴隷施設(=慰安所)を設立・管理・運営したこと、
 アジア太平洋地域の少女と女性たちが拉致、強制、あるいは欺まん的な手段で連行され、
 強制的に性奴隷制に組み込まれたこと、
 一度奴隷化されると継続的に強かんされ、監禁状態におかれた、
 と「事実の認定」をしました。

 これは「人道に対する罪」に当てはまるのでしょうか。
 1937年から1945年までの行為が「人道に対する罪」を構成するためには、
 その行為が
 @ 戦前または戦時中に、
 A 一般住民に対する広範囲または組織的な攻撃の一環として、
 B 戦争犯罪または平和に対する罪に関連して行われたものでなければなりません。
 「慰安婦」への強かんと性奴隷制は、「事実の認定」が示すとおり“広範囲で組織的”であり、
 その条件をみたしています。

 戦地における「強かん」は、第二次世界大戦当時でも、
 1907年のハーグ陸戦条約で禁止されており、その違反行為は訴追されるべき戦争犯罪でした。
 さらに「制度化された強かん、すなわち性奴隷制」に関わる法としては、
 当時、
 @ 1926年の奴隷条約による奴隷制の禁止は1937年までに慣習国際法化していた、
 A 1907年のハーグ陸戦条約(日本も批准)では占領地住民の奴隷化は禁止されていた、
 B 1930年の強制労働条約(日本も批准)では強制労働は禁止されていた、
 C 婦人・児童の人身売買禁止諸条約があり、
   日本も1904年・1910年・1921年の同条約を批准していた、
 D 強制売春は慣習法で禁止されており、戦後のオランダ軍事法廷(BC級戦犯裁判)では
   日本人被告人が有罪とされていた、
 などがありました。

 「人道に対する罪」としての強かんと「慰安婦」制度

 そのうえで最終判決文は
 「『性奴隷制』の罪は奴隷化及び強制労働の一形態であり、
  『性奴隷制』の用語は1937〜1945年には使用されていなかったとしても、
  当時の国際法上の犯罪であったと認定する」
 と述べています。

 結論として最終判決文は、
 「日本軍と政府当局は第二次大戦中に、
  『慰安婦』制度の一環として日本軍への性的隷属を強要された数万人の女性と少女に対して、
  人道に対する罪としての強かんと性奴隷制を実行した」
 と明確に認定しました。

 このように、「人道に対する罪」を構成するのは“広範囲で組織的”に行われた
 殺人、殲滅、奴隷化、強制移送その他の非人道的行為ですが、
 その意味で「慰安婦」制度は「人道に対する罪」としての強かんと性奴隷制なのであり、
 日本軍・政府によって行われた女性に対する重大な人権侵害というべきでしょう。

 

 いやまぁ、結論ありきの 『 さいばんごっこ 』 で当初の予定通りの結果が出ただけなので、コレに抗弁 することに何の意味も無いという事は重々承知しているんだけどさ。

 一応反駁な。 といっても、再三述べて来た事を反芻するだけなんだが。

 婢(女の奴隷)という、特定の夫が居らず、何人かの間で替えられていたような、「純潔」は勿論、「貞 操」など求められようがない存在が、当時の朝鮮半島人口から単純計算で推計して200万人も居て、日 本政府が新たな日本の地として東北地方を等閑にしてインフラ整備を行ったとはいえ、朝鮮半島は日 本の本土に比べれば、圧倒的に貧困層が多かった。
 だから、常識的に考えれば、清潔で安全な売春宿で堅く稼げると募集を掛ければ ―― 今現在の韓 国の国内に180万人の被管理売春婦が居て、国外に8万人の被管理売春婦が居る現状から鑑みて容 易に推察出来る通り ―― 慰安婦という名の売春婦は応募が殺到して、スグに枠が埋まってしまった だろう。
 しかし、それでも。
 応募してきた売春婦が高齢だとか不細工だとか、日本軍の兵隊サマの受けが良さそうじゃないと思 えた女衒が、独自の判断で売春婦の募集に応募なんかしていない無辜の女性を拉致・誘拐したり、そ の娘の親に大金を掴ませて人買いをしたり、或いは当人を甘言で騙して売春婦にした例はゼロではな かっただろう。 また、「女衒が」ではなくて、「日本軍の兵隊サマ」御自らが陣頭指揮に立って、無辜の 女性を拉致・誘拐したり、その娘の親に大金を掴ませて人買いをしたり、或いは当人を甘言で騙して売 春婦にした例もあったかも知れない。

 しかし、それは日本軍の犯罪ではない。

 散々既出であるが、たとえば、NHKは犯罪の発生数が他のメディアとは桁違いで、暴行,強請集り, 麻薬に買春と犯罪者の巣 窟と化した感があるけれど、だからといって「これら犯罪にNHKという組織が 関与していた」という表現は当て 嵌まらないだろう。 罪を犯したのはあくまで個人であり、NHKが組織 として犯行を教唆したワケでもなけれ ば、犯行をバックアップしたわけでもないのだから。
 日本の官憲等が慰安婦の募集に於いて、個人的に暴力や武器等の威嚇を用いて売春する意思の 無い 女性を拉致して慰安婦として働かせていたとしても、それは日本軍の犯罪では無い。 あくまで個 人の犯罪 であり、管理責任の範疇を越えて日本政府が謝罪すべき事象ではない。

 NHK職員の犯行≠NHKの社命による犯行

 朝日新聞職員の犯行≠朝日新聞の社命による犯行

 警察官の犯行≠警察機構上層部の命令による犯行

 将校個人の、或いは将校グループの犯行≠日本軍の軍命による犯行

 です。 右と左を [ ≠ ] ではなく [ = ] で結びたいのなら、証拠を示しなさい。

 証拠が示せない以上、推定無罪という基本原則を遵守する法治国家の日本は、当時の日本軍を有 罪にすることはできません。


 ちゃんとした裁判で、被告も弁護人も出席して争ったのであれば、最終判決文は、

 「一部の日本軍人と慰安婦の経営に携わった朝鮮人の女衒は大東亜戦争中に、
  (具体的に何人居るのか不明であるが) 売春をしたいと思わなかった女性と少女に対して
  人道に対する罪としての拉致・誘拐や人買い,或いは甘言によって騙す等して
  性奴隷とした」

 にしかなりません。


 さいばんごっこ ではなく、裁判をやりましょう。

 その「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」とやらで、日本が有罪になったという確たる証拠を 手に持って、国際司法裁判所へ訴えなさい。 日本は、選択条項受諾宣言をしているので、排除要素 がない限り訴えられたら逃げることができません。 だから訴えなさい。 被告も弁護人も居る正規の 裁判をやりましょう。


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